EU物質の分類および表示(C&L)届出
2025-04-22

法規背景

EU C&L届出とは?

EU CLP規則第40条に基づき、EU域内の製造業者または輸入業者は、市場に販売する危険有害物質、または混合物中の有害成分が閾値を超えため、混合物全体がGHS分類に該当する場合、欧州化学機関(ECHA)に対して当該物質の分類および表示を届出る、つまり、C&L届出を行う必要があります。

届出の対象

どのような物質がEU C&L届出の対象となりますか?

EU REACH規則のもとで登録が必要な物質(≧1トン/年)で、かつ市場に進出する物質。また、意図的に放出されるも登録対象物質も含まれます。

※免除事項:製造業者、輸入業者、またはORが届出期限前に当該物質を正式に登録し、その登録書類にEU CLP規則に準拠した分類が含まれている場合、C&L届出は不要です。

EU CLP規則に基づきGHS分類に該当し、かつ市場に進出する物質(トン数に関係なく)。また、危険有害と分類されるがEU REACH登録が免除されている物質(例:有害なポリマー)も対象です。

どのような物質がC&L届出の対象外となりますか?

当該物質が登録対象でなく、かつ危険分類の基準を満たさない場合、C&L届出の義務はありません。

混合物はどのようにEU C&L届出を行いますか?

混合物を一括で届出ることはできず、構成物質での届出が必要です。混合物中の有害物質が閾値を超え、混合物全体がGHS分類に該当する場合は、その成分物質について、物理的なトン数に関わらず、C&L届出を行う必要があります。

届出義務者

誰がEU C&L届出を行う必要がありますか?

市場に危険有害物質を発売する、または混合物中の危険成分が閾値を超えるため混合物全体がGHS分類に該当するような物質を上市するEU域内の製造業者または輸入業者が、届出の義務者です。非EU域内企業には届出義務はありません。

C&L届出において「OR(唯一代理人)」という制度はありません。成分の機密保持のため、非EU企業は輸入業者のうち一者を指定し、その者に他の輸入業者を代表させてグループ届出を行わせることが可能です。また、第三者に届出を委託することも可能です。第三者はC&L届出に技術で支援し、関連責任はEUの製造業者または輸入業者が負います。

届出時期

企業はいつC&L届出を行う必要がありますか?

サプライヤーは、当該物質を初めて市場に上市した後1ヶ月以内に、その分類および表示をECHAにC&L届出する必要があります。

届出プロセス

EU分類および表示(C&L)届出の大まかな流れは以下の通りです:

Step 1:届出義務者の確認

Step 2:EU輸入業者情報および物質情報の収集:⑴ 物質情報:CAS番号、純度、含有成分および各成分の濃度⑵ EU輸入業者の情報などが必要です。

Step 3:物質の分類の確定

Step 4:オンラインでのC&L届出

Step 5:C&L届出完了後、報告書のダウンロード

Step 6:情報の更新

届出後の義務

以下のような場合には、既にC&L届出を行った物質について更新が必要になる可能性があります:

  • 物質情報に変更があった場合(例:濃度の変更により全体として危険分類に該当)

  • 物質分類に変更があった場合

  • 連絡担当者情報に変更があった場合

  • EU輸入業者(グループメンバー)に変更があった場合

  • 当局からの要請があった場合など


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