規制概要
「EU森林破壊防止規則 (Regulation (EU) 2023/1115 on Deforestation-free Products)」(以下、EUDR)は、「欧州グリーンディール (EU Green Deal)」における気候変動対策と生物多様性保護の中核的な政策です。
EUDRは、森林破壊や森林劣化に関連するサプライチェーン製品がEU市場に参入またはEUから輸出されるリスクを低減すると同時に、EU域内での合法かつ「森林破壊のない」商品の需要と貿易を促進することを目的としています。これにより、世界の森林破壊を減らし、サプライチェーンの持続可能性を規範化し、さらに温室効果ガス排出量を削減し、生物多様性の損失を阻止し、グローしバルサプライチェーンのグリーン転換を推進することを目指します。
当該規則に基づき、対象商品およびその派生製品をEU市場に投入、またはEUから輸出する事業者および取引業者は、その製品の生産が森林破壊または森林劣化を引き起こしていないこと、かつ合法であることを証明しなければなりません。
規制対象製品
EUDRの公布により、従来の「EU木材規則 (EUTR)」の代わりに、EUTRが対象としていた木材に加え、牛肉、コーヒー、ココア、パーム油、大豆、ゴム、木材の7つのカテゴリーの商品および関連派生製品(チョコレート、タイヤ、ステアリン酸など)に範囲が拡大されました。
規則の付属書Iには、対象商品(派生製品を含む)の名称と対応するHSコード(HScode)が明確に記載されており、的確な管理しやすくになっています。
注意すべきのは、規則の付属書Iに記載されていない商品は、対象成分を含んでいても規制されていません。例えば、石鹸にはパーム油(対象商品)が含まれていますが、石鹸自体が付属書Iに記載されていないため、EUDRの規制対象ではありません。
規制対象企業
EU域内で上記の規制対象商品およびその派生製品を生産、輸入、輸出、販売する関連企業は、コンプライアンス要件を満たす必要があります。主に以下の3種類の役割が関わります。
事業者 (Operator):EU域内の自然人または法人で、関連商品または製品を初めてEU市場に投入する者(EU輸入業者、EU生産者)、あるいはこれらの商品または製品を初めてEUから輸出する企業(EU輸出業者)。
取引業者 (Trader):EU域内の自然人、法人、その他の組織団体で、関連商品または製品が事業者によってEU市場に投入された後、EU域内のサプライチェーンでこれらの商品または製品をさらに売買する企業(EU販売業者)。
委任代理人 (Authorised Representative):事業者または取引業者は、書面によるEU域内の自然人または法人を委任代理人として委託し、デューデリジェンス声明の提出などの業務を代理させることができます。REACH24Hのアイルランド子会社は、委任代理人としてサービスを提供できます。
EUDRコンプライアンス要件
規則第3条は、製品がEU市場に投入されるまたはEUから輸出されるためには、以下の3つの条件を満たす必要があると定められています。
森林破壊のないこと:製品に使用される土地で、2020年12月31日以降に森林破壊または森林劣化が発生していないこと。
合法的に生産されたこと:生産プロセスが、原産国の土地利用権、環境保護、労働者および原住民の権利などの関連法に準拠していること。
サプライチェーンのデューデリジェンスの完了:情報を収集し、リスクを確認し、製品が「森林破壊のない」かつ「合法的に生産された」ものであることを確認すること。EU情報システムを通じて、活動の種類、企業情報、製品詳細、生産地の所在などの核心データを含む「デューデリジェンス声明 (Due Diligence Statement, DDS)」を当局にオンラインで提出すること。
EUデューデリジェンス声明 (DDS)のプロセス:
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