アメリカ農薬製品州登録規制の概要
アメリカは、ワシントンD.C.、50の州、およびその他の領土から構成される連邦共和制国家です。アメリカの「連邦殺虫剤、殺真菌剤および殺鼠剤法案(FIFRA法案)」に基づき、すべての農薬製品はアメリカ市場に参入する前に、各州の規制要件に従って登録義務を完了する必要があります。
州登録が必要な農薬製品
最終用途製品 End-Use Product (EP)
製造用途製品 Manufacturing-Use Product (MP)
最低リスク農薬 Minimum Risk Pesticide 25(b)
デバイス Device
アジュバント Adjuvant
アメリカ農薬製品州登録の課題
アメリカの各州は、農薬の種類ごとに異なる規制を設けています。各州の資料要件、登録書類提出方法、審査費用や審査期間などに顕著な違いがあります。例えば、審査費用は数百ドルから数千ドルまで幅があり、審査期間も数週間から数か月に及ぶ場合があります。資料要件については、簡単な州では市販ラベルを提出し審査費用を支払うのみで対応可能な一方、カリフォルニア州のように厳しい州では、連邦登録資料の全セットに加え、追加のデータ要件が求められることがあります。このため、州登録は多くの企業にとってアメリカ市場進出の大きな障壁となっています。
アメリカ農薬製品州登録に関するよくある質問
質問:主登録の農薬製品が州登録を完了している場合、販売代理店製品はそのまま販売できますか?
回答:いいえ。アメリカ各州の規制では、販売代理店製品と主登録製品は別個の製品として扱われます。販売代理店製品を販売するには、再度州登録を行う必要があります。ただし、資料要件は比較的簡単です。同様に、販売代理店製品が先に州登録を行った場合でも、主登録製品を販売する前に州登録を再度行う必要があります。
質問:農薬製品がオンライン販売のみの場合、州登録は不要ですか?
回答:農薬製品はオンライン・オフラインを問わず、アメリカ市場に参入する場合は、該当する州で事前に州登録を完了する必要があります。
質問:アメリカ農薬製品州登録の有効期間はどのくらいですか?
回答:州によって登録証の有効期間は異なりますが、大多数の州では1年間有効で、最長で3年間有効です。また、州ごとに更新期間も異なります。瑞欧は登録証の有効期限が切れる前に、更新手続きを通知します。
質問:デバイスや最低リスク農薬のように連邦EPAで登録が不要な製品も州登録が必要ですか?
回答:アメリカの一部の州では、デバイスや最低リスク農薬の登録を要求する場合があります。一方で、登録が不要な州では、ラベルが規制要件を満たしていれば販売が認められます。
提供するサービス
会社所在地登録
初年度報告および年度報告提出
アメリカEPA農薬新製品/同一または類似製品登録
アメリカEPA農薬登録データ補償費評価
アメリカEPA農薬助剤登録
アメリカEPA農薬助剤商品名備案
最低リスク農薬コンプライアンス
アメリカEPA州登録
製品コンプライアンス分析/データギャップ分析報告
米国内代理人年間サービス
データ補償プラン策定およびデータ保有者との協議
データ評価/ギャップ分析/免除分析
規制総合コンサルティングおよびカスタマイズ研修サービス
私たちの強み
2024年、REACH24Hは企業がアメリカ50州およびワシントンD.C.で200以上の農薬州登録証を取得する成功を支援しました。これには多様な製品タイプが含まれ、最短では申請から承認書取得まで1週間しかかかりませんでした。
さらに、REACH24HはアメリカEPAの通常農薬、抗菌農薬、生物農薬の3大農薬タイプの登録を完全制覇し、10年以上の農薬登録サービス経験を活かして、アメリカEPA公式が発表するコンプライアンスコンサルティング機関リストに名を連ねています。
高度な専門チーム
REACH24Hは、分析化学、化学工学、生物学、毒性学、環境学などの専門分野を持つ中上級技術者で構成された高度な専門チームを擁し、国際認定毒性学者やリスク評価専門家も多数在籍しています。
国際的なサービスレベル
英語、中国語、韓国語、日本語、スペイン語、ドイツ語など多言語に対応可能な顧客サービス担当者が、国際的な顧客に効率的なサービスを提供します。
豊富な業界経験
REACH24Hは、農薬および消毒剤の規制対応と技術コンサルティングサービス分野で長年の経験を積み、豊富なプロジェクトと業界知識を蓄積しています。
認定試験室との協力
国内外の認定試験室と協力し、企業に合わせた専門的で効率的な試験プランを提供し、サービス品質の高い基準を確保します。
円滑な連携体制
アメリカEPA公式および関連団体、専門家と長期的で円滑な連携体制を構築し、サービスの質と効率を大幅に向上させています。