EU連盟車両・車体法規対応サービス
2024-05-07

2017年、欧州化学物質庁(ECHA)は「成形品に含まれる物質に関するガイドライン第4.0版」を発表し、自動車製品がEU REACH規則で規制される成形品に該当することを明確にした(自動車は複合成形品)。 複雑な成形品として、EUに輸出される自動車製品は、まずEU REACH規則の登録、情報伝達、高懸念物質(SVHC)の届出、制限物質の管理の義務を満たさなければならない。 関連する要求事項に違反した場合、企業はリコール、罰金、禁固刑などさまざまなレベルの罰則に直面することになる。

よく知られているEUのREACH規制に加えて、EUに輸出される自動車製品には他の規制が適用される場合がある。

例えば:

  • EU CLP規則(EC)1272/2008

  • グローバル自動車宣言物質リスト(GADSL)

  • EUのFガス規制

  • EU POPs規則(EU)2019/1021

  • EU WFD指令(EU)2018/851

  • EU ELV指令 2000/53/EC

  • EU 電池改正指令 2013/56/EU または近々施行される電池法

  • EU 包装および包装廃棄物指令 Directive (EU) 2018/852

  • EU RoHS 2.0 (2011/65/EU) および改正指令 (EU) 2015/863

  • EU WEEE指令 2012/19/EU

コンプライアンスアドバイス

  • サプライチェーン情報収集:サプライチェーン上の部品や材料に関するデータを収集するために、IMDS/CAMDSやその他のシステムを事前に導入することをOEMに提案する。

  • サプライヤーの管理、適格なサプライヤーを選別する、あるいは研修や定期的な指導を通じてサプライチェーンのコンプライアンス意識を高める。

  • 海外からの輸入禁止措置や管理措置にタイムリーに注意を払い、あるいは専門機関と相談し、生産活動の前にコンプライアンスの考え方を浸透させ、問題を未然に防ぐ。

  • 製品に関連する規制や遵守義務を定期的に把握し、健全な社内管理手順と基準を確立する。

REACH24Hのソリューション

適合性評価

適合性評価報告書は、主に自動車製品を構成する部品全体を分解し、部品ごとにリスクアセスメントを実施した後、自動車製品全体としての適合性を評価し、自動車製品自体、補助的な試験および検証(一部の高リスク部品およびコンポーネント)、および規制の具体的な要求事項を組み合わせて、既存の製品の適合性を評価し、第三者評価報告書を発行します。

サプライヤーに対するトレーニングの実施

  • EUのREACH、CLPおよびその他の関連規制に関するトレーニング。

  • IMDSおよびその他の情報伝達ツールのトレーニング

許認可代行などの法規対応

  • EU REACH登録

  • SVHC届出、SCIP届出、CLP届出、PCN届出

  • 情報伝達のためのSDSとラベル 

REACH24Hの強み

  • REACH規制サービスにおける長年の経験とワンストップのコンプライアンスサービス能力;

  • リスクアセスメントを含む豊富な業務経験を持つ優れた専門家チーム;

  • 強力なデータベースと第三者パートナーシップ;

  • サービス品質と効率を確保するために、関係者と専門家との長期的で友好的なコミュニケーションチャンネル;

  • 弊社は国内トップ500に入る自動車関連企業にEU関連規制サービスを提供しています。


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