過去最大規模!「中国既存化学物質目録(IECSC)」に486物質を追加

過去最大規模!「中国既存化学物質目録(IECSC)」に486物質を追加

2026-08-11

2026年8月6日、中国生態環境部(MEE)は、「中国既存化学物質名録」(以下、IECSC)の追加に関する公告を公表しました。今回の公告では、2つの添付リストを通じて合計486物質がIECSCに追加されました。これは、1回の追加としては過去最大規模となります。

MEE 2026 No40.png

名録追加の概要

今回のIECSC追加公告には、2つの添付リストが含まれています。

添付資料

追加物質数

秘密保持

対象物質

新規用途環境管理

対象物質

追加理由

2026 年第 1 回

(通算第 14 回)

4

なし

なし

2003年10月15日以前から中国国内で流通していた物質について、企業が証明資料を提出した上でIECSCへの収載を申請

2026 年第 1 回

(通算第 16 回)

482

57

192

第7号令に基づき通常登録証を取得した物質について、初回活動から5年が経過したもの、または第12号令の施行から5年が経過したもの

今回の追加後、IECSC全体の収載状況は以下のとおりです。

  • 収載化学物質総数:47,577

  • 秘密保持対象物質:3,691

  • 新規用途環境管理対象物質:369

192 物質が新規用途環境管理対象となる

今回追加された物質のうち、192物質が新規用途環境管理の対象となっている点は、特に注目すべきポイントです。

追加物質の一例

番号

英語化学名

分子式

CAS番号

新規用途環境管理の範囲

58

Potassium trifluorozincate

KZnF₃

13827-02-6

すべての工業用途

59

(6-Hydroxynaphthalen-2-yl)boronic acid

C₁₀H₉BO₃

173194-95-1

許容用途以外のその他工業用途

許容用途:化学中間体

60

2-Butanone, reaction products with 1,1-dimethylpropyl hydroperoxide

C₅H₁₂O₂·C₄H₈O

1306770-36-4

すべての工業用途

61

4-Methylene-1,3-dioxolan-2-one

C₄H₄O₃

124222-05-5

許容用途以外のその他工業用途

許容用途:リチウムイオン電池用電解液添加剤

これらの物質が新規用途環境管理の対象となるのは、登録取得時に「重点環境管理危険類新規化学物質」に区分されていたためです。

第 12 号令施行に伴い公表された経過措置関連公告によると、

第7号令第3条に規定される重点環境管理危険類新規化学物質について、引き続き新規用途環境管理を実施し、IECSC へ収載する際に許容用途を定めるものとされています。

また、中国生態環境部が2026年6月に公表した「新規化学物質環境管理登記弁法(改正意見募集稿)」第44条では、

IECSCに収載され、新規用途環境管理の対象となっている化学物質を許容用途以外の用途で使用する場合、当該化学物質の新規用途に係る登録証を取得する必要があるとされています。

したがって、この条項が最終規則でも維持された場合、現在IECSCに収載されている新規用途環境管理対象の369物質については、定められた許容用途以外で使用する場合、新規化学物質として管理され、企業は該当する登録証を申請・取得する必要があります。

特に注目すべき点として、今回追加された物質の中には、新規用途環境管理の範囲が「すべての工業用途」と定められているものが少なくありません。これは、当該物質について過去に登録証を取得している企業を除き、登録証を保有していない企業がその物質を工業用途に使用する場合には、登録手続きが必要となることを意味します。

そのため、これらの物質を取り扱う企業は、今後、IECSCに記載された許容用途の範囲を必ず確認し、自社の実際の用途がその範囲内に含まれているかを把握することが重要です。 許容用途の範囲外で使用した場合、コンプライアンス上のリスクが生じる可能性があります。

企業へ推奨する対応策

登録した物質の収載状況を確認

第7号令に基づいて登録証を取得した企業で、対象物質がこれまでのIECSC追加公告に収載されていない場合は、今回の追加リストと照合し、該当物質がIECSCへ収載されたかを確認することを推奨します。

判断に困る場合や不明点がある場合は、中国生態環境部固体廃棄物・化学品管理技術センター(MEE-SCC)へ確認することを推奨します。

登録済み・登録手続中の物質を改めて確認

現在、届出または登録手続きを進めている物質に加え、すでに届出受領書または登録証を取得している物質についても、今回の追加によってIECSCに収載されていないか、物質ごとに確認することを推奨します。不要となった登録業務を継続することで余分なコストが発生する事態を防ぐため、進行中の案件を早急に棚卸しすることが重要です。

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