EU CLP規則とは
EU CLP規則は、物質と混合物の分類、表示、包装に関する規則「(EC) No 1272/2008)」です。同規則は、国連の「化学品の分類および表示に関する世界調和システム(GHS)」に基づく新たな化学品分類および表示システムをEU域内に導入しました。
EU CLP規則は2009年1月20日に発効しました。業界および使用者がこの新制度に適応するための期間として、移行期間が設けられました。この期間中、供給業者は引き続き「旧」規則(指令67/548/EEC(DSD)および指令1999/45/EC(DPD))を適用することが可能です。
重要なタイムライン:
2010年12月1日以降、物質はCLP規則に基づいて分類、表示および包装する必要があります。その日以前に上市された物質は、2012年12月1日まで引き続き供給可能です。
2015年6月1日以降、混合物はCLP規則に基づいて分類、表示および包装する必要があります。その日以前に上市された混合物は、2017年6月1日まで引き続き供給可能です。
さらに、同規則では欧州化学機関(ECHA)への分類および表示に関する情報の通知義務も規定されています。
EU CLP規則の影響を受ける物質および企業
影響を受ける物質:
EUに輸入される大多数の物質および混合物(トン数に関わらず)は、CLP規則に準拠する必要があります;
EU REACH規則に基づいて登録が求められる全ての物質も、CLPに準拠する必要があります;
年間1トン未満の有害物質および原材料混合物;
有害なポリマー、殺虫剤など。
影響を受ける企業:
CLP規則では、サプライチェーンにおけるすべての供給業者が分類、表示および包装の要件(CLP第4条第9項)を満たすという義務を負います。対象となるのは以下の通りです:
市場に進出する物質または混合物の製造業者または輸入業者;
下流ユーザー(配合業者/再輸入業者を含む);
販売業者(小売業者を含む);
CLP附属書I第2.1節に記載された爆発性物質、またはEU REACH第7条または第9条に基づき、製品中に含まれる物質の登録または通報が求められる製品の製造業者または輸入業者。
EU CLP規則への対応要件
企業はCLP規則に従い、以下の対応を行う必要があります:
CLP第2章(第5条〜第14条)に従って、物質および混合物を分類します;
CLP第3章(第17条〜第33条)に従って、物質および混合物を表示します;
CLP第4章(第35条)に従って、物質および混合物を包装します;
物質を市場に販売する場合、分類および表示をECHAが設置したC&Lインベントリ(CLP第40条)に通知します。
EU CLPの危険区分とカテゴリ
物理的危険
爆発物(不安定な爆発物、1.1、1.2、1.3、1.4、1.5、1.6項);
可燃性ガス(カテゴリ1A(化学的不安定ガスAおよびB、自燃性ガスを含む)、1Bおよび2);
エアロゾル(カテゴリ1、2、3);
酸化性ガス(カテゴリ1);
加圧ガス(圧縮ガス、液化ガス、冷却液化ガス、溶解ガス);
可燃性液体(カテゴリ1、2、3);
可燃性固体(カテゴリ1、2);
自己反応性物質および混合物(タイプA〜G);
自然発火性液体(カテゴリ1);
自然発火性固体(カテゴリ1);
自己発熱性物質および混合物(カテゴリ1、2);
水と反応して可燃性ガスを発生する物質および混合物(カテゴリ1〜3);
酸化性液体(カテゴリ1〜3);
酸化性固体(カテゴリ1〜3);
有機過酸化物(タイプA〜G);
金属腐食性物質(カテゴリ1);
脱感作爆発物(カテゴリ1〜4)。
健康への危険
急性毒性(カテゴリ1〜4);
皮膚腐食性/刺激性(カテゴリ1、1A、1B、1C、2);
重篤な眼障害/眼刺激(カテゴリ1、2);
呼吸器感作性/皮膚感作性(カテゴリ1、サブカテゴリ1A、1B);
生殖細胞変異原性(カテゴリ1A、1B、2);
発がん性(カテゴリ1A、1B、2);
生殖毒性(カテゴリ1A、1B、2)および授乳または授乳を通じて影響を及ぼす附加カテゴリ;
特定標的臓器毒性 単回暴露(カテゴリ1、2およびカテゴリ3(麻酔作用および呼吸器刺激に限定));
特定標的臓器毒性 反復暴露(カテゴリ1、2);
吸引性有害性(カテゴリ1)。
環境およびその他の危険
水生環境への急性有害性(カテゴリ1);
水生環境への長期有害性(カテゴリ1〜4);
オゾン層への有害性(カテゴリ1);
ヒトの健康に対する内分泌かく乱性(カテゴリ1、2);
環境に対する内分泌かく乱性(カテゴリ1、2);
残留性、生物蓄積性及び毒性物質(PBT);
残留性及び蓄積性が極めて高い物質(vPvB);
残留性、移動性及び毒性物質(PMT);
残留性及び移動性が極めて高い物質(vPvM)。
物質のラベルに必要な情報
物質または混合物に表示が必要で、かつ包装に含まれている場合、CLP第17条に従い、以下のラベル要素を含める必要があります:
1.供給者の名称、住所および電話番号;
2.消費者向け包装内に含まれる物質または混合物の公称量(他の所に記載がない場合);
3.製品識別子および以下の情報(該当する場合):絵表示、注意喚起語、危険有害性情報、注意喚起文、補足情報。
当社のサービス
企業がCLP規則に対応できるよう、REACH24Hは以下のサービスを提供いたします:
無料コンサルティング:専門的な規制解釈およびコンプライアンス提案。
再分類支援:CLP規則に基づく物質および製剤の再分類支援。
製品ラベル再作成:CLP規則に準拠したラベルの再作成。
安全データシートの更新:CLPに基づく分類および表示の更新。
C&L通知:分類および表示に関するECHA通知の支援。
カスタマイズ研修:企業のコンプライアンス能力を向上させるための専門研修の提供。
EU CLP規則は化学品業界に深い影響を与えるため、企業は十分に理解し、積極的に対応することが重要です。当社は専門的なコンサルティングとサービスを提供し、企業のCLP対応を力強く支援いたします。