「新規化学物質環境管理弁法」
「新規化学物質環境管理弁法」(第12号令)は、中国国内における新たな新規化学物質管理基準です。
中国国内で新規化学物質を生産・輸入する前に、「中国現有化学物質名録」(IECSC)に収載されていない化学物質については、規定に従って新規化学物質登録を行い、新規化学物質環境管理登記証を取得した後、化学物質を生産・輸入できます。
物質が『中国既存化学物質名録』に収載されているかどうかはどうやって確認できるのでしょうか?
「瑞查查」というウェブサイトで無料で検索できます。CAS番号または名称を入力することで無料検索ができ、システムは化学物質の名録収載状況、物質分類、コンプライアンス要件などの総合情報を示します。

中国現有化学物質名録
中国の新規化学物質登録は、新規化学物質届出登録、新規化学物質簡易登録、新規化学物質通常登録、および新用途環境管理登録に分類されます。
新規化学物質通常登録
新規化学物質通常登録の適用状況:
新規化学物質の年間生産量または輸入量が10トン以上であること。
新規化学物質通常登録の主体:
中国国内の生産企業/輸入企業および中国へ輸出する国外企業(国内代理人の委託が必要)。
新規化学物質通常登録の提出資料:
申請書
法人証明書または営業許可証
代理契約書または協議書(国外申請者)
委任状(必要な場合)
試験報告書または資料
環境リスク評価報告書
社会的および経済的利益分析報告書(リスクが高い物質)
情報保護の必要性を説明する資料(必要な場合)
環境リスク管理措置および環境管理要件を実施または伝達する誓約書
試験機関の資格証明
申請者が既に把握している当該物質の環境および健康への有害性および環境リスクに関するその他の情報
新規化学物質通常登録のデータ要件:
新規化学物質通常登録のプロセス:
新規化学物質通常登録の期間:14~24か月
新規化学物質通常登録後の義務:情報伝達、資料保存、情報公開、初回活動報告、年次報告、新たな有害情報と環境リスクの追跡、抽出検査の受け入れ。
私たちのサービス
国内代理人年間サービス
新規化学物質の調査サービス
新規化学物質通常登録サービス
登録全体計画の策定
データ評価/ギャップ分析/免除分析/物質のPBT特性判定
毒性試験評価報告
QSAR/クロスリファレンス等のnon-testing報告作成
試験室の試験監督管理サービス
リスク評価報告/社会的および経済的利益分析報告書の作成
主管部門/専門家とのコンサルテーション
規制文献および申請資料の翻訳
新規化学物質登録後の義務履行サービス
規制トレーニングサービス
よくある質問
新規化学物質環境管理オンライン登録システムのURLは何ですか?
回答:新規化学物質環境管理オンライン登録システムは、生態環境部の「全国一体育化線上政務服務平台」に組み込まれており、URLはhttp://zwfw.mee.gov.cnです。生態環境部の「全国一体育化線上政務服務平台」にアクセスし、「新規化学物質類」を選択し、「13002新規化学物質環境管理登録証発行審査事項」の「事項申報」にクリックし、指示に従って「新規化学物質環境管理弁法」(第12号令)の事項申報入口(新システム)」に入り、申請内容に応じて該当機能を選択し、オンラインで記入および資料提出を行ってください。
新規化学物質通常登録において初回活動の報告はどのように行いますか?
回答:「新規化学物質環境管理登録ガイド」(生態環境部公告2020年第51号)に基づき、初回活動報告はオンライン登録システムを通じて記入し、ダウンロード・署名・押印して再度システムにアップロードする必要があります。記入URLおよび手順は、中華人民共和国生態環境部政務服務大庁にログインし、「新規化学物質類」を選択し、「13002新規化学物質環境管理登録証発行審査事項」の「事項申報」にクリックし、「新規化学物質環境管理弁法」(第12号令)の事項申報入口(新システム)」に入り、「通常登録」事項にクリックした後、「初回活動報告」に入って記入します。
12号令に基づく新規化学物質の年次報告はどのように提出しますか?
回答:「新規化学物質環境管理登録ガイド」(生態環境部公告2020年第51号)に基づき、年次報告はオンライン登録システムを通じて記入し、ダウンロード・署名・押印して再度システムにアップロードする必要があります。記入URLおよび手順は、中華人民共和国生態環境部政務服務大庁にログインし、「新規化学物質類」を選択し、「13002新規化学物質環境管理登録証発行審査事項」の「事項申報」にクリックし、「新規化学物質環境管理弁法」(第12号令)の事項申報入口(新システム)」に入り、「通常登録」事項にクリックした後、「年次報告」に入って記入します。
通常登録申請証(輸入型)の申請者が、初回輸入登録物質を研究室内で自用し、販売には関与しない場合でも初回活動報告の提出は必要ですか?
回答:必要です。「新規化学物質環境管理登録に関する連絡事項に関する公告」(生態環境省公告2020年第46号)によれば、「新規化学物質環境管理弁法」(環境保護部令第7号)に基づいて取得した通常登録証がある新規化学物質は、「新規化学物質環境管理弁法」(生態環境部令第12号)第41条の規定に従い、初回生産日または初回輸入または加工使用者へ移転した日から60日以内に、初回活動報告を提出する必要があります。
ある新規化学物質について簡易登録証を取得した申請者が、さらに通常登録で通常登録証を取得した場合、両方の登録証を同時に保有することはできますか?
回答:できません。「新規化学物質環境管理登録ガイド」(生態環境部公告2020年第51号)によれば、低い申請条件を満たす新規化学物質についても、高い申請条件を選択して環境管理登録を行うことが可能であり、新たに登録証が発行されます。