2026年1月1日、ベトナムの新たな「化学品法」が施行されました。これに伴い、輸入申告、新規化学物質登録、管理化学品の許可取得などの要件が全面的にアップデートされました。ベトナムにおける化学品コンプライアンスの専門チームとして、REACH24Hは世界中の製造業者、輸出業者、及び多国籍企業に対し、規制の深い解釈からコンプライアンス書類の取得まで支援しています。
ベトナム「化学品法」とは
2026年1月1日、ベトナムの新たな「化学品法」(第69/2025/QH15号)が正式に施行されました。この法律は、約20年間施行されていた旧法(第06/2007/QH12号)に代わるもので、ベトナムの化学品規制がデジタル化および国際化の新たな段階へ移行したことを示しています。
主な変更点:今回の改正により、新規化学品の登録制度が導入され、国家化学品目録(NCI、Vietnam National Chemical Inventory)の管理体制が構築されました。
関連体系:明確な施行枠組みを確立するため、ベトナムでは同時に3つの政令(Decree 24/2026/ND-CP、25/2026/ND-CP、26/2026/ND-CP)と2つの通達(Circular 01/2026/TT-BCT、02/2026/TT-BCT)が公布され、2026年におけるベトナムの新たな化学品管理の枠組みが構成されています。
主要な規制機関:
商工省(MOIT):産業用化学品の管理、新規化学品の登録、および第一種特別管理化学品の許可証審査などを主管しています。
化学品局(Vinachemia):商工省(MOIT)傘下の技術機関であり、NCI名録の作成・維持、名録追加募集窓口の管理、化学品専門データベースの管理などを担当しています。
省級人民委員会(PPC):地方レベルでの化学品管理、条件付き管理化学品の資格証明書、および第二種特別管理化学品の許可証発行などを担当しています。
ベトナム向け化学品輸出企業の義務
新たな「化学品法」では、化学品の毒性、可燃性、環境残留性、及び「ストックホルム条約」や「ロッテルダム条約」などの国際条約に基づき、化学品の階層管理が実施されます。リスクが高いほど管理が厳格になり、必要となる許認可も多くなります。
また、新法では登録制度が導入され、国家化学品目録(NCI)に収載されていない新規化学品については、市場投入前に登録評価を完了する必要があります。
カテゴリ1:普通化学品(輸入申告)
一般申告要件
HSコード第28章(無機化学品)および第29章(有機化学品)に該当するすべての輸入化学品は、強制的な電子申告手続きを完了する必要があります。
申告主体:輸入する組織及び個人
申告期限:通関前に完了すること
申告システム:https://vnsw.gov.vn/
必要書類:商業インボイス、ベトナム語版安全データシート(SDS)などの関連書類
免除規定
以下の条件に該当する場合、輸入申告は免除されます。
有効な許可証を保有する特別管理化学品・禁止化学品
小口輸入(1出荷あたり10kg未満の第28/29章化学品)
研究開発目的(試験・評価用の新規化学品、1kg未満)
カテゴリ2:規制化学物質(資格・許可証の取得)
対象化学品の種類に応じて、異なる資格証・許可要件を満たす必要があります。
カテゴリ3:新規化学品(登録管理)
新規化学品とは、ベトナム国家化学品目録(NCI)に収載されていない物質を指します。NCIの編纂作業は2020年に開始され、2028年までの完了を予定しており、「既存化学品」と「新規化学品」の境界を定義するための基盤となります。
新規化学品登録は、欧州ECHA CHEM、米国TSCA(TSCA Chemical Substance Inventory)、及日本ENCS(Existing and New Chemical Substances Inventory)
名録への登録状況により、完全登録と簡易登録の2つのルートに分かれます。

完全登録(Decree 26/2026 第23.1条)
対象:いずれの外国名録にも未収載
申請資料:
新規化学物質登録申請書(Form 12a)
化学品評価報告書(Form 12b)(MOIT指定又はOECD認定の外国研究機関発行) 内容:理化学的性質データ、健康毒性データ、生態毒性データ、リスク管理措置
ベトナムはOECD GLP試験データを明確に受け入れており、EU REACHの登録資料をそのまま使用することが可能です。
承認:MOITによる3営業日での完全性確認後、7-9名の委員会で90営業日審査、全員一致で承認
簡易登録(Decree 26/2026 第23.2条)
対象:2つ以上の外国名録(ECHA CHEM/TSCA/ENCS)に収載済み
申請資料:
新規化学物質登録申請書
化学品評価概要報告書
CAS/UN番号
外国市場での取引実績証明
承認:MOITによる3営業日での完全性確認後、7-9名の委員会で90営業日審査、全員一致で承認
登録後管理(Decree 26/2026 第25条)
移行期間中の管理:新規化学品は登録(完全登録および簡易登録の両方を含む)後5年間、特別管理化学品として管理されます。この間、事業者は特別管理化学品許可証の取得を含む関連コンプライアンス義務を完全に履行する必要があります。
年次報告:事業者は毎年、新規化学品の生産・輸入・使用状況を含む事業報告書をMOITに提出する必要があります。
