EU洗浄剤コンプライアンス・市場参入支援サービス

EU洗浄剤コンプライアンス・市場参入支援サービス

2026-08-26

洗浄剤は、日常生活から産業用途まで幅広い場面で使用される化学製品です。界面活性剤、助剤、溶剤などの成分は、製造から使用、廃棄に至るライフサイクル全体を通じて、環境や人の健康に影響を及ぼす可能性があります。このため EU では、洗浄剤およびその構成成分に対し、環境保護と人の健康確保を目的とした包括的な法規制体系が整備されています。

REACH24H は、家庭用洗浄剤および業務用・産業用洗浄製品を EU 市場に展開するメーカー、ブランド企業、輸出事業者に対し、EU 市場参入に必要なコンプライアンス支援を提供しています。規制ルートの評価、規制対象物質の確認、ラベル・SDS 対応、UFI 作成、ポイズンセンター通知(PCN)、さらに洗剤・界面活性剤に関する新規則(EU)2026/405 への移行準備まで幅広く対応します。必要となる具体的な対応は、製品の用途、処方、訴求内容などにより異なります。

対象製品:洗濯用、食器用、硬質表面用、業務用・産業用などの洗浄製品に加え、洗浄補助製品、バイオ洗剤、詰め替え・リフィル製品なども対象となります。

主な評価内容:対象製品をEU市場へ投入する際に必要なコンプライアンス要件を確認します。市場参入に必要な事業者要件、禁止・制限物質、包装・ラベル表示、試験要件などを総合的に評価し、潜在的なコンプライアンスリスクを特定します。

主な成果物:評価結果に基づき、登録・届出、ラベル、安全データシート(SDS)など必要なコンプライアンス対応を具体化し、必要書類の作成から提出まで支援します。

EU洗浄剤サービスの対象製品

本サービスにおける「洗浄剤」とは、洗浄工程で使用される各種製品を指します。化学成分を主体とする従来型洗剤だけでなく、プロバイオティクスなど生きた微生物を意図的に添加した新タイプの洗浄剤、微生物と化学成分を組み合わせた製品も含まれます。製品形態は液体、粉末、ペースト、固形、タブレットなど多岐にわたり、家庭用、コインランドリー、各種施設から業務用・産業用といった専門的な洗浄用途まで幅広く対象となります。

  • 衣類の洗浄・ケア製品:
    液体洗濯洗剤、粉末洗剤、予洗い剤、つけ置き洗浄剤、すすぎ補助剤、漂白補助剤、柔軟剤、衣類の香り調整製品などです。

  • 食器用洗浄製品:
    手洗い用食器洗剤、自動食器洗浄機用洗剤、すすぎ剤、前処理用製品などです。

  • 表面洗浄製品
    キッチン、浴室、床、ガラスなどの硬質表面用洗浄剤のほか、果物や野菜洗浄用製品も含まれます。

  • 洗浄補助製品
    洗浄工程で補助的な機能を果たす製品です。単独では十分な洗浄機能を有しないものの、前処理・後処理、あるいは他の洗浄剤との併用により洗浄効果を高める製品が該当します。

  • 業務用・産業用洗浄製品
    工場、各種施設、コインランドリー、その他の業務用・専門的な洗浄現場で使用される製品です。

注: 本サービスの対象は主に洗剤・洗浄製品であり、洗顔料、ボディソープ、シャンプーなど人体外部洗浄を主目的とする製品は対象外です。また、抗菌・除菌・殺菌などの機能をうたう製品については、バイオサイド製品関連規制への適合が必要となる場合があります。例えば、使用する活性物質に対し承認が必要となるケースがあります。

EU洗浄剤に適用される主な法規制・基準

洗浄剤をEU市場へ投入する場合、洗剤に特化した規則だけでなく、EUの化学品、包装、製品安全などに関する横断的な法規制にも対応する必要があります。

所管機関

法規制

主な規制要件

欧州委員会

・EU加盟国所管当局

洗剤および界面活性剤に関する

規則(EU)2026/405

生分解性、微生物を含む洗浄剤、デジタル・トレーサビリティ、ラベル情報の透明性、リン含有量の制限などについて規定します。

欧州化学品庁(ECHA)

REACH規則

年間製造・輸入量が1トン以上の化学物質についてREACH登録が必要となります。また、高懸念物質(SVHC)の情報伝達・認可や、マイクロプラスチックなどに関する制限にも対応する必要があります。

欧州化学品庁(ECHA)

・加盟国所管当局

バイオサイド製品規則(BPR)

バイオサイドとしての機能を有する洗浄製品について、活性物質の承認や製品認可などが必要となる場合があります。

欧州化学品庁(ECHA)

