現行のKKDIK規制に基づき、企業は2026年9月30日までに、自社の化学品に関する中間登録を完了する必要があります。同日以降、当局は企業が製造・輸入する化学物質の中間登録番号保有状況を検査します。
また、2026年9月30日以降に新たに製造または輸入される物質については、関連活動を開始する前に、中間登録番号または本登録番号を取得しておく必要があります。
審査効率が向上:当局による改善措置
これまで、期限が近づくにつれて中間登録申請が急増し、さらにシステム上の手続きが比較的固定化されていたことや、当局の審査リソースに限りがあったことなどから、公式審査には一般的に長い時間を要していました。そのため、企業が期限前に登録を完了するうえで、多大なスケジュール調整の負担がかかっていました。
こうした背景の中、REACH24Hは第18回グローバル化学品規制年度サミット CRAC Italy(2026)の期間中、トルコ環境・都市化・気候変動省(MoEUCC)の代表者に対し、中間登録の審査期間が長いこと、案件の滞留が深刻化していることなど、業界が直面している課題を体系的に伝えました。
これに対し、当局は会議の場で、審査プロセスを最適化し、審査効率を高めることで、期限前の企業のコンプライアンスリスクを緩和する方針を明確に示しました。
注目すべき点として、REACH24H の直近プロジェクト事例から、当局の改善施策が実際に運用され始めていることを確認しています。KKDIK中間登録案件の審査効率は以前と比べて明らかに向上しており、これまで通常2〜4週間程度を要していた審査期間が、現在では 1 週間以内に完了する事例も増えています。これは、まだ中間登録を完了していない企業にとって、より現実的な対応余地をもたらすものです。
ただし、審査期間が短縮されたとはいえ、事前準備を先送りすることはできません。物質同定、トン数確認、トルコ輸入者とのコミュニケーション、KKSシステムへの情報入力、登録ルートの選択などは、引き続き前倒しで完了しておく必要があります。
単独中間登録は、現時点で最も実行しやすいルート
KKDIK中間登録は、形式上、共同提出と単独提出に分かれています。しかし、現在の業界実務を見ると、SIEF内のコミュニケーションや調整には依然として大きな不確実性が残っています。そのため、多くの企業は、まず単独提出により中間登録を完了する方法を選択しています。
共同提出と比べた場合、単独中間登録には主に以下の利点があります。
一方で、企業が主登録者(LR)となる条件を満たしている場合、または比較的充実したデータリソースを保有している場合には、LRとして登録を進めることも、後続の本登録、データ共有、費用分担において主導権を確保するうえで有効な選択肢となります。
データギャップは先に説明し、後から補足
すべての技術資料を現時点で完全に揃えられていない企業に対して、トルコ当局は実務的かつ柔軟な対応方針を示しています。
具体的には、中間登録申請時に理化データ・分析試験報告書など一部提出資料が一時的に揃わない場合、KKS システムに不足理由を詳細記載し、裏付け資料を添付する運用が認められています。その後、法規で定められた本登録の最終期限までに、システムを通じて不足資料を補足すればよいとされています。
この運用は、短期間で試験計画を見直す必要がある企業や、追加データの収集を進める必要がある企業にとって、貴重な準備期間を確保するものです。結果として、企業が9月30日の中間登録期限に対応する実行可能性は大きく高まっています。
企業今のKKDIK中間登録の進め方
審査期間の短縮により、企業には一定の時間的余裕が生まれています。しかし、実際に中間登録を円滑に提出できるかどうかを左右するのは、やはり前期準備です。
REACH24Hは、企業に対し、以下の対応をできるだけ早く進めることを推奨します。
提案1:トルコ向け輸出物質リストを早急に確認する
企業は、近年トルコへ輸出した単一物質、混合物中に含まれる各物質、および関連するサプライチェーン情報を整理する必要があります。そのうえで、どの物質がKKDIK登録義務を引き起こす可能性があるかを確認することが重要です。
提案2:正確な登録対象物質情報を確認する
各物質について、CAS番号、EC番号などの識別情報を正確に確認する必要があります。
ポリマー関連物質については、さらにモノマー組成および反応物情報を確認する必要があります。物質の定義を誤ると、中間登録の不備や本登録段階での障害につながる可能性があります。
提案3:単独中間登録が適しているかを優先的に評価する
物質の実際の年間輸入量または製造量に基づいてトン数帯を確認し、危険有害性分類およびSIEFの状況も踏まえたうえで、最適な登録ルートを総合的に判断する必要があります。
提案4:本登録に向けた準備も同時に進める
中間登録は、KKDIK コンプライアンスの完了段階ではありません。企業は、物質のトン数帯、危険有害性分類、用途、既存試験データの状況を踏まえ、本登録に必要となる資料と準備期間を早期に評価する必要があります。
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