2025年6月3日、欧州連合官報に(EU) 2025/1090が公布され、REACH規則附属書XVIIが改正されました。第80項および第81項が新たに追加され、N,N-ジメチルアセトアミド(DMAC)および1-エチル-2-ピロリドン(NEP)が制限リストに加えられました。これは労働者の健康を一層保護し、これらの化学物質の産業用途におけるリスクを低減することを目的としています。
※本規則はEU官報に公布された日の20日後に発効されます。
背景とリスク評価
N,N-ジメチルアセトアミド(DMAC)および1-エチル-2-ピロリドン(NEP)は、いずれも産業で一般的に使用される双極性非プロトン性溶媒です。職業上のばく露により健康リスクが懸念されるため、オランダが欧州化学品庁(ECHA)に制限提案を出しました。ECHAの評価により、既存の対策に加えて、EU全体で統一的なリスク管理措置を講じる必要があると判断されました。
新たに追加された制限条項
項目 | 物質 | 制限内容 |
80 | N,N-ジメチルアセトアミド(DMAC) | 1.2026年12月23日以降、物質自体、他の物質の成分、または0.3%以上の濃度で混合物中に含まれる場合、市場に供給してはなりません。ただし、製造業者、輸入業者および下流ユーザーが、労働者ばく露に関連するDNEL(長期吸入ばく露:13 mg/m³、長期皮膚ばく露:1.8 mg/kg体重/日)を化学品安全性報告書および安全データシートに含めている場合を除きます。 3.第1項および第2項の免除として、これらの義務は、人造繊維の製造において溶剤として使用または市場に販売する場合には、2029年6月23日から適用されます。 |
81 | 1-エチル-2-ピロリドン(NEP) | 1. 2026年12月23日以降、物質自体、他の物質の成分、または0.3%以上の濃度で混合物中に含まれる場合、市場に供給してはなりません。ただし、製造業者、輸入業者および川下ユーザーが、労働者ばく露に関連するDNEL(長期吸入ばく露:4.0 mg/m³、長期皮膚ばく露:2.4 mg/kg体重/日)を化学品安全性報告書および安全データシートに含めている場合を除きます。 |
コンプライアンスに向けた提案
REACH規則の改正に対応し、EU市場のコンプライアンスを確保して労働者の健康を守るために、REACH24Hは関連化学企業に対して以下の対応を推奨します。
コンプライアンス準備
自社製品にDMACまたはNEPが含まれているか、濃度が0.3%以上であるかを確認します。
該当する製品については、法定期限までにSDSおよびCSRを更新し、新しいDNEL値を明確にします。
ばく露管理
現行の製造工程を評価し、局所排気装置等の工学的管理措置やPPE(個人用防護具)を導入します。
人造繊維製造業者においては、猶予期間を活用して設備を更新し、吸入ばく露リスクへの対応を優先します。
サプライチェーンとの連携と代替評価
制限条項を下流ユーザーに通知し、サプライチェーン全体でのコンプライアンスを確保します。
より安全な代替物質や製造プロセスの採用可能性を評価し、DMAC/NEPへの依存を低減します。
モニタリングと記録
作業場におけるばく露レベルを定期的に測定し、コンプライアンス証明を記録・保管します。