英国GB CLP規則の重要改正:分類・表示(C&L)届出が正式に廃止

英国GB CLP規則の重要改正:分類・表示(C&L)届出が正式に廃止

2026-08-14
2026年5月、英国の「2026年化学品(健康・安全)(改正、付随的および経過措置)規則」(UK SI 2026/484)が施行されました。同規則は GB CLP(グレートブリテン分類・表示・包装規則)に複数の改正を加えることを目的としています。

「2026年化学品(健康・安全)規則」.png

今回の改正では、化学品の危険有害性分類基準そのものが変更されたわけではなく、新たなGHS危険有害性クラスも導入されていません。主に規制手続の簡素化、事業者の行政負担軽減、強制分類・表示制度の効率化を目的とした改正となります。

なかでも、分類・表示(C&L)届出の廃止と、強制分類・表示に関する新たなファストトラック制度の導入は、業界から特に注目されている変更点です。

英国市場へ化学物質、混合物または関連製品を輸出する企業にとって、今回の改正内容と実務への影響を早期に把握することが重要です。

GB CLPとは

GB CLP(Great Britain Classification, Labelling and Packaging Regulation)は英国 EU 離脱後に導入された化学物質分類・表示・包装規則であり、イングランド、スコットランド、ウェールズに適用されます。EU CLP 規則を母体とし、国連 UN GHS に準拠して運用されます。

GB CLP は企業に化学物質の有害性分類を求め、ラベル・SDS により下流へ危険情報を伝達することを義務付け、英国の危険化学物質サプライチェーン管理の核心規制の一つとなります。

今回のGB CLP改正における主な変更点

1.分類・表示(C&L)届出の廃止

今回の改正で最も大きな変更は、GB CLP 規則 Title V Chapter 2 に定められていた分類・表示(C&L)届出に関する規定がすべて削除されたことです。

2026年5月21日以降、以下の対応は不要となりました。

  • 事業者は、物質の分類・表示情報をHSEへ新規または更新届出する必要がありません。

  • HSEは、GB CLPの分類・表示届出データベースを新たに構築・維持しません。

  • 表示(C&L)届出に関連するUK REACHの規定も、これに伴って削除されました。

ただし、廃止されたのは、あくまで分類・表示情報をHSEへ届け出る行政手続です。化学品を適切に分類する義務そのものがなくなったわけではありません。

事業者は引き続き、GB CLPに従って物質および混合物の危険有害性を分類し、適切なラベルおよびSDSを作成し、危険性情報が川下の利用者に正確に伝達されるよう確保します。

2.強制分類・表示手続の見直し

今回の改正では、GB CLP第36条も見直され、英国の強制分類手続きが最適化されました。新規則では強制分類提案が二種類に区分されています。

  • Fast-track Proposal(迅速審査提案):GHS を導入している地域(EUなど)または主管当局の提案が対象。当該地域・当局に透明な分類提案体制が備わっている必要があります。

  • Standard Proposal(標準提案):迅速審査の条件に適合しない提案に用いられ、手続き期間が長くなります。

英国は独自の分類制度を維持しつつ、国際的な分類成果の活用においてより柔軟な対応が可能となります。

3.経過措置の明確化

制度変更によって進行中の強制分類案件に混乱が生じないよう、UK SI 2026/484には経過措置が設けられています。

以下の案件については、新しい手続ではなく、改正前の制度に基づいて引き続き処理されます。

  • 2026年5月21日より前に、欧州化学品庁(ECHA)のリスク評価委員会(RAC)が公表した分類・表示に関する意見

  • 2026年5月21日より前に、HSEが受領済み、または審議を開始した強制分類・表示申請

つまり、施行日前にすでに正式な手続へ入っていた案件については、途中から新制度へ切り替えるのではなく、旧制度の下で審査が継続されます。

変更されていない要件

今回の改正は広範囲に及びますが、GB CLPの中核となる技術要件に実質的な変更はありません。

以下の要件は引き続き適用されます。

  • GHSに基づく危険有害性分類基準

  • 危険有害性クラス、区分および分類原則

  • ラベル内容(危険有害性を表す絵表示、注意喚起語、危険有害性情報・Hコード、注意書き・Pコードなど)

  • SDSの作成要件

  • 化学品の表示および包装要件

したがって、原則として、UK SI 2026/484が施行されたことだけを理由に、既存製品のラベルやSDSを一律に改訂する必要はないと考えられます。

ただし、以下のいずれかに該当する場合には、製品の分類・表示およびSDSを改めて評価する必要があります。

  • HSEが対象物質について新たなGB強制分類・表示を採択した場合

  • 製品の処方または組成が実質的に変更された場合

  • 新たな毒性学的データまたは生態毒性学的データが得られた場合

  • 事業者が分類の結果を変更した場合

企業が重点的に確認すべきコンプライアンス事項

表示(C&L)届出の廃止は、企業のGB CLP対応全体が不要になることを意味しません。英国向けに化学品を供給する企業は、社内のコンプライアンス手順を見直し、特に以下の点を確認する必要があります。

  • 社内の英国コンプライアンス手続きを調整し、分類・表示届出関連業務を廃止

  • HSE 発表の GB 強制分類(GB MCL)更新を継続監視し、製品への影響を速やかに評価

  • EU・英国両市場向け製品について、EU CLP と GB CLP それぞれのラベル・SDS を管理し、両地域の規制格差に注意

おわりに

英国の化学品規制制度が独自性を強めるにつれ、GB CLPとEU CLPの間には、今後さらに差異が生じる可能性があります。UK SI 2026/484は、GHSとの基本的な整合性を維持しながら、英国独自の規制手続を効率化する方向性を明確に示した改正です。

企業にとって、分類・表示届出の廃止は行政負担の軽減につながります。一方で、HSEへの届出に依存せず、自社の責任で正確な分類、ラベルおよびSDSを維持する能力が、これまで以上に重要になります。

今後は、HSEが公表するGB MCLの更新や、EU CLPとGB CLPの相違を継続的に確認し、動的な規制モニタリング体制を構築することが求められます。これにより、英国市場に供給する製品を、最新の規制要件に長期的かつ安定的に適合させることができます。

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