2026 年 1 月 2 日、インドネシア医薬品食品監督庁(BPOM)は『医薬品及び食品製品の情報・ラベル・表示に原料由来及びアルコール含有量を記載することに関する規則』草案を公布しました。本草案は、製品の原料由来とアルコール含有量に関する情報の透明性を高め、消費者が製品情報・ラベル・表示により誤認されることを防ぐことを目的としています。
REACH24H では、本草案における化粧品の製品情報・表示に関するポイントを詳しく解説します。

法規動物由来原料及び製品に関するハラール要件
本規則草案では、化粧品製造に使用可能な動物由来原料の範囲が定められています。これらの原料がハラール原料に該当する場合、事業者は法令に基づきハラール認証書を保有しなければなりません。
事業者が当該製品をハラール製品として届け出る場合も、同様にハラール認証書の保有が義務付けられます。なお、化粧品製品自体がハラール認証書を保有している場合、原料ごとのハラール認証書は免除されます。ハラール認証書は、化粧品製品届出書類の審査時に、必ずファイリングして提出する必要があります。
化粧品製造に使用可能な動物由来原料
リン脂質(fosfolipid)
オリゴペプチド(oligopeptide)
レシチン(lesitin)
コレステロール(kolesterol)
ケラチン
エラスチン(elastin)
法令で定める安全性・有用性・品質要件を満たすその他の原料
「ハラール」ラベルの表示要件
事業者が製品にハラール認証を取得している場合、法令に基づき包装にハラールラベルを表示しなければなりません。表示要件は以下の通りです。
ハラール認証書の有効期間に適合すること(原料組成・ハラール製造工程に変更がないことが前提)
視認・判読が容易であること
消去・剥離・損耗がしにくいこと
3 パターンの「非ハラール」表示要件
1. 禁止成分(ハラーム:Haram)を使用した場合
a. 豚由来原料を含む製品は、ラベルに専用表示を記載しなければなりません。

b. 製造工程で豚由来原料と接触、または設備を共用する製品も、ラベルに専用表示を記載しなければなりません。

2. ハラームではないが、ハラール認証を取得していない原料を使用した場合
ハラームに該当しないもののハラール認証を受けていない原料を使用する場合、成分表示において当該原料名を異なる色で表示します。
3. ハラール原料を使用するが、製造工程がハラールに適合していない場合
文書での非ハラール表示:「berbahan halal dan dalam upaya memenuhi proses halal」(ハラール原料を使用し、ハラール工程への適合を目指しています)
化粧品におけるアルコール含有量の開示について
アルコール含有量の表示義務は、本規則草案において医薬品・生薬・医薬部外品・健康食品・加工食品を主な対象としています。経口摂取リスクの低い化粧品については、現時点で含有率をラベルに開示する具体的な義務は設けられていません。
インドネシア BPOM が本規則を策定中であり、ハラールラベル・非ハラール表示の範囲が定められていることは、化粧品事業者がハラール認証の手続きを免除されることを意味しません。むしろ、原料由来の開示とハラール表示を通じて製品情報の透明性を確保し、インドネシアの主流消費層であるムスリムが適切に選択できるようにすることを目的としています。
インドネシア政府規則第 42 条(GR 42/2024)に基づき、ハラール認証はインドネシア市場で化粧品を流通させるための法的要件となっています。
REACH24H のインドネシアチームは、ハラール監督者の能力認証を取得しており、国内企業に対してインドネシア公的ハラール認証機関・BPJPH のハラール(Halal)認証サービスを提供しています。
関連セミナー・イベント
近年、日本の化粧品企業によるASEAN市場への輸出需要が拡大する中、複数国にまたがるコンプライアンス管理の重要性が高まっています。ASEAN各国では、ACDを共通基盤としながらも、製品登録、表示、広告、ハラール要件などにおいて依然として違いが存在します。
2026年6月17日(水)15:00-16:00(日本時間)、REACH24Hは 「ASEANの化粧品規制概要:最新情報と遵守ポイント」 ウェビナーを開催します。REACH24H JAPAN株式会社の袁天谷社長が、ASEAN規制の全体像、主要国における最新の規制アップデート、さらにインドネシアのハラール認証要件とその実施状況について詳しく解説します。本ウェビナーを通じて、企業の皆様が最新の規制変更を的確に把握し、ASEAN市場へのコンプライアンス対応を円滑に進めるための実践的なヒントを提供します。

