台湾 第2段階の優先管理化学品目録、4月1日から発効
2018年12月、台湾労働部職業安全衛生署(OSHA)は正式に第2段階の「優先管理化学品目録」(以下、目録と略称)を公布しました。2019年4月1日から発効する予定です。
目録に記載されている化学物質は2つのタイプに分けられています。
弁法により、対象化学品の製造・輸入・供給・処置及び雇用主などに関する情報を労働部(MOL)に報告する義務が付けられています。また、報告書は規定期間内にオンラインプラットフォームに提出する必要があり、その開始日と締切日は次のとおりです。
未提出又は不実の報告書を提出する場合は、NT$ 30,000以上NT$ 300,000以下の罰金を科せます。
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