中国新規化学物質届出登録
2025-04-10

「新規化学物質環境管理弁法」

2020年4月、中国生態環境部は第12号部令である「新規化学物質環境管理弁法」を公布しました。同法は2021年1月1日より正式に施行され、中国国内における新たな新規化学物質管理基準です。

「新規化学物質環境管理弁法」は、中国国内において新規化学物質の研究・生産・輸入および加工使用をする場合の環境管理登記に適用されます。企業が中国国内で新規化学物質を生産する、または中国から輸入する前に、「中国現有化学物質名録」(IECSC)に収載されていない化学物質については、規定に従って新規化学物質登記を行わなければなりません。新規化学物質環境管理登記証を取得した後、化学物質を生産・輸入できます。

瑞查查:クリックして物質が「中国現有化学物質名録」に収載されているかを確認できます

中国の新規化学物質登録は、新規化学物質届出登録新規化学物質簡易登録新規化学物質通常登録、および新用途環境管理登録に分類されます。

中国における新規化学物質の登録241209b.png中国現有化学物質名録

中国新規化学物質届出登録

新規化学物質届出登録の適用状況:

新規化学物質の年間生産量または輸入量が10トン以上であること。

ポリマー備案:新化学物質のモノマーまたは反応体含有量が2%以下のポリマー、または低懸念ポリマー(PLC)に該当する場合、申請量の制限がありません。

新規化学物質届出登録の主体:

中国国内の生産企業/輸入企業および中国へ輸出する国外企業(国内代理人の委託が必要)。

新規化学物質届出登録の提出資料:

提出資料

一般物質届出

ポリマー届出

申請書

法人証明書または営業許可証

代理契約書または協議書(国外申請者)

委任状(必要な場合)

ポリマー情報(モノマー/反応体情報、分子量分布図(例:GPC)、重合反応のメカニズム)

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ポリマー届出以外の説明資料

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申請者が既に把握している当該物質の環境および健康への有害性および環境リスクに関するその他の情報

*注意点:ポリマーの年間使用量が1トン未満の場合、一般物質届出に必要な資料を提出してもいいです。

新化学物質届出登録のデータ要件:

一般物質届出:データ要件なし。

ポリマー届出:ポリマーの安定性(酸化、水解、熱、光照射、溶媒または微生物の影響を含む)、吸水性(分子量が10,000Daを超える場合)のデータを準備するほうがいいです。

新規化学物質届出登録のプロセス:

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新規化学物質登録届出の期間:3〜10営業日

新規化学物質登録届出後の義務:情報伝達、資料保存、情報公開、新たな有害情報と環境リスクの追跡、抽出検査の受け入れ。

私たちのサービス

  • 国内代理人年間サービス

  • 新規化学物質の調査サービス

  • 新規化学物質届出登録サービス

  • ポリマー備案の適用状況判断

  • ポリマー関連試験(安定性、吸水性など)の計画策定および監督管理サービス

  • 主管部門/専門家とのコンサルテーション

  • 規制文献および申請資料の翻訳

  • 新規化学物質登録後の義務履行サービス

よくある質問

新規物質の届出は製造業者が行うのですか?それとも使用者が行うのですか?

回答:新規化学物質の届出申請者は、中国国内の製造または輸入を行う企業です。海外の輸出予定企業も、中国国内の代理人を指定することで共同申請が可能です。

もし新規物質が中国国内の企業によって製造される場合、その製造企業が新規化学物質の届出を行います。使用企業は直接の輸入者である場合に限り申請が必要です。簡単に言えば、中国国内の製造業者、直接の輸出業者または輸入業者(両方が協議可能)が新規化学物質の届出申請を行う必要があります。

同じ新規化学物質を2つの異なる法人企業が製造している場合、両社とも届出が必要ですか?国内のOEM企業も必要ですか?

回答:それぞれが申請者として新規化学物質の届出を行う必要があります。国内のOEM企業同じです。

商社として、新規物質を輸入して複数の顧客に販売する予定です。顧客も届出が必要ですか?

回答:中国国内の商社が直接輸入者である場合、全体の輸入量が届出要件を満たしていれば、商社が申請者として一度届出を行えば、複数の顧客への販売が可能です。

下流の顧客が輸入者でなく、申請者の要件を満たさないため、届出申請者として新規化学物質の届出を行うことはできません。

第7号令に基づいて簡易登録を行った製品について、第12号令で再び届出を行った場合、重複届出になりますか?もしそうであれば、どうすればよいですか?

回答:REACH24Hの経験によれば、このような場合、以前の届出を取り消す必要はなく、当局に説明したうえで、元の証明書を送れば問題がありません。

新規化学物質の届出が完了した後、証明書は発行されますか?活動開始をどうやって確認しますか?

回答:届出が完了しても証明書は発行されません。届出後、登録システムが自動的に届出受領通知を送信します。通知を受け取ってから関連活動を開始できます。

新規化学物質の届出後に、申請者としての義務はありますか?

回答:新規化学物質の届出申請者は、届出内容に基づいて活動を行う必要があります。新規化学物質の製造者、輸入者、加工・使用者は、届出受領番号を直接に下流ユーザー(販売業者や加工業者を含む)に伝達し、さらに段階的に伝えるように最終的な加工使用者まで促す必要があります。

また、届出資料および活動記録(情報伝達資料など)は、少なくとも3年間保存する必要があります。

企業が新規化学物質の届出を完了した後、届出の抽出検査情報をどうやって確認できますか?

回答:問題がある場合、システム上で通知されます。問題がない場合、通知はありません。

定期的な抽出検査には決まった周期がありますか?

回答:四半期ごとに検査し、半年ごとに結果が公表されます。

新規化学物質の届出を行った場合、ウェブでその情報が見られますか?

回答:新規化学物質の環境管理に関する届出状況は、公式ウェブサイト上で基本情報のみが公示されます。公示内容には、申請者/代理人、届出受領番号、届出日時、届出した新規化学物質の数などが含まれます。


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