さらに、ECHAは、タトゥーインク、CLP登録情報の更新、バイオサイド製品のオンライン販売などについても、一連の執行検査を実施する予定です。
EUでは近年、規制執行が一段と強化されています。特に、「オンライン販売」および「輸入製品」に対する当局の監視が厳格化していることから、EU市場へ関連製品や化学品を輸出する企業には、より高度なコンプライアンス対応が求められます。

REF-16、製品およびオンライン販売のコンプライアンスを重点確認
今後開始される重要プロジェクトとして、REF-16執行プロジェクトでは、EU市場に上市される製品および混合物を重点的に確認します。主な確認内容は、それらがREACH規則の制限要求に適合しているか、特に製品中に含まれる制限対象の有害物質が許容濃度を下回っているかどうかです。
不適合品をより正確に取り締まるため、検査官は執行範囲を拡大し、オンライン販売も重点的な確認対象に含める予定です。
注目すべき点として、ECHA執行フォーラムは、欧州委員会およびEU加盟国当局と連携し、オンライン販売に関する検査結果をどのように活用すれば、デジタルサービス法(DSA)に基づくオンラインプラットフォームへの監督・執行をさらに支援できるかについても検討します。
REF-16プロジェクトの実地検査は2028年に正式に開始され、最終執行報告書は2029年に公表される予定です。
タトゥーインク、CLP、バイオサイド製品 複数の執行計画を推進
REF-16に加え、輸入製品およびオンライン販売製品において違反が頻繁に確認されていることを受け、ECHA執行フォーラムは、その他の執行・確認計画も複数公表しています。
タトゥーインクおよび永久メイクアップ製品 パイロットプロジェクト
検査官は、タトゥーインクおよび永久メイクアップ製品について、製品中の有害物質が許容限度を超えていないか、またラベル表示が正確かつ規制に適合しているかを重点的に確認します。同プロジェクトの検査は2027年に開始され、報告書は2028年に公表される予定です。
初の迅速執行イニシアチブ(REI-1)
今回新たに導入される迅速執行イニシアチブ(REI-1)は、調和分類・表示(CLH)を反映するために登録ドシエを適切に更新していない企業を重点的に対象とします。EU加盟国の主管当局は、ECHAが確認した違反案件について、対象を絞った迅速な執行フォローアップを実施します。
バイオサイド製品のオンライン販売および越境協力(BEF-4)
ECHA執行フォーラムのバイオサイド製品規則サブグループ(BPRS)は、次回の執行プロジェクトにおいて、バイオサイド製品のオンライン販売および越境協力に焦点を当てることで合意しました。
検査官は、オンライン販売される木材防腐剤、殺鼠剤、殺虫剤などの製品について、情報開示要求に適合しているか、有効な認可を取得しているか、また承認済みの有効成分を含んでいるかを重点的に確認します。同検査は2028年に実施され、報告書は2029年に公表される予定です。
企業の対応策
EUでは、有害物質制限およびオンライン越境ECチャネルに対する取締りが強化されており、監督ネットワークも多面的に拡大しています。このような状況を踏まえ、REACH24Hは関連企業に対し、以下の対応を推奨します。
製品成分のコンプライアンスを全面的に確認
EU REACH規則附属書XVIIの要求事項に基づき、製品・混合物内の制限有害物質を詳細検査し、含有濃度が規制値を下回ることを確認してください。
オンライン販売ページの表示コンプライアンスを重視
越境ECや自社サイトの製品情報、ラベル、認可情報がEU法令に適合するか確認。特にバイオサイド製品は認可・有効成分の状況を事前検査してください。
REACH登録ドシエを適時に更新
CLH分類の変化を定期確認し、IUCLID登録情報を最新状態に保ってください。更新漏れは執行対象となるリスクが高まります。
早期に対応を開始
各検査プロジェクトは2027~2028年に開始されます。サプライチェーン調査、製品修正、コンプライアンス体制の整備に時間を確保し、高リスク成分の代替案などを準備しましょう。
