韓国GHS新規則が施行:「化学物質の分類、表示及びMSDSに関する基準」の改正ポイントを解説

韓国GHS新規則が施行:「化学物質の分類、表示及びMSDSに関する基準」の改正ポイントを解説

2026-05-19

2026年4月24日、韓国雇用労働部(MoEL)は公告第2026-26号を公布し、「化学物質の分類、表示及びMSDSに関する基準」の一部改正を正式に発表しました。本改正は公布日から直ちに施行されています。


今回の改正は、現行制度上の不明確な点や運用上の不足を補完し、事業者の義務をより明確化することで、労働者の健康保護を一層強化することを目的としています。


韓国GHS 改正内容.jpg


REACH24Hでは、本改正の主なポイントを以下の通り整理しました。

MSDSの適用範囲と対象を明確化


第3条「適用除外物質」では、MSDSの適用対象外となる物質について、より詳細な整理が行われました。


今回の改正により、単に再混合によって製造された混合物であっても、譲渡を目的とする場合、または化学的性質に変化が生じる場合には、MSDSを作成する必要があることが明確になりました。


また、研究開発の中間段階で生成される化学物質または混合物も、新たにMSDS管理の対象に含まれることになりました。これにより、これまで規制上の空白となる可能性があった領域が補完されます。


さらに、完成品であっても、「産業安全保健基準に関する規則」第420条第6号に定める特別管理物質を含有する場合には、引き続きMSDSの作成が必要です。

外国人労働者への保護と

多言語対応強化



第5条「警告ラベルの貼付」では、新たに、危険有害化学品を使用または取り扱う労働者が韓国籍ではない外国人労働者である場合、事業者は当該外国人労働者が理解できる言語によるラベルを追加で貼付できることが規定されました。


これにより、化学品を取り扱う現場において、韓国語を十分に理解できない労働者に対しても、危険有害性情報を適切に伝達できるようになります。


なお、実験用試薬や輸出製品などに関する従来の例外規定は引き続き維持されており、制度運用上の柔軟性も確保されています。

混合物に関するMSDS記載義務を細分化


第11条「作成原則」では、混合物に関するMSDS記載義務がより明確になりました。


今回の改正により、混合物全体が関連法令による規制対象となる場合、個別成分の含有量が開示されていない場合であっても、当該混合物に適用される法定規制事項をMSDSに記載しなければならないことが明確化されました。


MSDS第15項「適用法令」には、主に以下の規制情報を記載する必要があります。

  • 「産業安全保健法」に基づく規制

  • 「化学物質管理法」に基づく規制

  • 「化学物質の登録・評価に関する法律」に基づく規制

  • 危険化学品安全管理法」に基づく規制

  • 「廃棄物管理法」に基づく規制

  • その他の韓国国内および海外法規制に基づく規制


また、MSDSの内容は、最新の科学的知見、技術情報および法規制要求に適合するよう、継続的に更新される必要があることも改めて強調されています。

MSDSの提供方法と管理原則を明確化


第13条「譲渡および提供」では、MSDSの提供方法について明確化されました。


MSDSは、韓国産業安全保健公団(KOSHA)が運営するMSDSシステム(KMSシステム)を含む情報通信ネットワーク、または電子文書を通じて提供することができます。ただし、提供者は、受領者がMSDSを確実に受け取ったかどうかを確認する必要があります。


また、今回の改正では、MSDSの「継続的管理」原則も新たに追加されました。企業は、MSDSに記載された情報が常に合法的で、正確な状態に維持されるよう管理しなければなりません。

定義および引用法令を整備

第2条「定義」では、「化学物質」の定義がより包括的に整理されました。具体的には、元素、化合物、人為的な反応生成物、自然界に存在する物質の化学的変化物、抽出物または精製物などが含まれます。

また、第16条「代替資料の記載が認められない物質」については、韓国化学物質の登録・評価に関する法律(略称 K-REACH)施行規則の条文調整に合わせて、関連内容が修正されました。

注意点


今回の改正により、MSDSの適用範囲、作成原則、提供方法および言語対応に関する要求が、より厳格かつ具体的になりました。これに伴い、化学品管理における企業のコンプライアンス義務は一段と強化されています。


特に、以下の点に注意が必要です。

  • 混合物に関する法規制情報は、成分情報が開示されていない場合であっても、MSDS上で適切に記載する必要があります。

  • 外国人労働者が化学品を取り扱う場合には、当該労働者が理解できる言語によるラベルの提供を検討する必要があります。

  • MSDSは一度作成して終わりではなく、内容を継続的に更新し、管理記録を整備することで、当局による検査や監督に対応できる状態を維持する必要があります。


これらの要求は、企業に対し、化学品分類能力、多言語文書作成能力、ならびにMSDSのシステム管理能力について、より高い水準の対応を求めるものです。

REACH24Hからのサポート


REACH24Hは、化学品コンプライアンス管理を専門とする第三者コンサルティング機関として、企業に対して以下のワンストップサービスを提供しています。


MSDSの作成・更新

最新の韓国法規制要求に基づき、韓国語、英語、中国語など多言語版MSDSの作成および改訂を支援します。


ラベル作成および多言語翻訳
外国人労働者の理解可能性を踏まえ、関連法規制に適合した多言語警告ラベルの作成を支援します。


混合物成分分析およびコンプライアンス判定
混合物がMSDS義務の対象となるか、またMSDSにどのような内容を記載すべきかについて、企業の判断を支援します。


MSDSのシステム提出および管理支援
KMSシステムを通じた
MSDS提出、受領確認、関連情報の管理をサポートします。


法規制ギャップ分析およびコンプライアンストレーニング
現行の社内運用と改正基準との差異を特定し、必要に応じて社内研修を提供します。

規制に関する詳細については、お問い合わせください。
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