韓国 CICO正式に運営開始
2019年10月7日、K-REACH既存化学物質連合登録協議体(CICO)が正式に運営開始しました。K-REACH第10条3項の規定により、年間製造量又は輸入量1トン以上の既存化学物質について、予備登録又は遅延予備登録を完了した企業のみが登録猶予期間を取得することができます。そして、登録猶予期間内に、同一物質の関連企業は、連合登録のためにCICOを構成して参加する必要があります。
他の詳しくは弊社のChemlinkedにご覧いただければ幸いです。
2019年10月7日、K-REACH既存化学物質連合登録協議体(CICO)が正式に運営開始しました。K-REACH第10条3項の規定により、年間製造量又は輸入量1トン以上の既存化学物質について、予備登録又は遅延予備登録を完了した企業のみが登録猶予期間を取得することができます。そして、登録猶予期間内に、同一物質の関連企業は、連合登録のためにCICOを構成して参加する必要があります。
他の詳しくは弊社のChemlinkedにご覧いただければ幸いです。