著者:REACH24H 農用化学品コンプライアンスチーム
更新日:2026年8月
米国で、殺虫、除草、殺菌、殺鼠、抗菌、消毒、忌避、植物成長調節などを目的とする製品の販売または流通を予定する場合、まず、当該製品が連邦殺虫剤・殺菌剤・殺鼠剤法(FIFRA)の規制対象に該当するかを確認する必要があります。
その上で、EPA による連邦製品登録の要否、登録免除の適用可否、農薬デバイスとしての対応、その他適用可能な規制ルートを検討します。
REACH24Hでは、製品タイプ、処方、有効成分の供給元、用途、販売予定州などを踏まえ、米国EPA農薬登録ルートの評価、データ戦略・申請戦略の策定から、連邦登録、米国内代理人手配、州登録、市販後維持管理まで一貫して支援します。
米国EPA農薬登録の対象製品
EPAが製品の規制区分を判断する際には、処方のみならず、製品用途、ラベル、広告、販売時の効能表示も重要な判断要素となります。
例えば、有害生物の防除、植物成長調節、落葉、乾燥、窒素安定化などを目的とする製品は、FIFRAの規制対象となる可能性があります。その場合、連邦登録、登録免除、農薬デバイスなど、どの規制ルートが適用されるかをさらに確認する必要があります。
製品タイプ | 主な例 | 連邦レベルでの基本的な考え方 |
通常農薬 | 殺虫剤、除草剤、殺菌剤、殺鼠剤、植物調整剤、落葉剤、乾燥剤、窒素安定剤など | 原則としてEPA連邦製品登録が必要 |
抗菌農薬 | 消毒剤、殺菌剤、サニタイザー、滅菌剤、微生物増殖を抑制する製品など | 原則として連邦製品登録が必要、公衆衛生に関する一部の訴求については薬効データが求められる場合がある |
生物農薬 | 生化学農薬、微生物農薬、植物組込み型保護剤(PIP)など | 原則として連邦製品登録が必要で、該当するEPA審査部門で審査される |
農薬デバイス | 物理的もしくは機械的作用により有害生物を防除・忌避・低減する装置。一部の紫外線装置、空気・水処理装置など | 通常、連邦レベルの「製品登録」は行いませんが、製造施設、ラベル、生産報告、州レベルの規制などが適用される場合がある |
FIFRA 25(b) 最低リスク農薬 | 適格な有効成分および不活性成分のみを使用し、ラベルを含むすべての免除要件を満たす製品 | 連邦製品登録を免除できる。ただし、州ごとの要件は別途確認が必要 |
非農薬製品 | 農薬としての用途や効能を掲載しない一般化学品、肥料、洗浄剤など | FIFRAの対象外となる可能性がある。ただし、ラベル、広告、ECサイト等で農薬に該当する効能を掲載しないよう注意が必要 |

米国EPA農薬規制区分・登録ルート判定図
米国EPA農薬登録の主な法規制
米国の農薬市場参入制度はFIFRAを中心としており、PRIA、米国連邦規則集(40 CFR)、さらに食品用途などの場合には連邦食品・医薬品・化粧品法(FFDCA)なども関係します。
法規制・制度 | 企業への主な影響 |
FIFRA | 農薬製品の登録、ラベル、製造、流通、執行、市販後管理に関する基本制度です。適用される免除がない限り、米国内で農薬を販売または流通させる前に、原則としてEPA登録が必要 |
PRIA 5 | 登録申請ごとに手数料カテゴリーおよびEPAの公式Decision Timeを設定しています。現行の料金表では、通常農薬、抗菌農薬、生物農薬、不活性成分などを含む226カテゴリーに申請が分類される |
40 CFR | 製品登録、データ要件、データ引用・補償、ラベル、登録免除、製造施設登録、報告義務などの具体的な実施要件を定めている |
FFDCA | 食品用途の農薬では、残留基準(tolerance)または残留基準免除(tolerance exemption)が関係する場合があり、登録ルート、必要データ、審査期間にも影響する |
製品タイプ・申請内容による登録ルート決定
EPAでは、まず製品を通常農薬、抗菌農薬、生物農薬などの審査体系に分類し、その後、具体的な申請内容に基づいてPRIAの区分を決定します。
したがって、単なる「新製品」「Me-Too 製品」という呼称のみで登録費用や審査期間を判断することはできません。
主な製品タイプ
タイプ | 概要 |
通常農薬 | 合成化学農薬をはじめ、抗菌農薬または生物農薬に分類されないその他の有効成分を使用する農薬 |
抗菌農薬 | 細菌、ウイルス、非農業用途の真菌などの微生物を制御するための消毒剤、サニタイザー、滅菌剤など |
生物農薬 | 生化学農薬、微生物農薬、植物組込み型保護剤(PIP)など |
主な申請ルート
登録・申請ルート | 主な適用ケース | 企業が確認すべき事項 |
