REACH24Hは、今回の制度変更について、企業が確認すべき6つのポイントを整理しました。関連企業は、制度移行による影響を早急に確認し、必要な対応を進めます。

現行の届出手続はまもなく終了
通知に基づき、2026年8月15日から、新規化学物質環境管理の届出手続は停止されます。
ご注意: 現行の届出制度を活用可能な最終日は2026年8月14日です。届出が必要な企業は、申請資料を直ちに確認し、期限までの提出を進めます。
届出から登録へ移行し、申請者資格に影響する
8月15日以降、これまで届出の対象となっていた物質は、登録手続に基づいて申請することになります。必要な資料は、原則として現行の届出で求められている資料と同等です。
最新の情報によると、海外企業が登記申請を行うことが認められなくなります。今後は中国国内の輸入業者または製造事業者を申請主体として登記を実施しなければなりません。
ポリマーの申請ルートに関する規定が未確定
今回の通知および先に公表された改正意見募集稿を踏まえると、年間製造・輸入量が1トン未満の新規化学物質については、簡易登録を申請することになると見込まれます。
一方、新規化学物質であるモノマーまたは反応体の含有率が2%以下のポリマー、あるいは低懸念ポリマーに該当し、年間製造・輸入量が1トン以上となる場合、簡易登録と通常登録のどちらを適用するかは、現時点で明確にされていません。REACH24Hは、今後公表される当局の説明およびガイダンスを引き続き確認します。
申請システムの様式が更新される可能性がある
REACH24H が確認したところ、現在の申請システムでは、簡易登録と通常登録のフォームは、従来届出対象物質の新登記要件に適合しない箇所が複数存在します。
当局が8月15日前後にシステムを更新し、既存の申請フォームを変更する、または新たな選択項目を追加する見込みです。企業は申請時にシステムの更新状況を確認する必要があります。
8月15日以降の申請に適用される審査手続きについて
8月15日以降に提出される該当申請については、主管当局が、生態環境部令第12号に定める簡易登録の手続および審査期間を参照して受理・審査します。
現行の簡易登録では、形式審査(1回につき5営業日)と技術審査(1回につき30暦日)が行われます。届出制度では資料提出後即時に届出受領書が発行されるのに対し、簡易登記で登記証を取得するまでには 1~2 か月の期間を見込む必要があるため、企業様は事前にスケジュールを評価し、計画的に対応する必要があります。
本通知の適用期間
本通知は2026年8月15日から施行されます。今後、中国生態環境部が新規化学物質環境管理登録に関する新たな規定を公表した場合は、その新規定が適用され、本通知は失効します。
企業が今すぐ確認すべき対応
今回の制度変更を踏まえ、REACH24Hは関連企業に対して、次の対応を推奨します。
物質リストを棚卸しする:自社が取り扱う新規化学物質を直ちに確認し、2026年8月14日までに現行制度による届出を完了すべき物質があるかを判断します。
サプライチェーン戦略を見直す:国外企業が申請者となれない可能性を踏まえ、中国国内の販売パートナー、輸入事業者または製造事業者と早めに協議し、今後の登録主体を明確にします。
最新情報を継続的に確認する:当局による追加説明、申請システムの更新、および生態環境部令第12号の改正動向を継続して確認します。
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