成分管理が一段と厳格化
欧州連合
2026年7月8日、EUは、化粧品規則(EC)No 1223/2009に基づくCMR物質およびその他の化粧品成分に関する改正案をWTOへ通報しました。この改正案は、物質の発がん性、変異原性または生殖毒性に関する新たな分類と、消費者安全科学委員会(SCCS)の科学的見解を踏まえたものです。
改正案では、次の変更が予定されています。
使用禁止物質を定める附属書IIについて、1項目を改正し、16項目を追加
使用制限物質を定める附属書IIIについて、1項目を改正し、2項目を追加
使用可能な防腐剤を定める附属書Vについて、1項目を改正し、1項目を追加するとともに、2項目を削除
意見募集期限は2026年9月6日で、2026年第4四半期の採択が見込まれています。
また、別の改正案では、銀に関するSCCSの最新の科学的見解を踏まえ、粒子径が100 nm超1 mm未満のマイクロサイズ粒子状銀について、使用条件を見直すことが提案されています。
提案されている最大配合濃度は、次のとおりです。
洗い流す製品:0.2%
洗い流さない製品:0.3%
オーラルケア製品:0.2%
ネイル製品:0.3%
子ども用製品についても、原則として同じ上限濃度が適用される予定です。ただし、マウスウォッシュについては、最大濃度を0.05%とすることが提案されています。
改正案では、規則は公布日に発効し、2026年5月1日から適用するとされています。ただし、最終規則が採択されるまでは、これらの条件は確定した法的要件ではありません。
EU市場へ製品を供給する企業は、EU化粧品コンプライアンス対応の一環として、対象となる処方への影響を確認する必要があります。
ブラジル
ブラジル国家衛生監督庁(ANVISA)は、RDC No. 1029/2026に基づく化粧品使用制限成分リストに、142項目を追加する改正案を公表しました。
対象成分には、ブチルヒドロキシトルエン、コウジ酸、ゲニステイン、加水分解コムギタンパク、および複数の染毛剤成分などが含まれます。
意見募集期間は2026年7月8日から9月8日までです。最終要件に適合しない登録済みまたは届出済み製品については、24か月の経過措置期間を設けることが提案されています。
ASEANおよびマレーシア
第43回ASEAN化粧品委員会会合では、ASEAN化粧品指令の成分附属書に関する改正が承認されました。今回の変更は、使用禁止物質、使用制限物質、着色剤および防腐剤に関係します。
これとは別に、マレーシアは、「マレーシア化粧品管理ガイドライン」の成分附属書を更新し、2026年7月6日から適用されています。
ASEAN域内で事業を展開する企業は、ASEAN化粧品指令の改正だけでなく、各国における国内実施要件も考慮しながら、化粧品の届出を管理する必要があります。
北米における成分規制および表示制度の動向
米国
イリノイ州
イリノイ州では、「化粧品中の化学物質に関する法律(HB 3409)」が制定されました。
2028年7月1日以降、同法で指定された化学物質が意図的に添加されている化粧品について、製造、販売、引渡し、保管、または販売目的での提供が禁止されます。
ただし、技術的に避けることのできない微量成分については、同法に定める条件を満たす場合に限り、限定的な適用除外が認められます。
コロラド州
コロラド州のHB 26-1135では、意図的に添加された発がん性物質または生殖毒性物質を含む一部のヘアリラクサーおよびヘアピース製品について、明確で目立つ警告表示を義務付けます。要件は2027年7月1日から施行されます。
なお、業務用として事業者に販売または流通される対象製品には、この警告表示要件は適用されません。
FDA
連邦レベルでは、米国統一規制アジェンダにおいて、FDAによる次の2つの規則案について、2026年11月が公表予定時期として示されています。
毛髪塗布後加熱使用するヘアスムージング・縮毛矯正剤における、ホルムアルデヒドならびにメチレングリコールをはじめとするホルムアルデヒド放出物質の使用禁止案
2022年化粧品規制近代化法(MoCRA)に基づく、化粧品ラベルへの香料アレルゲン表示に関する規則案
統一規制アジェンダは、今後予定されている規則策定の時期を示すものであり、それ自体が法的拘束力のある要件を定めるものではありません。
企業は、これらの動向を、MoCRAに基づく米国化粧品コンプライアンス義務全体の中で管理する必要があります。
カナダ
カナダでは、マレイン酸変性ヒマシ油(CAS番号241153-84-4)の製造および輸入について、法的拘束力のある条件が課されました。この要件は2026年6月10日から適用されています。
