2026年6月11日、中国生態環境部は「新化学物質環境管理登録弁法(改正意見募集稿)」を公表し、意見募集を開始しました。今回の改正案は、2026年8月15日に施行予定の「生態環境法典」との整合を図るものであり、現行の生態環境部令第12号に基づく中国新規化学物質管理制度に大きな変更をもたらす可能性があります。
本稿では、REACH24Hのウェビナー「中国新規化学物質環境管理制度の転換:『部門規則』から『法典』時代へ」に寄せられた日本企業からの実務的な質問をもとに、特に関心の高かった「備案(届出)済み物質の扱い」「代理人制度の廃止」「中国輸入者への情報開示」「ポリマー備案」「科学研究用途」「IECSC照会」などをFAQ形式で整理します。
なお、以下の内容は改正意見募集稿および公開時点の資料に基づく一般的な解説です。最終的な義務判断は、正式公布版、今後のガイドラインおよび当局の運用を確認したうえで行う必要があります。
この記事で扱う主な実務テーマ ① 既存の備案・第7号令/第12号令の登記証の扱い ② 代理人制度廃止後の申請者・CBI保護 ③ 1トン未満・ポリマー・試験データ要件 ④ 科学研究用途・他法令製品・IECSC照会 ⑤ 日本企業が今すぐ確認すべき対応 |
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改正案の要点:日本企業がまず確認すべきポイント
論点 | 改正案上のポイント | 日本企業への影響 |
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申請者 | 申請者は中国国内で依法登録され、独立して法的責任を負う生産・輸入企業に限定される方向です。 | 海外輸出者が代理人を通じて直接証書を保有するモデルは見直しが必要です。 |
登録区分 | 登録区分は「通常登録」と「簡易登録」に再構築され、現行の備案(届出)は廃止される方向です。 | 1トン未満の一般物質でも、提出後すぐに活動開始できる従来の柔軟性は失われる可能性があります。 |
既存備案 | 第12号令に基づき備案済みの物質は、2026年12月31日までに新規則に基づき登録証を取得する必要があるとされています。 | 備案台帳の棚卸し、優先順位付け、輸入者との役割分担が急務です。 |
CBI保護 | 営業秘密保護を求める場合は、登録申請時に必要性説明資料を提出する必要があります。 | 輸入者へ物質名・CAS番号を開示したくない場合、CBI戦略を早期に設計する必要があります。 |
登録後管理 | 契約に基づく情報伝達、活動記録制度、毎年3月31日までの活動記録アップロードが求められる方向です。 | SDSだけでは情報伝達として不十分となる可能性があり、契約・社内記録の見直しが必要です。 |
I. 既存の備案・登記証・移行措置
Q1. 第12号令で備案(届出)済みの物質は、改正後にどのような対応が必要ですか。
改正意見募集稿では、現行の第12号令に基づきすでに備案を行った物質について、備案申請人が2026年12月31日までに新規則に基づき登録証を取得する必要があるとされています。
そのため、備案済み物質を2026年12月31日以降も中国で製造・輸入・使用し続ける場合、原則として新しい制度に基づく登録への移行対応が必要となります。特に上市済み製品に使用している物質、供給停止の影響が大きい物質、複数輸入者が関与する物質は優先的に確認すべきです。
まず自社または代理人経由で取得済みの備案一覧を作成します。
物質ごとに年間数量、用途、輸入者、上市段階かR&D段階かを整理します。
新制度下で申請者となり得る中国国内輸入者または中国子会社を確認します。
2026年12月31日の期限までに登録証を取得できるよう、逆算して準備を開始します。
Q2. 日本企業が代理人を通じて取得した備案は、日本企業名義の登録証に移行できますか。
この点は、日本企業にとって最も重要な未確定論点の一つです。改正案の条文上、今後の申請者は中国国内で登録され、独立して法的責任を負う生産・輸入企業に限定される方向です。したがって、現時点では、海外企業が従来と同じように代理人を通じて新たな登録証を直接取得できると判断するのは慎重であるべきです。
実務上は、中国国内の輸入者または中国法人を申請者とする移行案を検討する必要があります。ただし、既存の海外申請人名義の備案をどのように新登録へ接続するか、また登録証保有者名義をどこまで柔軟に扱えるかについては、最終規則またはガイドラインでの明確化を待つ必要があります。
実務上のポイント 公開前の専門家確認ポイント:第45条の「備案申請人」が海外申請人を含む場合の扱い、国内代理人の役割、登録証保有者名義の移行可能性について、当局の最終解釈を必ず確認してください。 |
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Q3. 第7号令または第12号令で取得済みの簡易登記・通常登記証は、改正後も有効ですか。
改正意見募集稿では、第7号令および第12号令に基づきすでに取得した登録証は、新規則施行後も引き続き有効とされています。ただし、登録証に記載された事項に変更が生じる場合は、新規則に基づく変更または再登録の要否を確認する必要があります。
