フィリピン製造前・輸入前届出サービス
2025-04-03

法規概要

フィリピンの「有毒物質、有害廃棄物および核廃棄物管理法」(R.A.6969)」は、1990年に公布・施行されました。同法の第8条およびその実施細則(DAO1992-29)の第2章では、フィリピン国内の製造業者および輸入業者が、新規化学物質を製造または輸入する90~180日前に、フィリピン環境天然資源省(DENR)に対し、製造前/輸入前届出(PMPIN)を提出することを義務付けています。

主管機関

フィリピン環境天然資源省(DENR)傘下の環境管理局(DENR-EMB)

企業の義務および対応戦略

申告主体

  • フィリピン国内の輸入業者

  • フィリピン国内の製造業者

適用範囲

新規化学物質または新規化学物質を含む製剤とは、1993年12月31日以降に初めてフィリピン国内で製造・輸入され、またフィリピン既存化学物質リスト(PICCS)に収載されていない化学物質を指しています。

PMPINの免除対象

  1. 新規化学物質を含まない製剤

  2. 天然物質(未加工、または手作業・機械・重力・水抽出・浮選・加熱脱水による加工をしたもの、またはいかなる方法で空気から抽出された物質を含む。例えば、天然農産物や水、空気、天然ガス、鉱油、岩石、鉱石、鉱物など。)

  3. 他の規制の対象となる製品(放射性物質、農薬、医薬品、食品、化粧品)

  4. 副産物

  5. 非分離中間体

  6. 年間製造・輸入量が1t/a未満のもの

  7. 特定要件を満たすポリマー

※年間製造・輸入量が1t/a未満の場合は、少量新規化学物質輸入申請(SQI)を行う必要があります。特定要件を満たすポリマーは免除申請が必要です。

企業のコンプライアンス義務

製造前・輸入前届出(PMPIN)

PMPINの申請は簡易書式(Abbreviated Form)と詳細書式(Detailed Form)という2種類があります。簡易書式は、米国、欧州連合、オーストラリア、日本、カナダ、または韓国の化学物質リストに収載され、PICCSには収載されていない新規化学物質に適用されます。それ以外の場合は、詳細書式で必要なデータの試験報告書を提出する必要があります。

PMPINの種類

提出資料

法定審査期間

PMPIN Abbreviated Form(簡易書式)

申請書
新規化学物質のSDS
理化学/毒性/生態に関する文献資料または適用報告書(GLP)または概要

90営業日

PMPIN Detailed Form

(詳細書式)

申請書
新規化学物質のSDS
理化学/毒性/生態に関する適用報告書(GLP)

120営業日

審査に合格すると、DENR-EMBが申請者にPMPIN証明書を発行します。申請者は初めて製造または輸入する際に初回活動報告の届出(NOC)を提出する必要があります。NOCの提出完了から1年後、申請物質はPICCSに収載されます。

少量新規化学物質輸入申請(SQI)

新しい化学物質の年間製造量/輸入量が1 t/a未満の場合、SQI申請が承認されれば、PMPINが免除されます。提出資料としては、申請書およびSDSなどが必要です。SQIの承認後、DENR-EMBは申請者にSQI 認可を発行します。SQI許可証の有効期間は、以下の2つの期限までとなります:1年間または申請物質の年間製造量/輸入量が1 tに達するまでです。また、SQI許可証の有効期限が1年に達した場合、更新申請が可能であり、同一申請者による同一物質の更新は最大5回まで認められます。

ポリマー免除

PICCSに収載されていない新しいポリマーは、以下のいずれかの免除条件を満たす場合、PMPINの免除を申請できます。

  • すべてのモノマーがPICCSに収載されているポリマー

  • 新規モノマーまたは新規反応体の投入比率(重量比)が2%未満のポリマー

  • 投入比率(重量比)が最も高い2種類以上のモノマーが、PICCSに収載されている既存ポリマーのモノマーである場合

  • 低懸念高分子化合物(PLC):次の2つの条件のいずれかを満たす

  1. 数平均分子量が10,000 Daを超える場合、分子量500ダルトン未満のオリゴマー含有量は2%未満、分子量1,000ダルトン未満のオリゴマー含有率は5%未満;カチオン性ポリマーの場合、FGEWは5,000 Daを超えること;

  2. 数平均分子量が1,000~1,000 Daの範囲のポリマーの場合、分子量500ダルトン未満のオリゴマー含有量は10%未満、分子量1,000ダルトン未満のオリゴマー含有率は25%未満、分子量1,000ダルトン未満のオリゴマー含有量は25%未満、活性官能基の重量百分率は2%を超えない。

ポリマー免除申請には、申請書やポリマーの特性情報、GPC/IR、SDSなどの資料を提出する必要があり、公式の審査期間は申請受理日から20営業日となります。ポリマー免除申請が承認されると、直ちに輸入・製造をすることができます。

当社のサービス

  • 総合的な規制コンサルティングサービス

  • 新規化学物質の調査

  • 申告戦略の策定

  • 新規化学物質ど届出サービス(PMPIN/SQI/ポリマー免除)

  • Notice of Commencement/および年次報告などの申告後義務対応

  • カスタマイズ規制トレーニングサービス


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