新規有効成分登録 | 申請製品に含まれる物質が、米国ですでに登録されている農薬製品に有効成分として使用されたことがない場合。一般に、必要データ、費用、期間はいずれも大きくなる | 包括的なデータ戦略、食品用途・残留、リスク評価、予算、スケジュール |
新規用途申請 | 登録済み有効成分について、新しい作物、使用場面、施用方法、対象有害生物などを追加する場合。残留基準や追加のリスクデータが必要となる場合がある | 新規用途に関するデータ、残留基準、ラベル、リスク評価への影響 |
通常の新規製品登録 (同一・実質的類似 に該当しない) | 登録済み有効成分を使用しているものの、処方、用途またはラベルが同一・実質的類似製品のルートに該当しない場合 | 製品固有データ、有効成分の供給元、ラベル、処方 |
同一・実質的に 類似する製品 | 申請製品の組成および用途が、既存EPA登録製品と同一または実質的に類似している場合。適用可否は処方、有効成分の供給元、用途、ラベルなどを総合的に判断する必要がある | 参照製品の選定、データ引用、処方・用途の類似性 |
変更登録 | 登録済み製品の処方、ラベル、用途、製造情報などを変更する場合。変更内容によってPRIAカテゴリーまたは非PRIA手続きが異なる | 変更内容、追加データ・料金の有無、旧ラベルから新ラベルへの移行 |
試験使用許可(EUP) | 一定規模・一定条件で試験的使用を行う場合、事前にEUPが必要となることがある | 試験規模、実施場所、作物・用途、データ、スケジュール |
米国EPA農薬登録の流れ
製品の規制区分の確認から、EPA連邦登録、州登録、市販後管理まで、主要なステップを順番に進める必要があります。

米国EPA農薬市場参入プロセス図
EPAの審査対象データ
必要なデータは製品タイプ、用途、ばく露シナリオ、処方、申請内容などによって異なります。
すべての案件においてゼロから完全な試験を実施する必要はないものの、申請者は適用される各データ要件が適切な手法により充足されていることを立証できる状態にしなければなりません。
データ分野 | 主な内容 |
製品化学 | 有効成分および製品の同一性、組成、製造工程、不純物、物理化学的性状、分析法、品質管理など |
ヒト健康 | 急性毒性、亜慢性毒性、慢性毒性、発がん性、生殖・発生毒性、神経毒性など。具体的な項目は製品および用途によって異なる |
生態毒性 | 鳥類、魚類、水生無脊椎動物、ミツバチ、植物、その他の非標的生物への影響 |
環境運命 | 分解、代謝、移動性、土壌・水環境中での挙動およびばく露評価 |
残留化学 | 食品・飼料用途では、残留試験、分析法、食事由来リスク、残留基準・残留基準免除などが関係する場合がある |
製品の薬効 | 一部の抗菌製品、公衆衛生関連製品、特定の製品訴求について、薬効を裏付けるデータが必要になる場合がある |
ラベル・使用情報 | 提案する用途、施用方法、使用量、使用頻度、リスク低減措置、個人用保護具、環境上の制限など |
データ要件を満たすために利用できる主な戦略
戦略 | 適用の考え方 |
自社試験データの提出 | 既存データでは要件を満たせない場合、または企業が自社のデータ資産を構築したい場合に適している |
EPAが審査済みの 既存データを引用 | データ権利の状況に応じて既存データを引用できる場合がある。承諾、補償意思の表明、通知などの手続きが関係する場合がある |
Formulator’s Exemption | 所定の条件を満たす場合、登録済みの有効成分供給元を利用することにより、一部の一般的な有効成分データ要件への対応が可能になる場合がある |
ブリッジング、代替手法、 データ免除 | 科学的根拠に基づいて適用可能性を説明する必要があり、最終的な受入可否はEPAが個別案件ごとに判断する |
公開文献・政府データ | 専有権の対象とならない一部のデータは要件を満たすために利用できる場合がありますが、関連性、品質、EPAによる受入可能性を確認する必要がある |
データ保護とデータ補償
FIFRAでは、EPAに提出され、農薬登録を支えるために使用されたデータについて、データの種類や時期に応じた権利が設定されています。
他社が提出したデータを引用する場合には、あらかじめデータの種類、保護期間、原提出者、必要な手続きを確認することが重要です。
データ区分 | 主なルール |
独占使用データ(Exclusive Use Data) | 新規有効成分または新しい有効成分組み合わせを含む製品の初回登録、あるいは新規用途を追加する変更登録を支えるために提出されたデータです。通常、製品承認日より 10 年間の独占使用期間が設定されます。この期間中に他社が当該データをEPA農薬登録に引用する場合、原データ保有者の承諾が必要です |