条文上は、取得済み登録証の有効性について海外申請者を明示的に除外していません。そのため、現時点では、既存の登録証は引き続き有効と考えるのが合理的です。ただし、海外企業が証書保有者である場合の将来の変更、譲渡、輸入者追加、CBI管理については実務上の不確実性が残ります。
Q4. 2026年12月31日までの移行が難しい場合、期限延長や仮登録は期待できますか。
公表済みの改正意見募集稿では、備案済み物質の移行期限は2026年12月31日とされています。期限延長、仮登録、またはデータ取得中の暫定的な活動継続を認める制度は、現時点の条文では明確に規定されていません。
ただし、意見募集期間中は、企業・業界団体・個人が具体的な理由と根拠を示して意見を提出することが可能です。移行対象物質数、データ準備期間、サプライチェーンへの影響、日本企業の実務上の困難などを整理し、実行可能な移行措置案を提示することが望まれます。
実務上のポイント 期限延長を前提に計画を立てるのではなく、現行案の期限を前提に棚卸しと優先順位付けを進めることが安全です。 |
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II. 申請者、代理人制度、CBI保護、サプライチェーン
Q5. 代理人制度はどうなりますか。海外輸出者は今後申請者になれますか。
改正案では、申請者は中国国内の生産企業または輸入企業に限定される方向です。現行制度で認められている、海外の直接輸出者が中国国内代理人を指定して申請者となる仕組みは、廃止される可能性があります。
日本企業は、今後の中国向け供給について、誰が中国国内の申請者となるかを早急に確認する必要があります。候補としては、中国子会社、主要輸入者、または統一的に輸入を担う中国国内事業体が考えられます。
複数輸入者が存在する場合、登録数・CBI開示範囲・責任分担が複雑化します。
輸入者の技術能力、記録管理能力、当局対応能力を確認する必要があります。
登録証保有者が変わることで、契約・価格・供給権限にも影響が出る可能性があります。
Q6. 物質情報を中国輸入者に開示せずに手続きできますか。
改正案では、営業秘密保護を希望する場合、申請時に情報保護を申し出るとともに、その必要性を説明する資料を提出する必要があります。対象となる情報には、物質名、CAS番号、組成、モノマー情報などの識別情報が含まれる可能性があります。
一方で、申請者が中国国内企業に限定される場合、申請書類の提出主体は中国輸入者または中国国内生産企業となります。海外企業が当局へ機密情報を直接別送できる仕組みが最終規則でどのように扱われるかは、現時点では明確ではありません。
NDA、データ使用許諾、情報区分、申請代理範囲を契約で整理します。
CBI申請が却下された場合に備え、物質名やCAS番号が登録証に記載されるリスクを評価します。
輸入者を限定・統合し、必要最小限の関係者で申請体制を設計します。
実務上のポイント 「輸入者に一切情報を開示せずに登録できる」とは断定できません。物質ごとにCBI保護の必要性と当局審査の受容性を確認する必要があります。 |
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Q7. 複数輸入者をまとめられますか。後から輸入者を追加できますか。
複数の中国輸入者が同一物質を輸入する場合、改正案上は共同登録やデータ共有の考え方を検討できます。ただし、登録量は各申請者の合計で判断されるため、数量管理、責任分担、データ使用権、CBI保護の設計が必要です。
後から輸入者を追加する場合、それが登録証記載事項の変更に該当するか、また通常登録証の変更可能範囲に含まれるかを確認する必要があります。改正案では通常登録証の変更可能範囲が限定されるため、後からの柔軟な追加を前提にしない方が安全です。
実務上のポイント 日本側で中国子会社または統一輸入主体を設け、そこを申請者とすることで、登録数と情報開示範囲を一定程度コントロールできる場合があります。 |
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Q8. 輸出者は、輸入者が適切に登録していることをどう確認すべきですか。
輸出者が直接申請者になれない場合でも、供給責任や商流リスクは残ります。そのため、輸出前に輸入者から登録証番号、登録証に記載された用途・数量・活動タイプ、環境管理要求、情報伝達義務の履行方法を確認することが重要です。
契約上は、輸入者が必要な登録を取得・維持すること、登録条件に従って輸入・使用すること、当局照会や記録提出に対応すること、違反が発生した場合の責任分担を明確にすることが望まれます。
III. 登録区分、必要資料、審査期間
Q9. 1トン未満の備案物質が簡易登録に移行する場合、試験データは必要ですか。
改正案では、年間生産量または輸入量が1トン未満の新規化学物質は簡易登録の対象となり、簡易登録申請表を提出するとされています。条文上、簡易登録については試験データの提出は求められていません。