CLP規則

製品の危険有害性分類、絵表示、注意喚起語、危険有害性情報・注意書きなどを含むラベル表示、包装要件への対応が必要です。また、対象となる混合物についてUFIおよびPCNへの対応が求められます。

欧州化学品庁(ECHA)

・欧州委員会

残留性有機汚染物質(POPs)規則

規制対象となる残留性有機汚染物質について、使用禁止・制限要件を確認する必要があります。

欧州委員会

・加盟国所管当局

包装・包装廃棄物規則(PPWR)

包装に係る特定物質の制限、包装の削減、リサイクル可能性を考慮した設計、各加盟国での拡大生産者責任(EPR)への対応、データ報告などが求められます。

EU洗浄剤に関する自主認証とサステナビリティ対応

法定の市場参入要件や包装・ラベル要件に加え、企業は自主的な認証制度や評価フレームワークを活用することで、製品の市場競争力やブランドへの信頼向上を図ることもできます。

実施機関・関連機関

認証・制度

主な要件

EU加盟国の

所管認証機関

EUエコラベル

(EU Eco-label)

原材料採取から製造、使用、廃棄に至るライフサイクル全体において、同種製品と比べ環境負荷を低減することが求められます。有害化学物質や特定アレルゲンに対する厳格な基準が定められており、界面活性剤の生分解性および製品性能についても所定の基準を満たす必要があります。

欧州委員会共同研究

センター(JRC)等

安全で

持続可能な設計

(SSbD)

ライフサイクル全体の視点から安全性・持続可能性を総合的に評価するフレームワークです。化学物質自体の安全性に加え、製造工程における安全性、人および環境への影響、環境フットプリント、持続可能性などを評価します。

EU洗剤新規則(EU)2026/405:移行期間と新たな要求事項

新たな洗剤および界面活性剤に関する規則(EU)2026/405は、2026年3月22日に発効しました。一部の条項を除き、2029年9月23日から本格適用となります。移行期間中は旧洗剤規則(EC)No 648/2004 が、EU 市場に製品を投入する際の基本的な法的枠組みとなります。

時期

法規制

EU市場参入への影響

2026年3月2日

新規則公布

EU官報に規則(EU)2026/405が正式に掲載されました。

2026年3月22日

新規則発効

規則自体は発効しますが、多くの主要義務については適用開始まで移行期間が設けられています。

2029年9月23日

主要条項の適用開始

規則(EU)2026/405の主要条項が適用され、規則(EC)No 648/2004は同日付で廃止されます。

2029~2030年

移行措置

旧制度下の製品

2029年 9 月 23日までに市場投入:在庫がなくなるまで販売可(売り切り可) 2029年9月23日以降に市場投入:販売期間は遅くとも2030年9月23日までとする

新規則による主な変更点

デジタル製品パスポート(DPP)とデジタルラベル新規則では、デジタル製品パスポート(DPP)とデジタルラベルの導入が義務付けられ、QR コード等を介しサプライチェーンの透明性を高めます。一方、重要な安全上の警告、アレルゲン、使用量に関する説明などの必須項目は、引き続き物理的な包装に記載する必要があります。

技術文書とコンプライアンス管理メーカーには、処方、製品安全性、試験結果などを含む技術文書の整備が求められます。また、適合宣言を作成し、製品情報のトレーサビリティを確保する必要があります。

規制対象範囲の拡大新規則では、意図的に微生物を添加した洗浄剤を明確に規制対象に位置づけるとともに、バルク・リフィル販売に関するコンプライアンス要件を定めます。

サプライチェーンにおける責任の明確化:サプライチェーン各段階における法的責任を細分化し、責任の連鎖を明確に区分した上で連帯的に管理します。

環境・安全要件の更新

新規則では動物試験禁止規定が導入され、リン酸塩の含有基準がさらに強化されると同時に、最終生分解性に対しより厳しい技術要件が定められます。

REACH24Hからの提案

関連企業におかれましては、早期に既存製品と新規則のコンプライアンスギャップを評価し、段階的な適合改善計画を策定することを推奨します。これにより、2029 年の新規則義務適用時に円滑な移行を実現できます。

EU洗浄剤コンプライアンス支援の流れ

ステップ

REACH24Hのサポート

1.製品区分・

適用規制の確認

製品属性、用途、訴求内容、サプライチェーン上の役割を整理し、洗剤規則、REACH規則、CLP規則など、適用される法規制と市場参入ルートを総合的に評価します。

2.ギャップ分析

法規制要件に基づき、処方、SDS、ラベル、試験報告書、その他の技術文書を確認し、不足事項や潜在的なコンプライアンスリスクを特定した上で、対応方針をご提案します。

3.実務対応

評価結果および対応方針に基づき、技術文書の確認・修正、必要な試験、ラベル・SDS対応、届出・申請などを進め、実際の市場投入に向けたコンプライアンス対応を完了させます。