最終的な分類:5年後、MOITは評価結果および年次報告書に基づき、政府に対して当該化学品を「条件付き管理」「特別管理」または「禁止」に分類するよう提案します。
コンプライアンス要件の追加
上記の義務に加え、ベトナム「化学品法」では以下のコンプライアンス要件にも対応する必要があります。
REACH24Hからのフルプロセスサービス
REACH24Hは、中国および世界中の企業向けに、ベトナム向け化学品のフルプロセスサービスを提供しています。弊社のサービスは、輸入申告から新規化学物質登録、GHS分類およびSDS作成、管理化学品の許可申請までのコンプライアンス対応をカバーしており、企業がベトナム化学品法規制体系のアップグレードによる課題に体系的に対応できるよう支援します。
規制コンサルティングおよび解釈
ベトナムの化学品規制に関する最新情報の提供、深い解釈、およびコンプライアンス戦略の提案を行います。化学品GHS分類評価
製品の正しい分類をサポートし、ベトナム規制の管理区分を判定します。輸入申告代理
ベトナム公式ウェブサイトを通じ、化学品の電子輸入申告を代行し、申告書類の正確性と完全性を保証します。資料不備による通関遅延や貨物差押えリスクを回避できます。管理化学品資格証/許可申請
条件付き化学品の資格証、特別管理化学品の生産・貿易許可および輸出入許可の申請を支援します。事故対応計画の作成およびコンサルティング
法規要件に基づき、事故対応計画の作成、修正、登録を支援し、緊急対応訓練の指導も行います。新規化学物質登録代理(NCI追加登録)
NCIに未収載の新規化学物質について、最適な登録ルート(完全登録/簡易登録)の選定を支援し、OECD GLP試験データや化学品評価報告書などの主要申請資料の準備をサポートします。MOITによる承認プロセスもフォローします。SDS/ラベル作成
ベトナムGHS規格(GHS第7改正版)に基づき、ベトナム語SDSおよびGHSラベルを作成し、内容の正確性とMOITによる技術審査基準への適合を保証します。化学品データベース登録およびトレーサビリティ
化学品業界データベースへの登録を支援し、特別管理化学品の電子追跡システムを構築します。化学品安全研修
ベトナム化学品規制に関する研修を提供し、従業員の法規意識と操作能力を向上させます。移行期間のコンプライアンス支援
新旧規制の接続に対応したカスタマイズされた移行期間コンプライアンスプランを提供し、正式施行前に必要な準備を完了できるよう支援します。化学品通関サポート
ベトナム税関との連絡調整や、特殊な通関上の課題解決を支援します。
REACH24Hが選ばれる理由ー専門性・権威性・ローカリゼーション
専門チーム
REACH24Hベトナム拠点を中心とする経験豊富な規制専門家チームが、化学品規制の深い知識と豊富なプロジェクト経験を有しています。高効率サービス
ベトナムの規制承認プロセスに精通しており、ベトナム総税関局や化学企業責任推進委員会などの関係機関と良好なコミュニケーションを維持し、効率的かつ正確なサービスを提供します。カスタマイズ・ソリューション
企業の具体的な製品や事業ニーズに応じ、一般化学品輸入申告から新規化学物質登録、製品中の危険化学品コンプライアンスまでのコンプライアンスソリューションを提供します。フルプロセス支援
規制コンサルティングから書類作成、提出、承認まで、フルプロセスを支援します。リスク警告
MOITの規制動向を継続的に追跡し、先見的なリスク警告と対応策を企業に提供します。規制変更の内容を迅速に解釈し、コンプライアンスアドバイスを推奨します。
よくある質問(FAQ):ベトナム化学品法について
Q1. 2026年施行のベトナム新「化学品法」における主な変更点は何ですか?
ベトナム新「化学品法」(第69/2025/QH15号)は2026年1月1日より正式に施行されました。主な変更点は以下の通りです:
新規化学物質登録制度の導入:国家化学品名録(NCI)に未収載の化学物質は、市場投入前に登録を完了する必要があります。
登録済新規化学物質は5年間、特別管理化学品として管理され、特別管理化学品の許可証を保持し、毎年事業報告書を提出する必要があります。
デジタルコンプライアンス義務の強化:すべての化学品企業はVinachemiaデータベースに登録し、特殊管理化学品は公安省の電子追跡プラットフォームに接続する必要があります。
GHS分類ラベルおよびベトナム語SDSの強制要件の拡充。
化学品倉庫資格および第三者コンサルティングサービスの新規要件(2026年7月1日施行)。
Q2. ベトナムで新規化学物質を登録するにはどうすればよいですか?(NCI追加登録)
新規化学物質とは、国家化学品名録(NCI)に未収載の物質を指します。登録は、外国の化学品名録(ECHA CHEM、TSCA、ENCS)への登録状況に応じて、以下の2つのルートがあります:
完全登録(Decree 26/2026 第23.1条)
適用範囲:いずれの外国名録にも未収載の化学物質
提出資料:OECD GLP試験データを含む化学品評価報告書
審査期間:90営業日
簡易登録(Decree 26/2026 第23.2条)
適用範囲:少なくとも2つの外国名録に登録済みの化学物質
提出資料:報告資料は簡素化
いずれのルートも、ベトナム商工省(MOIT)に提出する必要があり、MOITは3営業日以内に提出資料の完全性確認を行います。欧州REACH登録データ(OECD GLP標準)は、そのままベトナムの完全登録に使用可能です。
Q3. ベトナムへの化学品輸入申告に必要な主な書類は何ですか?
