欧州ECHAの最新発表:高懸念物質(SVHC)リストに新たに3物質が追加される予定!
2025-06-03

欧州化学品庁(ECHA)が最近発表した通知によると、3種類の化学物質が高懸念物質(SVHC)として認定される可能性があります。

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各物質の詳細情報は以下の通りです。

SVHCリストに追加される可能性のある3つの物質

物質名

EC番号

CAS番号

懸念点

主な用途

(Bisphenol F, BPF)

4,4'-methylenediphenol

620-92-8

210-658-2

エポキシ樹脂などの製造に使用されます

内分泌かく乱作用、その他のヒト健康への毒性

(4,4'-[2,2,2-trifluoro-1-(trifluoromethyl)ethylidene]diphenol and its salts)

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フッ素含有ポリマー、特殊ポリマー(高温複合材料、電子材料)、化粧品

内分泌かく乱作用(ヒト健康および環境)、生殖毒性など

1,1'-(ethane-1,2-diyl)bis[pentabromobenzene] (DBDPE)

84852-53-9

284-366-9

難燃剤(プラスチック、ゴム、電子電気機器、繊維製品、自動車材料)

PBT/vPvB特性

また、ECHAはデカブロモジフェニルエタン(1,1'-(ethane-1,2-diyl)bis[pentabromobenzene], DBDPE)に関して「臨時のSVHCパブリックコンサルテーション」を実施する予定です。コンサルテーションは2025年6月27日に開始され、締切は2025年8月11日です。この期間中、関係者はECHAに意見を提出することができます。

このコンサルテーションは、当該物質をSVHCとして特定する可能性を促進し、難燃剤に関する規制戦略および制限戦略を支援することを目的としています。

なぜ企業はSVHCリストに注目すべきなのでしょうか?

ある物質がSVHC候補リストに正式に追加されると、関連する企業にはすぐに一連の法的義務が課されます。

EU REACH規則に基づき、製品中のSVHC濃度が0.1%を超える場合、以下の対応が必要です:

物質や調剤中のSVHC濃度が0.1%を超える場合、REACH規則に準拠したSDSを下流業者に提供する義務があります。

製品のSVHC濃度が0.1%を超える場合、安全な使用方法に関する情報(少なくとも当該SVHCの名称)を下流業者に提供する必要があります。消費者からの請求があった場合、供給者は45日以内に無償で情報を提供しなければなりません。

製品のSVHC濃度が0.1%を超え、かつ年間輸出量が1トンを超える場合、EU域内の製造者、輸入者または唯一の代理人はECHAにSVHC通報を行う必要があります。SVHCが新たに追加された物質については、その物質がSVHCリストに追加された日から6か月以内に通報義務を果たす必要があります。

さらに、廃棄物枠組指令(WFD)に基づき、EU市場に販売される製品中のSVHC含有量が0.1%を超える場合、SCIP通報を完了してからでないと市場に出すことはできません。

現在のところ、高懸念物質(SVHC)リストには計247種の物質が収載されており、2025年6月に更新される可能性があります。REACH24Hは、関連企業が最新の動向に注視するよう呼びかけています。

規制に関する詳細については、お問い合わせください。
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