REACH24Hが選ばれる理由

EUの洗浄剤コンプライアンスでは、複数の法規制が相互に関係しています。企業には単発の解説や個別手続きだけでなく、処方・分類・ラベル・試験などをまとめたシステマティックな支援が求められます。REACH24H は豊富な法規制対応実績、複合的な技術力、EU 現地拠点を活かし、企業の EU 市場進出を支援します。

複数 EU 法規制に対応するワンストップ支援

2009 年設立の REACH24H は、EU REACH、CLP、BPR、POPs、UFI/PCN、包装コンプライアンスなどに対応し、洗浄剤の横断的なワンストップ支援を提供します。事業者を複数業者に分けて依頼する手間を省き、プロジェクトの管理負担を削減します。

処方・毒性・安全性評価を支える専門チーム

化学、環境、毒性学、リスク評価、法規制担当の専門人材が在籍。コアメンバーは欧州登録毒性学者(ERT)をはじめ、中国・日本・米国の毒性関連資格を保有し、洗浄剤製品に合わせた専門的なコンプライアンス評価を実施します。

アイルランドのEU拠点による現地対応

REACH24Hは、アイルランドにEUオフィスおよび現地法人を保有し、EU 代理人業務や輸入コンプライアンスに対応。アジアチームと EU 現地チームが連携し、スムーズな EU 市場参入を後押しします。

EU洗浄剤コンプライアンスに関するよくある質問(FAQ)

Q1.すべての洗浄剤にUFIとPCNが必要ですか?
A:いいえ。UFI および PCN は原則、健康有害性または物理化学的危険有害性により分類され、EU 市場に上市される混合物に適用される要件です。法令上の適用除外規定も存在するため、UFI・PCN 対応の要否は完成品の CLP 分類、製品用途、サプライチェーンにおける事業者の役割などを踏まえて判断する必要があります。
Q2.微生物を含む洗浄剤は、EUでどのように対応する必要がありますか?
A:従来の EU 洗剤規則には微生物含有洗浄剤の個別規定がありませんでした。新規則 (EU) 2026/405では当該製品が規制対象に加えられ、菌株同定をはじめ計 9 項目の安全要件が定められています。REACH24H は処方情報をもとに、既存製品と新規則のコンプライアンスギャップを総合的に評価します。
Q3.洗浄剤のデジタル製品パスポート(DPP)とは何ですか?
A:新規則では、洗浄剤および最終使用者向け界面活性剤について、製品情報をデジタルで管理・確認できるデジタル製品パスポート(DPP)の仕組みが導入されます。EU 税関による確認については、2029 年 9 月 23 日以降、DPP 関連レジストリと EU 税関シングルウィンドウのシステム連携が稼働した段階で、固有登録識別子などの情報を電子的かつ自動的に照合する仕組みが適用されます。
そのため、対象製品をEUへ輸入する企業は、製品ごとのDPP情報と税関申告に使用する情報を適切に管理する必要があります。なお、デジタル表示が認められる情報と、引き続き物理ラベルに表示する必要がある情報は区別されているため、「DPPを導入すれば包装上の表示をすべて省略できる」というものではありません。
Q4.EUエコラベルは、洗浄剤をEU市場で販売するための必須要件ですか?
A:いいえ。EU エコラベルは自主的な環境ラベリング制度です。一定の環境性能を満たしていることを証明し、製品の環境訴求や市場における差別化に活用できますが、洗剤規則、REACH、CLP、BPR といった法的な市場参入要件に代替するものではありません。

製品に合わせたコンプライアンスルートと対応プランを提案します。

製品カテゴリー、用途、処方、訴求内容、販売予定国、上市予定時期、お手持ちのSDS・ラベルをご提供ください。製品に応じたEUコンプライアンスルートとプロジェクトプランをご提案します。

コンプライアンスプランを確認する

関連サービス

EU UFI申請と毒物センター通知(PCN)

EU CLP規則サービス

EU REACH規則登録サービス

ユーロEU BPR規制

EU包装・包装廃棄物規則(PPWR)コンプライアンスサービス

関連記事

洗浄剤・洗剤製品のEU市場への参入:適用規制と必要な認証とは

参考資料

Regulation (EU) 2026/405 on detergents and surfactants

Regulation (EC) No 648/2004 on detergents

Regulation (EU) No 528/2012 concerning biocidal products

EU Ecolabel - Cleaning

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