背景概要
中国台湾地区の優先管理化学品は、「労働安全衛生法」(OSHA)の下に制定された「優先管理化学品の指定及び取扱管理弁法」により規制されており、当弁法は2015年1月1日より正式に施行されております。
当弁法は、EU、日本、米国などの国際的な基準を参考にし、高い危険性また生産量がある有害化学品を優先的に評価・管理対象とします。労働部はリストを基礎に、運営数量を設定し、危害性に応じて事業者に運営関連情報の届出を求め、注目すべき化学品の流通状況および重大な潜在リスクがある場所の運営情報を具体的に把握するとともに、曝露および危害のリスクに基づく管理メカニズムを構築します。
「優先管理化学品の指定及び取扱管理弁法」に基づき、運営者は規定に従って「運営者基本データ」および「運営データ」を主管機関へ届出しなければなりません。労働者数が100人以上の運営者は主管機関の公告日から6か月以内に、100人未満の場合は12か月以内に初回の届出を完了しなければなりません。
第2条第1項及び第2項に列挙された物質は、翌年以降毎年4月から9月の期間に届出を行い、第2条第3項に列挙された物質は毎年1月及び7月に届出を行う必要があります。当該条項に基づく物質の最大運営総量が閾値を超えた場合は、その事実発生日から30日以内に追加届出を行い、運営者の届出データのリアルタイム性および有効性を維持しなければなりません。
*最大運営総量:任意の時点で一つの運営場所に存在する可能性のある最大量であり、製造、輸入、供給、処理または使用等の運営行為を含みます。
企業義務及び対応戦略
適用範囲
「優先管理化学品の指定及び取扱管理弁法」における運営者とは、優先管理化学品に従事する製造者、輸入者、供給者または労働者を指します。
製造者:優先管理化学品を卸売、小売、処理または使用のために製造する企業/団体
輸入者:優先管理化学品を輸入する企業/団体
供給者:優先管理化学品を卸売または小売する企業/団体
労働者に処理・使用させる者(事業主):事業主または事業の経営責任者であり、労働者に優先管理化学品の運営(貯蔵を含む)を行わせる者
「優先管理化学品の指定及び取扱管理弁法」における運営とは、優先管理化学品の製造、輸入、供給または労働者による処理・使用を指します。
適用物質
一、18歳未満の労働者および妊娠または出産後の女性労働者に対して危害性のある化学品(第2条第1項、計13大分類96種化学品)
二、標準CNS15030に従って分類され、かつ以下のいずれかの状況に該当し、主管機関により指定・公告されたもの(第2条第2款):
(一)発がん性物質、生殖細胞変異原性物質、生殖毒性物質。
(二)呼吸器感作性物質第1級。
(三)眼に対する重篤な損傷性又は刺激性物質第1級。
(四)特定標的臓器毒性物質(反復暴露)第1級。
合計889種類の化学品(列挙物質を重量比で1%以上含有する混合物を含む)、CMR第1級186種類、非CMR第1級703種類。
三、標準CNS15030に従って分類され、物理的危険性又は健康危害性があり、かつ主管機関により指定・公告された化学品(第2条第3款)
指定化学品リストは合計163種類の化学品(列挙物質を含む混合物を含む)
四、その他主管機関により指定・公告されたもの
適用除外物質
事業廃棄物
たばこ又はたばこ製品
食品、飲料、医薬品、化粧品
製品(完成品)
工業用以外の一般生活消費財
消火器
反応槽又は製造工程中で化学反応が進行中の中間体
報備期限及び手続き
報備期限
報備規定
十八歳未満の労働者及び妊娠中又は出産後の女性労働者に対し危害性のある化学品(第2条第1款)
危害成分含有参考リスト:96種類の化学品
かつ当該危害成分の重量百分比>1%
標準CNS15030に従ってCMR物質第1級に分類されるもの(第2条第2款)
危害成分含有指定公告リストにある186種類の化学品
かつ当該危害成分の重量百分比≧1%
標準CNS15030に従って非CMR物質第1級に分類されるもの(第2条第2款)
危害成分含有指定公告リストにある703種類の化学品
かつ当該危害成分の重量百分比≧1%
当該化学品のいずれかは年間作業総量が1トン以上である場合、備查申請が必要です。
標準CNS15030に従って分類される、物理的危険性または健康危害性を有する化学品(第2条第3款)
危害成分含有指定公告リストにある163種類の化学品
当該優先管理化学品の作業において、最大作業総量が定められた臨界量に達する場合、当該作業場所における他の最大作業総量が臨界量に満たない化学品についても、併せて備查申請を行う必要があります。
監督及び処罰措置
「職業安全衛生法」第43条第1項第2款の規定に基づき、「職業安全衛生法」第14条第2項の規定に従って優先管理化学品に関する作業データを主管機関に備查申請しなかった者には、新台湾ドル3万元以上30万元以下の罰金を科します。
優先管理化学品の指定及び作業管理弁法第14条の規定に基づき、作業者が備查申請すべき事項について、以下のいずれかの状況に該当する場合、主管機関は「職業安全衛生法」第43条の規定により罰金を科します:
資料は偽りがある場合。
第6条から第13条の規定に従って処理されておらず、資料に誤記、誤算、記載漏れその他明らかな誤りがあり、修正期限内に通知を受けたにもかかわらず、期限内に修正しなかった場合。
当社のサービス
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備查資料の定期更新
当社の強み
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