PPORD通報サービス
2025-06-05

EU REACH規制の枠組みにおいて、製品や工程を見極めるための研究開発(PPORD)とは、製品や工程の開発および/または物質の用途に関連する科学的研究開発を指します。その定義は比較的広範で、物質のあらゆる開発および試験プロセスを含みます。例えば、生産規模の拡大、パイロットプラントまたはフルスケール生産における製造プロセスの改良、またはその物質の用途分野の研究など、関与するトン数に関係なく、いずれもPPORDの定義に該当します。企業の技術革新を奨励するために、REACH規則では、年間1トンを超えるPPORD用途の物質について、登録免除の申請が可能ですが、認可、制限、安全データシート(SDS)などの義務は依然として履行する必要があります。

PPORD通報

年間1トンを超えて製造または輸入される物質がPPORD用途のみに使用される場合、欧州化学品庁(ECHA)にPPORD通報を提出することで、REACH登録が免除されます。免除の有効期間は5年間で、必要に応じて延長を申請することができます。登録に比べてPPORD通報は手続きが簡素であり、毒性データの提出は求められません。ただし、PPORD用途の条件はより厳格であり、PPORD通報に記載された協力企業のみが許可されます。

通報者

  • EU域内の製造業者

  • EU域内の輸入業者

  • 唯一の代理人(OR)

情報要件

  • 通報企業の身元情報

  • 物質の基本情報、スペクトル分析報告書、危険性分類

  • PPORDに関する資料、予測トン数、PPORDの協力企業リスト(List of customers)

  • ECHAから追加情報の提出や使用条件の追加が求められる場合があります。

PPORD通報前に検討すべき事項

登録免除を確認する際、通報企業は当該物質の使用がPPORDの要件を完全に満たしていることを確認しなければなりません。当局は審査時に証明書類の提出を求めることがあります。

  • 製造または輸入される物質の目的がPPORD用途のみに限定されていることを確認します。他の用途がある場合は登録が必要です。

  • 物質がいかなる状況でも一般公衆に曝露されないこと、PPORD終了後に未使用の物質は回収・処理されること(登録がない限り)を確認します。

  • PPORD通報者および提出された顧客リストに記載された関係者のみが、当該物質に接触できることを確認します。

  • リスク管理措置を適切に策定し、物質が合理的かつ管理可能な条件で使用され、人の健康および環境の保護という要件を満たしていることを保証します。

  • 物質の使用方法および使用量について追跡可能性を確保し、必要に応じて証明資料(輸送伝票、使用記録など)を提供できるようにします。

弊社のサービス

  • PPORD適合性分析サービス

  • PPORD通報サービス

  • 唯一の代理人サービス

  • REACH登録サービス

規制に関する詳細については、お問い合わせください。
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