国民の安全を確保し、産業界の負担を合理化するため、韓国環境部は2024年2月6日に発表した「化学物質の登録及び評価等に関する法律(K-REACH)」の改正案において、有毒物質管理システムがその有害性に応じて「人体急性有害物質、人体慢性有害物質、生態有害物質」(以下、「人体等有害物質」という。)の3つのカテゴリーに細分化され、差別化された管理を実施することが提案されました。当該改正は2025年8月7日に正式に施行されます。
有毒物質の細分化定義と判定基準
施行日が迫る中、韓国の国立化学物質安全院(NICS)は7月8日の最新の有毒物質指定公示において、初めて新しいカテゴリーの用語が採用され、現在「人体等有害物質」に指定されている詳細なリストが公表されました。
混合物管理の変化
混合物中の同一物質の含有量が異なる場合、その混合物が異なる有害カテゴリーに分類される可能性があります。
リストには、混合物中の各物質が異なる有害カテゴリーに達するために対応する含有量基準が詳細に記載されています。
例:ニトロベンゼン(Nitrobenzene, CAS No.98-95-3)は、旧基準では混合物中の含有量が0.3%以上で有毒物質と見なされていました。新規則下では以下のようになります:
含有量0.3%以上:混合物は「人体慢性有害性」を持つと見なされます。
含有量25%以上:混合物は同時に「人体急性有害性」を持つと見なされます。
施行日
ベンゼン(CAS No.71-43-2)の特定状況を除き、付表に記載されているすべての物質の指定カテゴリーの適用は2025年8月7日から正式に施行されます。
ベンゼン含有量が0.1%~1%の混合物については、その有害カテゴリーの指定および施行日は2027年8月7日となります。
企業のコンプライアンス義務
K-REACH第29条に基づき、登録/申告済みの物質、登録猶予期間中の有害物質(旧「有毒物質」すなわち現「人体等有害性物質」を含む)および有害性が未確認の物質を譲渡する企業は、譲受側に対し物質安全情報資料(文書25号、文書26号、MSDS等)を提供する必要があります。
今回の物質指定カテゴリーの変更に伴い、企業が提供する安全情報関連の内容も更新する必要があります。
企業は2026年7月1日までに、更新された物質安全情報資料を譲渡先に提供しなければなりません。
まとめ
今回の改革により、企業はより的確な物質の有害カテゴリー情報を把握し、より精密なリスク評価を行うことができるようになります。また、差別化された管理を通じて市場対応能力を高め、顧客要求や法規検査により柔軟に対応できるようになることが目指されます。