ただし、簡易登録でも技術審査は行われ、主に新規化学物質の名称・識別情報および営業秘密保護の必要性が審査対象となります。そのため、現行の備案と同じ感覚で「提出すれば直ちに活動開始」と考えるのは適切ではありません。
Q10. 簡易登録申請表には、現行の備案と同じ情報を記載すればよいですか。
最終的な様式は、今後の公式テンプレートまたは情報システムの更新を確認する必要があります。現時点では、簡易登録申請表が求められること、技術審査では物質名・識別情報および営業秘密保護の必要性が重点となることが示されています。
したがって、現行の備案情報に加え、CBI保護の必要性、物質識別の根拠、申請者情報、予定用途、数量、活動タイプなどについて、より整合的で審査に耐えられる形で整理する必要があると考えられます。
Q11. 審査期間はどの程度見込むべきですか。
改正案では、簡易登録の技術審査期間は20営業日以内、通常登録の技術審査期間は45営業日以内とされています。さらに、当局が補正資料を求めた場合、申請者の補正期間は20営業日以内とされています。
ただし、実務上の総所要期間は、公式審査期間だけでは判断できません。IECSC照会、物質同一性確認、申請者調整、CBI資料作成、既存データ確認、試験手配、翻訳、補正対応などを含めてスケジュールを設計する必要があります。
実務上のポイント 特に2026年12月31日までの移行対象案件では、審査期間よりも前段階の棚卸し・資料整理・輸入者調整に時間がかかる可能性があります。 |
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Q12. 費用はどの程度かかりますか。
費用は、物質の種類、年間数量、ポリマー該当性、既存データの有無、CBI保護の要否、輸入者数、試験データの必要性、資料作成難易度によって大きく異なります。
一般論として、1トン未満の簡易登録や、ポリマー届出要件を満たすポリマーの移行では、通常登録フルデータ一式を要するケースよりも負担が軽くなる可能性があります。ただし、CBI資料、物質同一性証明、ポリマー該当性証明、輸入者調整に追加コストが発生することがあります。
IV. ポリマー、試験データ、代替法
Q13 ポリマー備案済み物質は、改正後どの登録区分になりますか。
改正案では、現行のポリマー備案要件を満たすポリマーについて、通常登録に移行するものの、試験データ、環境リスク評価報告書、社会経済便益分析資料などの提出が免除される方向です。ただし、該当性を示す証明資料は必要です。
一方、ポリマー備案要件を満たさないポリマーは、年間生産・輸入量に応じて、現行の簡易登録または通常登録と同様のデータ要件に従って通常登録を行う必要があります。
2%ルール対象ポリマーまたはPLCに該当するかを確認します。
カチオン性、分解性・不安定性、フッ素含有、許可元素外の元素含有などの除外条件に該当しないか確認します。
分子量分布、低分子量成分、モノマー/反応体情報、安定性・溶解性に関する証拠を整理します。
Q14. ポリマーの安全性試験やGB安定性試験は、改正後どう扱われますか。
改正案の条文自体は、ポリマー備案要件を満たす場合の証明資料について、詳細な試験項目名まで列挙していません。実務上は、現行のポリマー判定要件と関連ガイドラインに基づき、分子量分布、低分子量成分、モノマー/反応体含有率、官能基、溶解性、安定性などを示す資料が求められる可能性があります。
過去の抜き取り検査で求められた試験や当局の補足要求は、今後もポリマー該当性証明の参考になりますが、最終的な要件は新ガイドラインや当局審査の運用を確認する必要があります。
Q15. 動物実験代替法や非試験法だけで登録できますか。
改正案では、通常登録において物理化学性状、健康毒性、生態毒性に関する試験報告または資料の提出が求められます。非試験法、リードアクロス、既存文献、代替法データは、科学的妥当性が示せる場合に補助資料として検討できる可能性があります。
ただし、すべてのエンドポイントについて動物実験や生態毒性試験を完全に回避できるとは限りません。特に生態毒性については、中国の供試生物を用いたデータが要求される場合があるため、登録前にデータギャップ分析と試験戦略を行うことが重要です。
実務上のポイント 「完全に動物実験を避けられる」と保証する表現は避けるべきです。物質特性、トン数、登録区分、既存データの質に応じて判断します。 |
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V. 適用範囲、科学研究用途、IECSC照会
Q16. 医薬品原体、農薬原体、化粧品・食品原料なども対象になりますか。
現行の第12号令では、医薬品、農薬、動物用医薬品、化粧品、食品、食品添加物、飼料、飼料添加物、肥料など、他法令により規制される製品について適用対象外の扱いが規定されています。
しかし、改正案ではこれらの既存の適用除外規定が削除されています。したがって、これらの製品カテゴリーに含まれる成分であっても、物質自体がIECSCに収載されていない新規化学物質であり、中国で生産・輸入・使用される場合には、登録要否の確認が必要になる可能性があります。
