法規背景
「危険化学品経営許可証管理弁法」に基づき、中華人民共和国国内において「危険化学品目録」に収載されている危険化学品の経営(倉庫経営を含む)活動を行う場合、危険化学品経営許可証の取得が必要となります。経営許可証を取得していない場合、いかなる団体および個人も危険化学品を経営することはできません。
なお、民生用爆発物、放射性物質、核エネルギー物質および都市ガスの経営活動については、経営許可証管理弁法の適用対象外となります。
経営許可証の取得対象
危険化学品経営許可証の取得が必要なケース
1)中国国内において、危険化学品の経営(倉庫を含む)を行う企業は、危険化学品経営許可証を取得しなければなりません。
2)危険化学品を購入し、小分け、充填、または非危険化学品の溶剤を加えて希釈した後に販売を行う企業は、危険化学品経営許可証を取得しなければなりません。
危険化学品経営許可証の取得が不要なケース
危険化学品安全生産許可証を法令に基づき取得している危険化学品生産企業が、その工場区域内で自社生産の危険化学品を販売する場合;
港湾経営許可証を法令に基づき取得している港湾経営者が、港湾区域内で危険化学品の倉庫経営を行う場合;
企業が危険化学品を購入(輸入も購入行為に含まれる)し、自社使用する場合。
許可証取得が必要な危険化学品
1)「危険化学品目録(2015版)」に収載されているもの
注:目録内には、フェノール溶液、ジメチルアミン溶液、塩化鉄溶液など、項目自体が混合物であるものも含まれています。また、タール酸、粗ベンゾール、粗アントラセンなど、CAS番号が付与されていない製品もあります。
2)混合物に対して、主要成分がすべて「目録」に収載されている危険化学品であり、また主要成分の質量比または体積比の合計が70%以上の混合物(鑑定により危険化学品に該当しないと判断された場合を除く)(「危険化学品目録(2015版)実施指南(試行)」第五条)
注:目録内の混合物は、70%原則は適用されません。たとえば製品が塩化鉄溶液である場合、製品自体が目録に収載されているため、塩化鉄含有量が70%を超えているかどうかで判断してはなりません。
3)第2828項危険化学品(液体混合物にのみ適用):可燃性溶剤を含む合成樹脂、塗料、補助材料、コーティング製品などあります(「危険化学品目録(2015版)実施指南(試行)」第七条)
注:純物質であり、「危険化学品目録(2015版)」に収載されていない場合は、経営時に経営許可証の取得は不要です。
危険化学品経営許可証の業務タイプ(貯蔵施設がない場合)
初回申請
1)企業が初めて危険化学品経営許可証を取得する場合;
2)企業が危険化学品を輸入・経営する前に、経営許可証を取得する必要がある場合。
変更申請
1)変更日から20営業日以内に変更申請を提出すること;
2)主要責任者、企業名、登録住所または危険化学品の貯蔵施設およびその監視措置を変更する場合;
3)危険化学品の貯蔵施設を新設・改築・増築する場合。
延長申請
1)証書の有効期限が近づく際に、延長手続きを行う場合;
2)経営許可証の有効期限満了の3か月前までに延長申請を提出すること。
再申請
1)貯蔵施設がない経営企業は経営場所を変更する場合;
2)貯蔵施設がある経営企業は貯蔵場所を変更する場合;
3)倉庫企業が異地で再建する場合;
4)経営方式に変更が生じた場合;
5)許可範囲に変更が生じた場合。
許可証の取消申請
危険化学品の経営を終了する場合。
危険化学品の経営許可証取得に必要な書類(貯蔵施設がない場合)
1)経営許可証申請のための文書および申請書;
2)安全生産規則および職務操作プロセスの目録リスト;
3)企業の主要責任者、安全生産管理者、特殊作業従事者の関連資格証明書(写し)およびその他従業員の研修修了証明書;
4)経営場所の所有権証明書または賃貸証明書(写し);
5)工商行政管理部門が発行した企業性質の営業許可証または企業名称事前審査承認書(写し);
6)危険化学品事故緊急対応計画の備案登録表(写し)。
危険化学品の経営許可証取得のプロセス
Step 1:危険化学品に経営許可証が必要かどうか、企業の登録地でその許可証を取得できるかどうかを確認します。
Step 2:業務タイプを確認し、企業基本情報、各種提出証明書類、取り扱う危険化学品など必要書類を収集します。
Step 3:資料を提出し、審査結果または現場審査結果に基づき、補充資料を提出します。
Step 4:オンラインで経営許可の申請手続きが完了するかどうかを確認します。
Step 5:危険化学品の経営許可証を受領します。