2026年2月2日、欧州化学品庁(ECHA)は、4の物質をREACH認可対象物質リストに追加するよう勧告しました。現時点でECHAは、これらの物質に関する用途、使用量、認可要件の適用除外の可能性、及びサプライチェーンの構造と複雑さについて、さらなる情報を求めています。意見募集期間は2026年5月2日までとなります。
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物質の詳細は以下となります。
| 物質名(EC番号・CAS番号) | SVHCに関する固有特性 | 認可のトン数範囲 | 認可の対象となる用途例 |
Bumetrizole (UV-326) EC番号:223-445-4 CAS番号:3896-11-5 | 高持続性・高生体内蓄積性物質(vPvB) | 年間1,000トン~<10,000トン | プラスチック及びゴム製品、コーティング、接着剤及びシーラント、洗浄剤、インク、香料に使用される添加剤 |
(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol (UV-329) EC番号:221-573-5 CAS番号:3147-75-9 | vPvB | 年間1,000トン~<10,000トン | プラスチック及びゴム製品、コーティングに使用される添加剤 |
Triphenyl phosphate EC番号:204-112-2 CAS番号:115-86-6 | 内分泌かく乱特性 | 年間100トン~<10,00トン | プラスチック、接着剤およびシーラント、コーティングに使用される添加剤 |
(dimethylamino)-2-[(4-methylphenyl)methyl]-1-[4-(morpholin-4-yl)phenyl]butan-1-one EC番号:438-340-0 CAS番号:119344-86-4 | 生殖毒性 | 年間100トン~<10,00トン | コーティング、インク、トナーに使用される添加剤 |
今後、これらの物質が認可対象物質リストに収載されれば、製造者・輸入者・川下ユーザーは、当該物質を欧州経済領域(EEA)内で引続き使用または流通しようとする場合、申請の最終日までに特定の用途ごとに認可を申請する必要があります。認可を受けないと、指定される日没日以降は使用又は流通できなくなります。
したがって、化学および電子製品メーカーなどは、製品および製造プロセスが上記物質を含有するかどうかをできるだけ早めに確認し、代替策やコンプライアンス戦略を事前に評価し、今後の認可申請に伴う業務上および規制上のリスクを軽減することをお勧めです。
