台湾、6種類の懸念化学物質を追加する改正草案を公表

台湾、6種類の懸念化学物質を追加する改正草案を公表

2026-10-27

2026年10月22日、台湾地区環境主管部門は「懸念化学物質およびその運作管理事項」の改正草案について、行政手続法に基づく公聴会を開催し、新たに追加する6種類の懸念化学物質および運用管理要件に関する意見を募集しました。

今回の改正案では、トルイジンレッド、パラレッド、ビスフェノールB、ビスフェノールF、MMMPおよびGBLの6物質が追加される予定です。関連する改正草案は2026年7月20日に公表され、今回の公聴会は改正案に対する意見を募集するものです。

対象となる企業

今回の改正案は、主として食品安全リスク、潜在的な内分泌かく乱リスク、ならびに化学物質による不当なリスクを監督・管理することを目的としています。

追加予定の6物質および規制対象となる主な業種は以下のとおりです。

物質名称CAS番号規制濃度基準対象となる可能性のある業種
トルイジンレッド(Toluidine Red)2425-85-630%顔料、塗料、染料、顔料着色剤
パラレッド(Para Red)6410-10-230%顔料、着色剤
ビスフェノールB(BPB)77-40-71%樹脂、顔料および関連原料
ビスフェノールF(BPF)620-92-81%環状樹脂、塗料、接着剤
MMMP(Omnirad 907)71868-10-590%UV硬化油墨、塗料、接着剤
GBL(γ-ブチロラクトン)96-48-020%工業溶剤、電子化学品、精密加工

注:上記の濃度はいずれも、改正草案で提案されている管理濃度です。対象となる可能性のある業種は、各物質の一般的な工業用途に基づいて整理したものであり、当局が公式に指定した影響対象企業のリストではありません。実際の適用状況は、製品の組成、濃度および具体的な運作行為を踏まえて判断する必要があります。

このうち、トルイジンレッドおよびパラレッドは「食品安全リスクが懸念される化学物質類」に分類される懸念化学物質として指定される予定です。これは、関連する工業用化学物質が不適切に食品・飼料サプライチェーンへ流入することを防止するためです。

ビスフェノールBおよびビスフェノールFは潜在的な内分泌かく乱作用が懸念されることから、「民生問題類」の懸念化学物質に指定される予定です。MMMPおよびGBLについては、不適切な使用リスクがあるため、供給源および流通経路の管理がさらに強化される予定です。

改正案で求められる管理事項

今回の公聴会で示された改正草案では、対象物質の製造、輸入、販売、使用および保管などの運用行為について、関連する管理措置を実施することが想定されています。

運用管理に関する主な要求事項は以下のとおりです。

  • 検査管理:運作前に検査または検査文書を取得します。

  • 記録と申報:運作記録を作成し、定期的に申報します。

  • 標示およびSDS:規制対象であることを表示し、安全資料を備えます。

  • 特殊警示:トルイジンレッド、パラレッドの容器および包装には、食品および飼料への使用を禁止する旨を表示します。MMMPおよびGBLには「工業用途」の表示を追加します。

特に重要なのは、GBLについて段階的な管理方式が採用される点です。

GBL含有量が20%以上90%未満の物質または製品については、事業者は主として容器、包装表示およびSDSを管理します。その他の運作は、「毒性及び懸念化学物質管理法」による制限を受けません。

GBL含有量が90%以上の場合は、関連規定に従って審査文書、運作記録および定期申報などの管理要求が適用されます。

したがって、GBLを含む製品を取り扱う企業は、製品濃度が20%に達しているかどうかだけでなく、すべての用途が適切であるかを確認する必要があります。

改正後の移行期間

今回の改正草案では、既存の運作者が準備できるよう、段階的な移行期間が設けられています。

管理事項草案規定期限
運作許可証の申請を開始2027年1月1日から
容器、包装、運作場所および設備を完成させ、SDSを備える2028年7月1日まで
許可文書を取得2028年7月1日まで
その他の未記載事項正式公布後に別途処理

注:上記期限は改正草案の規定に基づくものであり、公聴会後に内容が変更される可能性があります。

また、中小企業における対応負担を考慮し、公聴会では関連する支援策についても説明されました。

化学物質を表示するためのラベルおよび関連文書について、規制が正式に施行された後、説明会、ウェブサイト、相談窓口および補助制度などを通じて企業の理解を支援する予定です。

2026年10月22日の公聴会において企業および関係者から提出された意見は、2026年10月29日までに書面で提出することができます。主管機関は各意見を検討し、最終的な改正内容を確定する予定です。

まとめ

今回新たに追加される6物質について、台湾地区では化学物質の監督管理が食品安全、国民の健康および工業化学品の流通管理などの領域へ拡大されます。

注意すべき点として、10月22日に開催されたのは改正草案に関する意見交換会であり、6種類の物質が正式に規制対象として指定されたことを意味するものではありません。最終的な管理濃度、管理要件および実施時期については、主管機関の正式公告に従う必要があります。

企業は、2027年1月1日からの運作許可証申請に備え、対象製品の名称、濃度および実際の運作行為を早期に確認し、関連する管理措置を計画することが推奨されます。

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