2017年、欧州化学物質庁(ECHA)は「成形品に含まれる物質に関するガイドライン第4.0版」を発表し、自動車製品がEU REACH規則で規制される成形品に該当することを明確にした(自動車は複合成形品)。 複雑な成形品として、EUに輸出される自動車製品は、まずEU REACH規則の登録、情報伝達、高懸念物質(SVHC)の届出、制限物質の管理の義務を満たさなければならない。 関連する要求事項に違反した場合、企業はリコール、罰金、禁固刑などさまざまなレベルの罰則に直面することになる。
よく知られているEUのREACH規制に加えて、EUに輸出される自動車製品には他の規制が適用される場合がある。
例えば:
EU CLP規則(EC)1272/2008
グローバル自動車宣言物質リスト(GADSL)
EUのFガス規制
EU POPs規則(EU)2019/1021
EU WFD指令(EU)2018/851
EU ELV指令 2000/53/EC
EU 電池改正指令 2013/56/EU または近々施行される電池法
EU 包装および包装廃棄物指令 Directive (EU) 2018/852
EU RoHS 2.0 (2011/65/EU) および改正指令 (EU) 2015/863
EU WEEE指令 2012/19/EU
コンプライアンスアドバイス
サプライチェーン情報収集:サプライチェーン上の部品や材料に関するデータを収集するために、IMDS/CAMDSやその他のシステムを事前に導入することをOEMに提案する。
サプライヤーの管理、適格なサプライヤーを選別する、あるいは研修や定期的な指導を通じてサプライチェーンのコンプライアンス意識を高める。
海外からの輸入禁止措置や管理措置にタイムリーに注意を払い、あるいは専門機関と相談し、生産活動の前にコンプライアンスの考え方を浸透させ、問題を未然に防ぐ。
製品に関連する規制や遵守義務を定期的に把握し、健全な社内管理手順と基準を確立する。
REACH24Hのソリューション
適合性評価
適合性評価報告書は、主に自動車製品を構成する部品全体を分解し、部品ごとにリスクアセスメントを実施した後、自動車製品全体としての適合性を評価し、自動車製品自体、補助的な試験および検証(一部の高リスク部品およびコンポーネント)、および規制の具体的な要求事項を組み合わせて、既存の製品の適合性を評価し、第三者評価報告書を発行します。
サプライヤーに対するトレーニングの実施
EUのREACH、CLPおよびその他の関連規制に関するトレーニング。
IMDSおよびその他の情報伝達ツールのトレーニング
許認可代行などの法規対応
EU REACH登録
SVHC届出、SCIP届出、CLP届出、PCN届出
情報伝達のためのSDSとラベル
REACH24Hの強み
REACH規制サービスにおける長年の経験とワンストップのコンプライアンスサービス能力;
リスクアセスメントを含む豊富な業務経験を持つ優れた専門家チーム;
強力なデータベースと第三者パートナーシップ;
サービス品質と効率を確保するために、関係者と専門家との長期的で友好的なコミュニケーションチャンネル;
弊社は国内トップ500に入る自動車関連企業にEU関連規制サービスを提供しています。