補償対象データ(Compensable Data) | 申請を支えるために提出され、独占使用期間が終了しているデータです。原則としてEPAへの最初の提出日から15年間が補償対象期間となります。申請者は原データ保有者に対してデータ補償を行う意思を通知します。所定の補償手続きを開始した後は、原データ保有者から個別に使用許諾を取得せずにEPA登録で引用できる場合があります |
その他の 引用可能なデータ | 保護期間が終了したデータ、政府が作成したデータ、要件を満たす公開文献などは、条件に応じて直接引用できます |
米国EPA農薬登録における手数料減免
小規模企業による農薬登録を支援するため、一定の条件を満たす企業については、PRIAに基づく登録サービス手数料の減免制度が設けられています。
小規模企業向けPRIA手数料減免
一定の要件を満たす小規模企業は、PRIA登録サービス手数料について50%または75%の減免を申請できる場合があります。
資格の判断では、通常、申請者および関連会社の世界全体の従業員数と、直近3年間の世界全体の農薬関連売上高が考慮されます。
米国外企業であるという理由のみで資格対象外となることはありませんが、EPAが求める証明資料を提出し、必要な割合の前払いを行う必要があります。
減免率 | EPAの資格判断の基本的な枠組み* |
50%減免 | 従業員500人以下、かつ直近3年間の世界全体の農薬関連平均年間売上高が6,000万米ドル以下 |
75%減免 | 上記の従業員要件を満たし、直近3年間の世界全体の農薬関連平均年間売上高が1,000万米ドル未満 |
*実際の申請時には最新のEPA規定を確認する必要があります。
米国EPA農薬登録に必要な期間
PRIA料金表に示されるDecision Timeは、特定の申請カテゴリーに対してEPAが設定している公式な審査期間であり、プロジェクト開始から承認取得までの総所要期間を意味するものではありません。
実際には、以下の期間も考慮する必要があります。
製品の規制区分・登録ルートの事前評価
データギャップ分析
必要な試験
申請ドシエの作成
手数料減免申請の審査
EPAからの追加質問・追加資料への対応
州登録
海外企業のEPA登録申請に係る米国内代理人の要否
必要です。米国外に拠点を持つ申請者は、米国内に居住する代理人を選定し、当該代理人を通じて登録関連業務ならびに EPA からの連絡対応を行わなければなりません。
米国内代理人は規制コンサルタントが兼任することもできますが、規制コンサルタントとは別に指定することも可能です。
また、実務では次の3種類の番号を明確に区別する必要があります。
番号の種類 | 対象 | 主なポイント |
EPA 企業番号 (Company Number) | 申請主体 | 申請者または登録保有者を識別する番号です 新規申請者は通常、先に会社番号を取得する必要があります 製品登録などの手続きでよく使用されます |
EPA施設番号(Establishment Number) | 生産施設 | 具体的な生産施設を識別する番号です 農薬、有効成分または農薬デバイスの生産施設で必要となる場合があります 通常、初回および年次の生産報告に関係します |
EPA登録番号 (Registration Number) | 個別製品 | 登録が認められた具体的な農薬製品に対応します 通常、製品ラベルに表示されます EPAが製品登録を承認した後に割り当てられます |
よくある混同への注意: 会社番号は申請者を識別し、工場番号は生産施設を、製品登録番号は個別製品を識別します。これらの用途が異なるため、相互に代替することはできません。 |
EPA 連邦登録を取得すれば米国全土で販売可能か
必ずしも全域で販売できるとは限りません。EPA 連邦製品登録は米国農薬市場参入の核心手続きですが、連邦登録のみをもって全 50 州において自動的に販売可能となるわけではありません。実際に販売する州、販売チャネル、製品カテゴリーに応じて、州ごとの登録、更新、ラベル、手数料、報告義務などを確認する必要があります。
多くの州では、EPA連邦登録を取得した農薬製品についても、州内で販売する前に別途州登録が必要です。
一部の州では、FIFRA 25(b)最低リスク農薬、農薬デバイス、アジュバント、Distributor Productなどについても登録または届出を要求しています。
カリフォルニア州では、追加データ、リスク評価、ラベル審査などが求められる場合があり、他州とは審査期間や要求事項が異なることがあります。
