速報!中国台湾の新規化学物質登録の免除範囲が拡大、即日発効
2025-08-15

2025年8月8日、中国台湾の関連当局が「新規化学物質登録管理弁法」の一部条項の改正を公告しました。主な変更点は以下通りです。

  • 免除範囲の拡大: 第6条の免除適用範囲を拡大し、「毒性及び懸念化学物質管理法TCCSCA」に基づき環境部から認可・登録された新規化学物質は、労働部への登録が不要となりました。

  • 法規名称の調整と失効した経過措置の削除: 法規名称の統一と、期限切れとなった経過条項を削除することで、法規と実務運用が完全に一致しました。


主な変更点

1.免除条件の範囲拡大

  • 修正前: 簡易登録、少量登録および公告されたものにのみ適用。

  • 修正後: 登録タイプを問わず、「毒性及び懸念化学物質管理法」に基づき環境部から認可・登録されたものは、すべて労働部への登録が免除されます。



2.法規名称の更新

  • 「毒性化学物質管理法」が「毒性及び懸念化学物質管理法」に改名されました。



3.失効した経過措置の削除

  • 第11条と第12条は、従来の猶予期間が終了したため削除されました。


よくあるご質問

Q:「新規化学物質登録管理弁法」とは何ですか?

A:中国台湾労働部が「職業安全衛生法」に基づいて制定したもので、2015年1月1日に正式に発効されました。新規化学物質の製造者と輸入者は、主管機関に安全評価報告書を提出し、承認・登録されて初めて、該当する化学物質を製造または輸入できます。当該弁法は、中国台湾環境部の「毒性及び懸念化学物質管理法」と管理枠組みや基本内容が一致しているため、企業が重複して登録する負担を避けるために、両部門は共同窓口を設けて管理を行っています。


Q:今回の改正は、企業のコンプライアンスプロセスにどのような影響がありますか?

 

A:実際の運用は従来のと変わりません。今回の改正により免除範囲がより明確になり、企業は「毒性及び懸念化学物質管理法」に従って、登録を完了すればよいことが改めて確認され、重複申請の負担が軽減されます。



Q:失効した経過措置とは何ですか?なぜ削除されたのですか?


A:経過措置は、法規施行初期に企業が調整・適応するための猶予期間として設定されました。その期間が終了したため、関連条項(第11条、第12条)を削除して法規がより簡素化されました。



Q:以前に旧規則で登録した企業は、再申請が必要ですか?


A:いいえ、必要ありません。今回の法規改正は、主に免除範囲を明確にするためのものであり、過去に合法的に登録が完了した企業は影響を受けません。

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