2024年7月8日、国家食品薬品監督管理局は、化粧品規制サービスのレベルをさらに向上させるため、「化粧品および新規化粧品原料の電子登録および申請資料の完全実施に関する事項に関する公告」(第91号[2024])を発行しました。
化粧品の規制と行政サービスの水準をさらに向上させ、化粧品(歯磨き粉を含む、以下同じ)と新しい化粧品原料の電子登録と提出ファイルの実現を促進し、化粧品の登録と提出の効率を向上させるために、化粧品と新原材料の電子登録と提出資料の完全実施に関連する事項について、次の事項をここに発表します。
1.2024年9月1日より、国内化粧品・化粧品原料新規登録者、申告者、国内責任者及び化粧品製造業者は、利用者情報資料、化粧品及び化粧品原料登録及び届出資料を提出する際に、化粧品登録・申告情報サービスプラットフォーム(以下「情報サービスプラットフォーム」という)を通じて電子資料を提出するだけでよく、当該紙資料の提出は不要となり、国内化粧品・新規化粧品原料登録者、申告者、国内責任者又は化粧品メーカーは、自ら提出するものとします。
2.「化粧品登録・届出資料の管理に関する規定」、「新化粧品原料の登録・届出資料の管理に関する規定」、「化粧品登録・届出資料の提出に関する技術指針(試行)」などの規定に従って、原本、第三者認証資料、その他の紙資料を提出する必要がある場合、国内化粧品・新化粧品原料登録者、出願人、国内責任者は、資料に署名して真正性を確認し、情報サービスプラットフォームを通じて関連する電子資料を提出するものとします。
3.国家食品薬品監督管理局の化粧品技術審査機関と省の医薬品規制部門は、この公布の要件に従って、化粧品と新しい化粧品原料の登録と承認、技術審査、およびファイリング管理に関連する作業手順と要件を最適化および調整するものとします。4. 以前に発行された化粧品および新しい化粧品原料に関する関連規定がこの発表と矛盾する場合は、この発表が優先されるものとします。
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