ECサイトで販売する場合は、企業所在地だけでなく、実際に購入・配送可能となる州を基準に州規制を確認する必要があります。
州登録は通常、一定期間ごとの更新が必要であるため、登録証、料金、ラベルバージョンなどを一元的に管理する仕組みを整えることが重要です。
EPA登録取得後に必要となる市販後コンプライアンス
義務 | 企業が確認すべき事項 |
年間製品維持手数料 | 登録済み製品については、通常、毎年所定の手数料を納付する必要があります。金額は年度によって変更される場合があります |
製造施設報告 | 登録された製造施設は、所定の初回報告・年間生産報告を行い、施設情報を適切に維持する必要があります |
州登録の更新 | 登録の有効期間や更新時期は州ごとに異なるため、継続的な管理が必要です |
ラベル・処方変更 | 用途、処方、供給元、ラベル、企業情報などの変更について、通知、届出不要の変更、正式な変更申請など、変更内容に応じた対応が必要です |
Data Call-In(DCI) | EPAは、再評価または新たに確認されたリスクに対応するため、登録者に追加データの提出を要求する場合があります |
Registration Review | EPAは少なくとも15年ごとに登録済み農薬の再評価を行い、その結果に応じてラベル、リスク低減措置、データ要件などを変更する場合があります |
輸入・サプライチェーン | 輸入者、製造業者、登録者は、製品、ラベル、製造施設、輸入関連書類の情報が相互に一致していることを確認する必要があります |
REACH24Hが提供する米国EPA農薬コンプライアンスサービス
REACH24Hでは、製品タイプ、処方、用途、ラベル上の訴求、販売予定市場などに応じ、事前評価からEPA連邦登録、州市場参入、市販後管理まで、米国農薬規制に関する技術・規制対応を支援しています。
製品判定・登録戦略
FIFRA規制対象への該当性および製品カテゴリーの判定
通常農薬、抗菌農薬、生物農薬、農薬デバイス、FIFRA 25(b)最低リスク農薬の規制ルート評価
新規有効成分、新規用途、新規製品、同一または実質的類似製品などの登録ルート分析
PRIAカテゴリー、手数料、審査期間、連邦・州レベルの市場参入戦略の評価
EPA連邦登録・米国内代理人
データ・技術戦略
特殊製品への対応
州登録・市販後管理
REACH24Hが選ばれる理由
15年以上 農薬登録プロジェクトの支援実績 | 累計3,000件超 EPA連邦登録証・州登録証の取得支援 | 米国50州+ワシントンD.C. 全域の州登録をカバー |
EPAが公開するコンプライアンス支援機関リストに掲載
REACH24Hは、米国EPAが公開するコンプライアンス・コンサルティングサービス機関のリストに掲載されており、企業の米国農薬規制・登録プロジェクトを支援しています。
米国・日本チームによる連携サポート
REACH24Hでは、米国現地チームと日本チームが連携してプロジェクトを進めています。
海外企業に対し、日本語・英語での要件整理、資料調整、米国内代理人の手配、EPAとのコミュニケーションのフォロー、長期的なプロジェクト管理まで対応できるため、言語、時差、多数の関係者間で生じるコミュニケーションコストの軽減につながります。
データ戦略とプロジェクトの実行可能性を重視
米国EPA登録では、データ要件、試験計画、データ権利、申請ルートが、プロジェクト全体の費用と期間を大きく左右します。
REACH24Hでは、製品の状況に応じて、自社保有データ、既存データ引用、Formulator’s Exemption、データ補償、ブリッジング、データ免除などの利用可能性を評価します。
これにより、プロジェクト初期の段階で重要なリスクを特定し、実行可能な段階別のデータ・申請戦略を策定します。
多様な農薬登録プロジェクトの経験
チームでは、通常農薬、抗菌農薬、生物農薬、農薬デバイス、FIFRA 25(b)最低リスク農薬、州登録など幅広い案件に対応しています。
また、EPA連邦原体製品登録、カリフォルニア州登録、米国複数州への市場参入など、さまざまなプロジェクト経験を蓄積しています。
米国EPA農薬登録に関するよくある質問(FAQ)
Q1:日本企業やその他の米国外企業もEPA登録者になることができますか?
A:はい。米国外の企業もEPA農薬登録の申請者・登録者になることができます。ただし、米国外に所在する申請者は、米国に居住する代理人を指定し、登録関連業務を行う必要があります。
申請者、米国内代理人、輸入者、販売業者の役割と責任については、プロジェクト開始前に明確にしておくことを推奨します。
Q2:EPA企業番号、施設番号、登録番号の違いは何ですか?
