デンマーク環境・男女平等省(Ministry of Environment and Gender Equality)は2025年5月2日に、「Bekendtgørelse om forbud mod import og salg til forbrugere af beklædning, fodtøj og visse imprægneringsmidler, der indeholder PFAS」(PFAS含有の消費者向け衣類・履物および特定の防水剤の輸入および販売禁止に関する政令、BEK第464号)を公布しました。
同政令により、事業者および個人は、総フッ素量が「50 mg F/kg」以上の新しい衣類、履物、または防水剤を輸入/販売することが禁止されます。一つ注目すべき点は、同規制ではPFASリストが指定されておらず、PFASの定義が次のように定められていることです。
「次の構造要素のみを含む物質:CF3-XまたはX-CF2-Xˈ、ここでX = -OR または -NRR'、および X' = メチル (-CH3)、メチレン (-CH2-)、芳香族基、カルボニル基 (-C(O)-)、-OR''、-SR' 'または –NR''R'''、並びにR/R'/R''/R''' は水素 (-H)、メチル (-CH3)、メチレン (-CH2-)、芳香族基 またはカルボニル基(-C(O)-)」
この政令は2025年7月1日(火)に発効しました。そして、輸入および販売の禁止措置は2026年7月1日から適用されます。事業者が適応する時間を確保できるように、 在庫既存品の販売は2027年1月1日まで許可されます。
ただし、以下の場合は、禁止の対象外です。デンマーク環境保護庁(Miljøstyrelsen)は、規制の遵守状況を監督し、特定の場合に例外的措置を適用する権限を有しています。
リサイクルまたは再利用された衣類・履物;
規則(EU)2016/425に規定されたリスクから使用者を保護することを目的とした個人用保護具(PPE);
安全機能を果たすためにPFASを必要とするPPE;
医療機器;
輸送中の荷物。