実務上のポイント ただし、最終的な取扱い、既上市製品への経過措置、他部門の登録資料との相互利用については、今後の当局解釈を確認する必要があります。 |
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Q17. 科学研究用途はどこまで適用除外になりますか。輸入時の書類は必要ですか。
改正案では、科学研究および検査・検測・計量・モニタリング等の技術サービスに用いられる化学物質は、本弁法の適用対象外とされています。これは、R&Dや専門技術サービスにおける行政負担を軽減するための重要な変更です。
一方で、科学研究用途の具体的な範囲、商業化前後の線引き、輸入時に必要となる証明文書については、最終規則やガイドラインでさらに明確化される可能性があります。少なくとも実務上は、用途説明書、契約書、研究計画、数量、使用場所、受入機関、再販売しないことの説明など、用途を立証できる資料を準備しておくことが望ましいです。
Q18. IECSCに収載済みの物質には、今回の改正は影響しませんか。
IECSCに収載され、かつ新規用途環境管理の対象でない物質については、原則として新規化学物質登録の対象にはなりません。ただし、IECSCに収載されていても、特定用途に限って認められている物質を許可用途以外で使用する場合は、新規用途の登録要否を確認する必要があります。
また、機密物質として収載されている場合、公開リストだけでは該当性を確認できません。CAS番号や名称が非公開の成分については、MEE-SCCへの正式な秘密照会を検討する必要があります。
Q19. CAS非開示でIECSC収載されている成分は、どう確認できますか。
IECSCには、物質識別情報が非公開とされている収載物質が存在します。公開データベースで確認できない場合でも、MEE-SCCに対する正式な秘密照会によって、対象物質がIECSCに収載されているか確認できる場合があります。
秘密照会では、物質同一性を判断できるだけの情報を提出する必要があるため、CAS番号だけでなく、構造式、組成、分子量、製造情報、ポリマーの場合はモノマー・反応体情報などを整理しておくことが重要です。
VI. パブリックコメント、通関、今すぐ行うべき対応
Q20. 業界団体のパブリックコメント状況は確認できますか。
公開時点で、各業界団体のコメント提出内容がすべて公開されているとは限りません。関係する中国国内業界団体、日本の業界団体、中国現地法人、主要顧客・輸入者を通じて情報を収集する必要があります。
自社に影響が大きい場合は、業界団体任せにせず、自社の具体的な物質数、用途、移行期間、データ取得期間、サプライチェーン影響を整理し、合理的な修正案とともに意見を提出することが望まれます。
Q21. 中国税関へ製品の処方提出が必要という話は、第12号令改正と関係しますか。
この論点は、第12号令改正そのものとは別の制度に関係する可能性があります。中国へ化学品を輸出する場合、危険化学品管理、GHS分類・表示、SDS、輸入申告、税関検査などの文脈で成分情報や処方情報が求められることがあります。
第12号令は、主に新規化学物質の環境管理登録を扱う制度です。混合物全体の登録ではなく、混合物に含まれる各化学物質がIECSCに収載されているか、新規用途管理の対象か、新規化学物質登録が必要かを確認することが重要です。
日本企業が今すぐ行うべき確認リスト
既存の第12号令備案(届出)一覧を作成し、2026年12月31日までに移行が必要な物質を特定する。
第7号令・第12号令で取得済みの簡易登録・通常登録証について、証書保有者、記載事項、用途、数量、変更予定を確認する。
IECSC公開リストおよび必要に応じた秘密照会により、対象物質の収載状況と新規用途管理の有無を確認する。
中国国内で申請者となり得る輸入者または中国子会社を確認し、責任分担・情報伝達・記録管理を契約に反映する。
CBI保護が必要な物質について、物質識別情報、開示範囲、NDA、データ使用許諾、当局提出資料を整理する。
ポリマーについて、2%ルール、PLC、除外条件、安定性・溶解性、分子量分布などの証明資料を確認する。
2026年8月15日および2026年12月31日を前提に、登録準備・試験・補正対応のスケジュールを逆算する。
REACH24Hからのサービス
IECSC公開照会および秘密照会の要否判断
第12号令改正案に基づく既存備案・登録証の棚卸しと移行優先順位付け
中国国内申請者、輸入者、中国子会社を含むサプライチェーン戦略の設計
CBI保護戦略、必要性説明資料、データ使用・秘密保持スキームの検討
一般物質・ポリマーの登録区分判定、ポリマー該当性評価、データギャップ分析
登録資料作成、提出、当局補正対応、登録後の活動記録・情報伝達管理支援
公式参考資料
中国生態環境部:「新化学物質環境管理登記弁法(改正意見募集稿)」意見募集通知
改正意見募集稿 PDF:新化学物質環境管理登記弁法(改正意見募集稿)
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