A:それぞれ対象が異なります。
EPA企業番号は、申請者または登録者を識別する番号です。
EPA施設番号は、実際に農薬を製造する製造施設を識別する番号です。
EPA登録番号は、EPAによる登録を取得した個別の農薬製品に付与される番号です。
この3種類の番号は目的が異なるため、相互に代替することはできません。
Q3:最低リスク農薬は、まったく規制対応を行わなくてもよいのでしょうか?
A:いいえ。
FIFRA 25(b)最低リスク農薬として連邦登録が免除されるためには、有効成分、不活性成分、ラベルなどを含むすべての条件を満たす必要があります。また、EPAによる連邦登録が免除されても、各州が独自の登録または届出を要求する場合があります。
農林水産省の米国Minimum Risk Pesticideに関する資料でも、FIFRA上の免除が適用される場合であっても、州政府が独自に免除を認めないことがあると整理されています。
Q4:「同一または実質的類似製品」の登録とは何ですか?
A:申請製品の組成および用途が、既存のEPA登録製品と同一または実質的に類似する場合に検討できる登録ルートです。
ただし、EPAは有効成分の供給元、含有量、処方、用途、リスク、ラベルなどを総合的に判断するため、単に処方名称が同じという理由だけで適用できるわけではありません。
Q5:他社が提出したデータを引用する場合、必ず許諾を取得する必要がありますか?
A:データ権利の状況によって異なります。
独占使用期間中のデータについては、原則としてデータ保有者からの書面による承諾が必要です。
補償対象期間中のデータについては、通常、データ補償を行う旨の申し出と所定の通知手続きを行います。
一方、保護期間が終了したデータ、政府が作成したデータ、要件を満たす公開文献などについては、承諾やデータ補償を必要とせず引用できる場合があります。
Q6:米国EPA農薬登録にはどの程度の費用がかかりますか?
A:費用は案件ごとに大きく異なります。
主な要因として、以下があります。PRIAカテゴリー
製品タイプ
用途
データギャップ
必要な試験
データ補償費用
ラベル対応
対象となる州の数
そのため、まず登録ルートとデータ要件を評価し、その結果に基づいて段階別の予算を策定することが重要です。
Q7:米国EPA農薬登録にはどのくらいの期間が必要ですか?
A:PRIAでは申請カテゴリーごとに公式のDecision Timeが設定されています。
ただし、プロジェクト全体では、事前評価、試験、申請ドシエの準備、手数料減免申請の審査、EPAからの追加質問への対応、州登録などの期間も必要です。一般に、新規有効成分を含む案件は、同一または実質的類似製品の登録案件よりも大幅に長い期間を要します。
Q8:EPA連邦登録を取得すれば、AmazonなどのECプラットフォームですぐに販売できますか?
A:必ずしもそうではありません。
実際に製品を販売・配送する州について州登録の要否を確認するとともに、製品ラベル、広告、ECサイト上の表示・訴求内容が、EPAで承認された内容と一致していることを確認する必要があります。米国全土への配送を可能にする場合には、より広範な州登録戦略が必要になる可能性があります。
Q9:EPA製品登録は毎年更新する必要がありますか?
A:EPAの連邦製品登録は、通常、毎年改めて登録申請を行うという意味での「年次更新制度」ではありません。
ただし、登録者には、毎年適用されるMaintenance Feeの納付、各種報告、ラベル管理、Data Call-Inへの対応、Registration Reviewへの対応など、継続的な義務があります。
一方、州登録については、州ごとに所定の期間で更新する必要があります。
Q10:EPAが少なくとも15年ごとにRegistration Reviewを行うということは、登録が15年間有効という意味ですか?
A:いいえ。
「15年」は農薬製品の固定的な登録有効期間を意味するものではありません。EPAは登録済み農薬について少なくとも15年ごとにRegistration Reviewを行います。また、新たな緊急リスクなどが確認された場合には、それより早い段階で規制措置を講じることもあります。
そのため、登録者は登録後も、維持管理やリスク管理に関する要求を継続的に満たす必要があります。
米国EPA農薬登録プロジェクトを開始
米国EPA農薬登録に必要な費用と期間は、プロジェクト初期の段階で製品の規制区分を正しく判断し、適切なPRIAルートを選択し、実行可能なデータ戦略を策定できるかどうかによって大きく左右されます。
農薬原体、製剤、生物農薬、抗菌・消毒製品、FIFRA 25(b)最低リスク農薬、農薬デバイスなどの米国市場参入を検討している場合、REACH24Hでは、製品処方、用途、製品訴求、既存データ、販売予定州などをもとに、初期段階の登録ルート評価およびプロジェクトプランをご提案します。