中国GACC輸入食品海外製造業者登録サービス

中国GACC輸入食品海外製造業者登録サービス

2025-07-22


著者:REACH24H 食品コンプライアンスチーム                                                                                                                更新日: 2026年5月

2026年6月1日より、新版『中国輸入食品海外製造企業登録管理規定』(中国税関総署(GACC)第280号令、以下「280号令」)が正式に施行され、現行の248号令に置き換わります。280号令は、中国の輸入食品に対する海外拠点での登録管理制度という基本的な監督枠組みを維持すると同時に、登録区分、申請資料、公式推奨登録対象リスト、リスト登録、自動更新、登録変更、輸入停止・再開に関する制度など、複数のルールが改正・調整されています。

中国向けに食品を輸出する海外の製造業者・加工企業・関連貯蔵企業、また中国国内の輸入業者・ブランド保有者・サプライチェーン運用チームにとって、GACC登録は企業の中国市場参入資格に関わるだけでなく、輸入申告・通関手続き・製品上市スケジュール・継続的なコンプライアンス管理にも直接影響を与えます。

本稿では企業実務の視点から、280号令に基づくGACC輸入食品海外製造業者登録の適用範囲・登録要件・申請経路・登録後の維持義務・コンプライアンス対応の重点を整理し、中国向け食品輸出企業のコンプライアンス準備を支援いたします。

GACC登録の適用対象

280号令の規定により、中国国内へ食品を輸出する海外製造・加工・貯蔵企業は、輸入食品海外製造業者登録管理の適用対象となります。一方、食品添加物・食品関連製品の製造・加工・貯蔵企業は、280号令における本登録管理の対象外となります。

自社業務が以下のシナリオに該当する場合、GACC登録の取得または維持が必要か優先的に評価する必要があります。

企業類型

GACC登録要否

確認重点事項

中国向け食品輸出を行う海外製造業者

必要

食品分類・登録申請経路・製品適用範囲・製造場所・登録資料の整合性

中国向け食品輸出を行う海外加工企業

必要

加工場所・製品分類・食品安全管理体制の整備状況

陸生動物由来食品・水産品を貯蔵する海外冷蔵倉庫

必要

中国税関総署公表の貯蔵企業登録対象範囲該当有無

食品添加物製造企業

原則280号令不適用

食品添加物関連法令・輸入要求に基づき別途判断

食品包装材など食品関連製品企業

原則280号令不適用

食品関連製品・食品接触材料法令に基づき別途判断

一次食用農産物海外製造企業

280号令管理対象外

輸入農産物海外企業登録及び申告管理要求を別途確認

クロスボーダーEC小売輸入食品海外製造業者

関連規定に基づき対応

一般貿易GACC登録と同一視せず、クロスボーダーEC小売輸入監督政策に基づき個別確認

GACC登録の要否は製品名称だけで判断することはできません。企業はHSコード・CIQコード・製品属性・加工方式・貿易形態・製造・貯蔵の現場状況、及びCIFERシステムの製品分類検索結果を総合して確認する必要があります。

なお輸入一次食用農産物については、中国税関総署が2025年第219号公告にて別途申告管理要求を定めています。輸入業者が目録該当農産物を申告する際は、税関公表の登録状況が正常な海外企業から調達し、通関申告書または届出リストに中国での登録番号を正しく記載しなければなりません。

GACC登録申請の基本要件

280号令第7条により、以下の基本条件を満たす必要があります。

  • 所在国または地域の主管当局により設立認可を受け、同当局の有効な監督下にあること

  • 有効な食品安全衛生管理・保全体制を構築し、所在国・地域にて合法的に製造・輸出事業を営んでいること

  • 中国向けに輸出する食品が、中国関連法令及び食品安全国家基準に適合することを保証できること

  • 中国税関総署と所在国・地域主管当局が合意した検査検疫要求に適合すること

  • 推薦登録対象食品リストに該当する食品を扱う海外製造業者は、所在国・地域主管当局の推薦を取得していること

実務の観点から、税関は単に書類の有無だけでなく、提出資料・生産現場・製品・製造プロセス・ラベル・登録情報・輸入申告情報の間に整合性が取れているかを重視して審査を行います。

