中国GACC輸入食品海外製造業者登録サービス
2025-07-22

法規背景


中国税関総署(GACC)第248号令「中国輸入食品海外製造企. 業登録管理規定」(以下、規定という。)に基づき、2022年1月1日より、中国国内に食品を輸出するすべての海外製造、加工、貯蔵企業(総称して「輸入食品海外製造業者」という。)は、税関登録の完了と中国での登録番号を取得する必要があります。また、食品の内外の包装に「中国での登録番号」または「所在国・地域の主管当局が承認した登録番号」を記載しなければなりません。


輸入食品海外製造業者登録の有効期間は5年間です。

登録申請方法とプロセス


製品カテゴリーに応じて、海外製造業者の登録は、所在国・地域の主管当局による推薦登録(以下、「推薦登録」という。)と、企業が自ら申請する企業申請の2つの方法に分かれます。具体的な区別は以下の表をご参照ください。


登録方法

対象食品カテゴリー

登録プロセス

推薦登録

肉・肉製品、ケーシング、水産品、乳製品、ツバメの巣・その製品、蜂製品、卵・卵製品、食用油脂・油糧、餡入り小麦粉製品、食用穀類、穀物製粉工業製品・麦芽、新鮮・乾燥野菜および乾燥豆、調味料、ナッツ・種子類、ドライフルーツ、未焙煎コーヒー豆・カカオ豆、特殊用途食品、健康食品、冷凍フルーツ、合計19カテゴリー

  • 製造業者はオンラインまたはオフラインで所在国・地域の主管当局に連絡し、登録申請を提出

  • 主管当局が審査・検査を実施

  • 主管当局の検査通過後、GACCに推薦

  • GACCの審査通過後、登録番号を発行

企業申請

上記19カテゴリー以外の食品

  • 製造業者は自らまたは代理人に委託してGACCに登録申請を提出

  • GACCの審査通過後、登録番号を発行

申請書類


海外製造業者が自ら登録を申請する場合の申請書類には以下が含まれます:

  • 製造業者の基本情報

  • 所在国・地域の主管当局が発行する製造許可証明

  • 中国での登録/追加を予定している食品の情報および写真

  • 製品の加工プロセスおよびフロー図

  • 当該規定の要求に適合することを約束する製造業者の声明

  • その他の関連情報

海外主管当局が推薦登録する場合の申請書類には、上記に加えて以下が含まれます:

  • 主管当局の推薦状

  • 主管当局が推薦する企業が当該規定の要求に適合することを約束する声明

  • 主管当局が当該企業に対して行った審査・検査報告書

弊社のサービス


ワンストップ登録代行サービス

  • 海外製造業者に対し、登録プロセスを簡素化し、登録がスムーズに完了するよう、包括的な代行サービスを提供します。

  • 企業が完全な登録書類を準備するのを支援し、企業を代表して関連規制機関と連絡を取ります。

登録書類審査サービス

  • 海外製造業者に専門的な登録書類審査サービスを提供し、書類の完全性と正確性を確保し、登録成功率を高めます。

  • 企業が提供する登録書類を総合的に評価し、修正案を提案します。

登録コンサルティングおよび書類準備サービス

  • 専門的な登録コンサルティングサービスを提供し、企業の登録プロセスの問題に答えます。

  • 企業が法規の要求に適合する登録書類や文書を準備するのを支援し、書類のコンプライアンスを確保します。

  • 企業が登録番号を取得し、製品登録を円滑に完了できるよう支援します。

その他の注意事項


登録有効期間中に、輸入食品海外製造業者の登録情報に変更があった場合、登録申請ルートを通じてGACCに変更申請を提出し、以下の書類を提出しなければなりません:


(一)登録事項変更情報対照表

(二)変更情報に関連する証明書類


GACCが評価後、変更可能と判断した場合、変更を認めます。


製造場所の移転、法定代表者の変更または所在国・地域が付与する登録番号の変更があった場合、再度登録を申請しなければならず、既存の中国での登録番号は自動的に失効します。


輸入食品海外製造業者が登録を更新する必要がある場合、有効期限満了の3~6ヶ月前までに、登録申請ルートを通じてGACCに更新申請を提出しなければなりません。


更新申請書類には以下が含まれます。

(一) 更新登録申請書

(二)継続して登録要件に適合することを約束する声明

GACCは、登録要件に適合する企業に対し、登録の継続を許可し、有効期間は5年間延長されます。


登録済みの輸入食品海外製造業者が以下のいずれかに該当する場合、GACCはその登録を抹消し、所在国・地域の主管当局または輸入食品海外製造業者に通知します:

(一)規定に従って更新登録を申請しなかった場合

(二)所在国・地域の主管当局または輸入食品海外製造業者が自発的に登録抹消を申請した場合

(三)当該規定第5条第(2)項の要求に適合しなくなった場合

規制に関する詳細については、お問い合わせください。
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