HSコード28/29章に属する化学品は、通関前にベトナムの公式ウェブサイト(vnsw.gov.vn)で電子申告を完了する必要があります。主要書類は以下の通りです:
商業インボイス
ベトナム語SDS
管理化学品の場合は、資格証または輸出入許可証
Q4. ベトナムSDSは必ずベトナム語で作成する必要がありますか?
A:はい。輸入化学品の安全データシート(SDS)はベトナム語で提供する必要があり、輸入申告書類とともに提出します。SDSはGHS第7改訂版に基づき16項目を含む形式で作成する必要があります。REACH24Hは専門的なベトナム語SDSの翻訳・作成サービスを提供し、MOITの技術基準に適合させ、通関リスクを回避します。
Q5. 旧法(第113/2017/ND-CP号法令)はまだ有効ですか?
A:いいえ。旧法第113/2017/ND-CP号法令(Decree 113)は、新「化学品法」(第69/2025/QH15号)の施行に伴い廃止されました。新法の補完規制であるDecree 24/2026、25/2026、26/2026が旧法規制体系を全面的に置き換えています。旧法に基づく資格や書類をお持ちの場合は、新法に従った更新や切替が必要か早急に評価することを推奨します。
Q6. 新規化学物質登録後5年経過するとNCIに収載されますか?また、新用途管理は必要ですか?
A:登録済新規化学物質は5年間、特別管理化学品として管理されます。5年経過後、MOITは評価結果と年次報告に基づき、政府に対して条件付き管理リスト、特別管理リスト、制限リストのいずれかへの恒久分類を提案し、最終的にNCIに収載されます。現時点では、新用途管理制度は明確に規定されていません。
Q7. 新規化学物質の簡易登録は、必ず2つ以上の外国名録に登録されている必要がありますか?
はい、必要があります。簡易登録を行うには、対象物質が少なくとも2つの外国名録(ECHA CHEM、TSCA、ENCS)に登録されており、関連する貿易証明を提出する必要があります。
Q8. ベトナム向け化学品輸出に必要な主要コンプライアンス書類は何ですか?
主要書類は以下の通りです:
ベトナム語SDS
GHS適合ラベル
商業インボイス
一般化学品:輸入電子申告(HS 28/29章 vnsw.gov.vn)
規制化学品:追加で資格証または輸出入許可証
ベトナム化学品コンプライアンスプロジェクトの立ち上げ
2026年は、ベトナム化学品コンプライアンスの「元年」と見なされます。新法および補完規制が順次施行される中、企業が早期にプロジェクトを開始すれば、コンプライアンスコストを抑えつつ、市場優位性を確保し、サプライチェーン中断リスクを回避できます。
REACH24Hは、海外市場での豊富な実務経験に基づき、明確で実行可能なベトナム化学品コンプライアンスプロジェクト開始手順を整理し、企業が迅速に実行段階に入れるよう支援します。
初期相談およびニーズ把握
製品ポートフォリオ、事業モデル、周期要件を把握し、コンプライアンス範囲を特定します。法規義務評価および分析
各物質のベトナムにおけるコンプライアンス義務を判定し、簡潔な評価結果とリスク提示を提供します。カスタマイズプランおよび見積もり
段階的なコンプライアンスルート(優先度の高い物質から)を設計し、スケジュールと予算を明確にします。プロジェクト開始および契約締結
サービス内容、期間、コミュニケーション体制を合意し、プロジェクトの連絡窓口を確立します。資料準備および申請提出
チェックリストに沿って資料を準備し、技術チームが申請書類を作成して提出します。全工程フォローおよび規制当局との連絡
受理および審査進捗を追跡し、補足資料や問い合わせに対応します。資格・許可の取得および納品
登録証明書/登録番号/許可証の取得を支援し、社内コンプライアンス記録を整備します。継続的コンプライアンスおよびメンテナンス
法規変更や数量・用途の変更を追跡し、追加登録や変更が必要かを提示します。
ベトナム向け化学品に関するご相談は、REACH24Hの公式ウェブサイトからオンラインでご連絡いただきますようお願いいたします。お客様の製品ポートフォリオや輸出スケジュールに応じて、専用のベトナム化学品初期評価プランを迅速にご提供し、2026年の「ベトナム化学品コンプライアンス元年」に向けて着実に準備を進めることが可能です。