GACC登録ルート:企業申請登録とリスト登録

280号令に基づき、輸入食品海外製造業者の登録経路は大きく「企業自社または代理人による申請登録」と「リスト登録」の2種類に分かれます。

1. 企業申請登録

最も普及している方式で、企業はCIFERシステムを通じて統一的に申請を行います。

企業申請に必要な基本資料は以下の通りです。

  • 製造業者基本情報

  • 所在国(地域)主管当局発行の製造許可証明書

  • 中国向け登録申請予定の食品情報及び製品写真

  • 製品加工プロセス及びフロー図

  • 本規定要求への適合を誓約する製造業者声明書

  • その他関連情報

推薦登録対象食品リストに該当する食品の場合、企業は主管当局発行の検査報告書及び推薦状を追加で提出する必要があります。

中国税関総署280号令及び2026年第27号公告に基づき、推薦登録が必要な食品リストは以下の通りです。 肉類及び肉製品、腸衣、ツバメの巣及びツバメの巣製品、蜂産品、卵及び卵製品、食用油脂、包餡麺食品、食用穀物、穀物製粉及び麦芽、脱水野菜、粉末調味料、ナッツ・種子類、乾果、特殊栄養食品、健康食品、乳製品、水産品

このためリスト該当食品の企業は、早めに所在国・地域主管当局・中国輸入業者・専門技術サービス機関と調整し、企業自己点検・公式審査検査・推薦状発行・資料準備・システム提出・補正対応・税関審査の時間を十分に確保する必要があります。

実際のシステム入力と審査過程においても、製品情報・製造プロセス・製品写真などの補助資料を整備し、資料補正・説明要求・追加審査に備えることが求められます。

2. リスト登録:二国間監督協力枠組み適用国・地域向け

リスト登録は280号令で新たに明確化された仕組みです。 海外製造業者の所在国または地域の食品安全管理体制が中国税関総署に認定され、二国間協力文書・協定・覚書・共同声明または税関総署のリスク評価要求を満たす場合、税関総署は当該国地域の主管当局と書面で合意し、対象企業にリスト登録方式を適用することができます。

リスト登録適用の場合、所在国・地域主管当局が中国税関総署に対し、中国登録推奨企業リスト・企業申請情報・推奨企業の登録要件適合声明・二国間協力義務継続履行声明を提出します。税関総署は審査のうえ、適合企業に登録を付与し中国での登録番号を発行します。

リスト登録は企業が任意で選択できる「迅速チャネル」ではなく、適用可否は所在国地域の食品安全監督体制認定状況・二国間監督協力枠組み・主管当局の推薦仕組み・企業自身の280号令適合状況に依存します。

GACC登録の流れ:適用性判断から登録番号取得まで

企業は以下の手順でGACC登録を推進できます。

ステップ 1:適用性と登録レートの確認企業類型・食品分類・HSコード・CIQコード・製造・貯蔵形態を確認し、登録要否・推薦登録リスト該当有無・リスト登録適用可能性を判断します。

ステップ 2:登録申請資料の準備企業資格・製品情報・製造プロセス・製品写真・誓約声明・主管当局証明書などを整備し、情報の整合性を確認します。推薦登録リスト該当食品は、所在国地域主管当局の審査検査報告書及び推薦状を取得する必要があります。

ステップ 3:CIFERシステムより申請提出輸入食品海外製造業者登録管理システム(CIFER)を通じ、登録申請・変更・継続・停止・再開などの手続きを行います。中国税関総署は公式サイトを正しく識別し、偽サイトによる損失を回避するよう注意を促しています。

ステップ 4:公式審査と補正対応税関総署または主管当局から資料補正・説明・改善要求が出された場合、速やかに補完資料を提出し、改善対応の完結を証明できるようにします。

