2025年6月1日、ヨルダン標準計量機構(JSMO)が2024年12月30日に承認した化学物質ラベル基準(第2版)(DJS 990:2024)が正式に施行されました。この新基準により、ヨルダン国内の化学品管理が国際基準にさらに近づき、輸出企業にとっても重要な影響を及ぼします。
当該基準は、国連GHS第8改訂版とEU CLP規則(EC 1272/2008) を深く統合し、ヨルダン国内で流通する化学物質に対するラベル規範を明確化しました。この基準は「中東版化学品パスポート」とも言えるもので、輸出入業務の円滑化を目指しています。したがって、関連企業のタイムリーなラベル規範のアップグレードが必要です。未対応の場合は、通関停止、市場アクセス禁止等のリスクに直面するがあります。
規制変更の経緯
2000年に制定された計量法(第22号)とその改正法第12条に基づき、JSMO(Jordan Standards and Metrology Organization:ヨルダン基準計量機構)は、規格990:1994をベースとして、化学物質ラベル基準(第2版)(DJS 990:2024)(第1版:ヨルダン技術規則119/2022)を制定しました。
化学品の適用範囲
すべての化学物質及び混合物(放射性物質、動物用医薬品、食品または飼料、化粧品、医療機器は含まれていません)。
使用可能な言語
英語及びアラビア語
ラベルの必要な要素
原産国
化学品の識別子
成分情報
危険有害性情報及び注意書き
注意喚起語
危険有害性区分及び絵表示
供給者の名称、住所及び連絡先
公称数量
製造時間及び有効期間(該当する場合)
ラベル及び絵表示のサイズ要件
その他の注意事項
ラベル記載情報は真実かつ正確であること。成形品/混合物の名称、成分、危険特性等において利用者を誤解させる表示をしてはなりません。また、生産国を明記すること(複数国で生産された場合は全ての生産国を表示)。
ラベルは容器に確実に貼付され、通常の使用・取り扱い条件下でも剥離・摩耗・汚損による表示の消去・判読困難が生じないこと。
絵表示は白地・赤枠・黒シンボルで表示。視認性を確保した掲示が必須であり、その面積はラベル総表示面積の1/15以上を維持すること。
内包装容器を外装箱(二次包装)で集合包装する場合、内包装容器と外装箱の双方にラベルを表示すること。
2025年6月1日の新規制が正式に実施されSたことに伴い、ヨルダン化学品市場は重大な転換期を迎えます。化学物質の製造業者、輸入業者、流通業者に甚大な影響が及ぶことが予測されます。関連企業はヨルダン規格・度量衡庁(JSMO)が公表する施行規則・ガイドラインを継続的に注視し、事業戦略を速やかに見直し、コンプライアンス経営を確実に推進しなければなりません。