また、化粧品中のトリエタノールアミン、LDEおよびCDEについて、重要新規活動に該当する濃度基準を設定する案が公表されています。
提案された基準値を超える活動を行う場合は、活動開始前に届出を行う必要があります。意見募集期限は2026年8月27日です。
安全性評価、表示および市場参入要件
韓国
韓国食品医薬品安全処(MFDS)は、「化粧品法施行令」および「化粧品法施行規則」の改正案を公表しました。改正案では、次の事項が取り上げられています。意見募集期限は2026年8月18日です。
化粧品安全性評価資料の作成、保存、審査および管理
安全性評価者に関する要件
回収報告の期限
カスタマイズ化粧品に関する制度
また、韓国では、化粧品包装における点字およびQRコードによる情報提供に関するガイダンスの策定も進められています。
同ガイダンスは2026年末までに公表される見込みであり、義務的な表示要件ではなく、任意の技術的参考資料として位置付けられる予定です。
韓国へ化粧品を輸入または同国内で販売する企業は、これらの動向を韓国化粧品規制への総合的な対応に組み込む必要があります。
タイ
タイは、欧州委員会規則(EU)2023/1545および2026年1月21日までに公表された関連更新情報を参考に、化粧品香料アレルゲンの参照リストを公表しました。
インドネシア
2026 年 7 月 23 日、インドネシアはハラール(Halal)コンプライアンスに関する規則改正案を WTO へ通報し、製品がハラール(Halal)認証を取得した後の継続的なコンプライアンス手続きをさらに明確化しました。
本改正案では強制的な評価スキームの構築が予定されており、対象事業者はハラール製品保証システムを通じ、原材料、製造プロセス、製造施設、従業員及び関連記録に対し継続的な管理を実施し、監督・評価を受けることが義務付けられます。意見募集期限は 2026 年 9 月 21 日です。
オーストラリア
2026 年 7 月 14 日、オーストラリア工業化学品導入枠組み(AICIS)はは通知を発出し、レチナール(CAS 番号 116-31-4)を化粧品を含むあらゆる消費者向け最終製品用途に使用する場合、導入前に AICIS 評価証明書を取得する必要があることを明確にしました。
本要件は 2026 年 6 月 27 日より施行されており、当該物質について免除区分または届出区分による導入は認められなくなります。
グローバル企業への影響と実務対応
今回の各国・地域の動向を踏まえると、企業は単一のグローバル処方や共通の安全性資料だけに依存するのではなく、市場ごとに化粧品コンプライアンスを管理する必要があります。
化粧品製造企業、原料供給企業およびブランド企業には、次の対応を推奨します。
製品変更やコンプライアンスに関する表示を行う前に、法的拘束力のある要件、改正案および任意のガイダンスを区別します。
EU、ブラジル、ASEANおよび米国各州の最新の成分規制と照合し、処方を確認します。
適用判断に影響する場合は、粒子径、配合濃度、使用目的および意図的添加の有無を確認します。
影響を受ける市場ごとに、意見募集期限、施行日および経過措置期間を整理します。
化学物質に関する警告表示、香料アレルゲン表示、またはアクセシビリティに関する情報提供が必要かを確認します。
グローバルな化粧品安全性評価および市販後モニタリングに必要なサプライヤーデータの収集体制を強化します。
ハラール認証を取得したサプライチェーンについて、継続的なコンプライアンス管理体制を見直します。
オーストラリアでレチナールを化粧品またはその他の消費者向け用途に導入する前に、必要なAICIS評価証明書を取得します。
また、企業は、処方、表示および市場参入に関する各判断の規制上の根拠を文書化する必要があります。成分分類や規制附属書が改正された場合には、変更管理手順も速やかに更新してください。
REACH24Hのグローバル化粧品コンプライアンスサービス
REACH24Hは、化粧品製造企業、ブランド企業および原料供給企業に対し、以下のグローバル化粧品コンプライアンスサービスを提供しています。
各国・地域の化粧品原料規制スクリーニング
複数市場を対象とした処方コンプライアンス評価
化粧品安全性評価
ラベルおよび効能表示のコンプライアンス確認
新原料および製品の登録・届出申請
規制モニタリングおよび影響評価
市場参入計画の策定
市販後コンプライアンス支援
最新の世界各国・地域の化粧品規制が、貴社の処方、ラベル、安全性資料および市場参入戦略に与える影響については、REACH24Hまでお問い合わせください。