ステップ 5:登録番号取得と登録後の管理登録完了後は中国での登録番号を適切に使用し、登録情報・製品範囲・製造場所・食品安全体制を継続的に維持し、情報不整合による輸入申告への影響を防ぎます。

GACC登録有効期間と登録後の管理義務

輸入食品の海外製造企業登録の有効期間は5年間です。280号令では、企業登録の有効期間が満了する場合、原則として自動的に更新され、更新後の有効期間も5年間とされています。ただし、以下のいずれかに該当する場合は、この限りではありません。

  • 輸入食品が自動更新の対象外となる食品リストに掲載されている場合

  • 企業が登録要件を満たしていないことにより、改善措置の期間中である場合

  • 税関総署が、輸入食品の海外製造企業の所在国・地域からの関連食品の輸入を法的に停止している場合

税関総署の2026年第27号公告によると、自動更新の対象外となる食品リストには、以下の品目が含まれます。

  • 肉及び肉製品

  • 燕窩及び燕窩製品(ツバメの巣及びその製品)

自動更新の対象外リストに掲載されている食品を取り扱う海外製造企業が、引き続き関連食品を中国に輸出しようとする場合には、登録有効期間の満了日の3ヶ月前から12ヶ月前までの間に、登録申請の手続きを通じて、税関総署に対して更新申請を行う必要があります。

また、企業は登録の有効期間内において、以下のような変更が発生した場合には、事前に変更登録または再登録の要否を評価する必要があります。

  • 生産拠点を移転する場合

  • 所在国・地域の主管当局から付与された登録番号が変更された場合

  • 製品範囲、製造工程、または食品安全管理体系に重大な変更が生じた場合

  • 法定代表者が変更され、食品安全衛生管理体系に影響を及ぼす可能性がある場合

  • その他、食品安全管理及び防護体系に影響を及ぼす可能性がある重大な事項

GACC登録番号を既に取得している企業にとって、登録後の維持管理も同様に重要です。登録情報が、実際の生産内容、輸出申告内容、または製品の状況と一致していない場合、その後の輸入通関手続きや継続的なコンプライアンス遵守に支障をきたす可能性があります。

280号令に対応する企業コンプライアンス施策

今後中国向け食品輸出を計画する企業、既にGACC登録を保有する企業は、以下5つの側面からコンプライアンス準備を進めることを推奨いたします。

1. 製品別登録経路リストの整備

製品ごとにHSコード・CIQコード・食品分類・加工方式・貿易形態・製造企業・加工企業・貯蔵状況を整理し、各製品のGACC登録経路を明確にします。製品分類の境界が曖昧または製造プロセスが複雑な製品は、CIFERシステムの分類検索結果と輸入申告実務を参照し確定します。

2. 主管当局推薦要否を事前確認

製品が推薦登録対象食品リストに該当する場合、早めに所在国地域主管当局と調整し、審査検査・推薦状発行・継続監督要求を把握してください。推薦必須の製品を一般企業申請経路と誤認しないよう留意が必要です。

3. 登録資料の整合性を徹底確認

登録申請において一般的なリスクとしては、企業名の不一致、生産拠点住所と許可証書の記載不一致、製品カテゴリーの誤分類、製造工程と実際の生産プロセスの不一致、製品写真と実際の製品の不一致、原材料・副原材料とラベル情報の不一致などが挙げられます。企業は申請提出前にクロスチェックを実施し、システムへの入力内容、証明書類、現場管理体制、および輸入申告情報の整合性を確保する必要があります。

4. 登録番号・包装表示・輸入申告の連携を徹底

中国での登録番号は企業資格のみならず、包装表示及び今後の輸入申告にも関わります。中国での登録番号・所在国地域当局の登録番号・製品情報・包装情報・原産国情報・通関申告情報を一致させ、情報不整合による申告不成立やコンプライアンスリスクを回避する必要があります。

5. 登録後の維持・リスク予警報体制を構築

GACC登録は一回限りの作業ではありません。企業は、法規制の更新、対象品目リストの変更、登録有効期間、自動更新の例外リスト、企業情報の変更、税関の再審査、停止・改善命令、登録抹消・取消しリスクについて継続的に注視する必要があります。肉及び肉製品、燕窩及び燕窩製品(ツバメの巣及びその製品) といった自動更新の対象外となる食品については、企業は計画的に更新申請のスケジュールを策定し、申請期間を逃して対中輸出継続に支障が生じることを防ぐ必要があります。

GACC登録サービス

REACH24Hでは海外食品製造業者・加工企業・貯蔵企業及び中国国内輸入業者向けに、ワンストップGACC登録支援サービスを提供しています。登録経路の判別・技術資料作成・CIFERシステム申請代行・公式審査対応・登録後の維持管理まで一貫支援します。


サービス段階

具体的なサービス内容

納品成果物

コンプライアンス評価

製品HSコード・CIQコード確認、登録経路判定、企業資格適合性分析

コンプライアンス評価レポート

登録経路評価

推薦登録リスト該当有無確認、企業申請・推薦登録・リスト登録の経路確定

登録経路提案書

技術資料作成

食品安全体制資料整理、登録申請資料作成・最適化、主管当局向け連絡文書作成

完全な登録申請資料一式

CIFER申請支援

CIFERシステムアカウント開設案内、システム入力支援、全行程技術質問対応

登録申請正常提出完了

公式対応支援

所在国地域主管当局との連携調整、審査検査同行支援、質問回答・改善対応支援

審査報告書・推薦状取得(リスト該当食品)

登録後サービス

登録変更支援、登録更新提醒・代行、法令改正フォロー、登録停止・抹消リスク予警報

登録資格の継続維持、コンプライアンスリスク抑制


今後中国向け食品輸出を計画する、または既存GACC登録が280号令の要求に適合するか確認したい企業は、早めに製品分類・登録経路・資料完全性の評価を実施し、新規則施行後の輸入業務への影響を回避することを推奨いたします。

GACC登録 よくある質問(FAQ)

Q:280号令の施行時期はいつですか?

A:280号令は2025年10月14日に公布され、2026年6月1日に施行され、旧248号令に置き換わります。

Q:すべての輸入食品海外企業がGACC登録を必要としますか?

A:全企業が対象となるわけではありません。基本的に中国向け食品の海外製造・加工企業、及び陸生動物源性食品・水産品を貯蔵する冷蔵倉庫はGACC登録評価が必要です。食品添加物・食品関連製品・一次食用農産物・クロスボーダーEC小売輸入食品の海外製造業者は、各法令に基づき別途判断する必要があります。

Q:自社製品が推薦登録対象食品リストに該当するかどうか、どう確認できますか?

A:CIFERシステムの製品分類検索画面にて、HSコードまたはCIQコードから一次判断が可能です。併せて製品配合・加工プロセス・最終用途・税関最新リストを確認し総合的に判定してください。

Q:既にGACC登録を保有している企業は再登録が必要ですか?

A:必ずしも再登録は必要ありません。既存の登録状況・有効期間・製品適用範囲・自動継続除外リスト該当有無を確認してください。大半の適合済み企業は自動継続が適用されますが、肉類肉製品・ツバメの巣製品企業は主动的な登録更新手続きが必要となります。

Q:クロスボーダーEC小売輸入食品の海外製造業者はGACC登録が必要ですか?

A:現行政策により、クロスボーダーEC小売輸入商品は個人自用輸入物品として監督され、一般商品の初回輸入許可・登録・届出要求は適用されません。そのため現時点では同区分海外製造業者は一般貿易向けGACC登録の対象外となります。ただし品質安全管理・情報開示・消費者権益保護の責任は継続して負う必要があります。

Q:登録申請が拒否された場合、再申請は可能ですか?

A:再申請は可能です。拒否理由に基づき改善を実施し、資料を補正・追加したうえで再提出してください。ただし虚偽の資料提出・事実の隠蔽・食品安全体制の重大不備が認められた場合、今後の審査は厳格化されます。

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