化審法 2027年度(令和9年度)SVE・LVEの申出受付日程公表|企業は早めの準備を

化審法 2027年度(令和9年度)SVE・LVEの申出受付日程公表|企業は早めの準備を

2026-10-22

先週、厚生労働省、経済産業省および環境省は、2027年度(令和9年度)における少量新規化学物質(SVE)および低生産量新規化学物質(LVE)の申出日程を公表しました。

公表資料によると、2027年度はSVEについて7回、LVEについて10回の受付期間が設定されています。両制度では、各回の受付期間、申出方法および結果通知の時期などが異なるため、企業は対象物質の状況ならびに製造・輸入計画を踏まえ、申出の時期を適切に設定する必要があります。

また、電子申出にはGビズIDを使用し、最新バージョンの申出システム(ver.7.03)を利用することが引き続き求められています。受付期限を過ぎたり、システム要件を満たしていなかったりすると、事業の進行に影響するおそれがあります。

REACH24Hは、関係企業に対し、年度ごとの受付期間を早めに確認し、申出資料を事前に準備するよう推奨します。

2027年度 SVE・LVEの申出受付日程

2027年度のSVEおよびLVEの申出受付日程は、経済産業省が公表した 少量新規化学物質の申出に関する公式ページおよび低生産量新規化学物質の申出に関する公式ページに掲載されています。

SVE:少量新規化学物質

2027年度のSVEは、7回の受付期間が設定されています。申出方法によって受付期限が異なり、一部の回では光ディスクおよび書面による申出が受け付けられません。

回電子申出光ディスクによる申出書面による申出確認(不確認)通知書
到達予定日
第1回令和9年1月15日(金)~1月28日(木)
できるだけ1月22日(金)までの提出が推奨されています。
令和9年1月15日(金)~1月22日(金)令和9年1月15日(金)~1月22日(金)令和9年3月29日まで
第2回令和9年4月1日(木)~4月14日(水)受け付けておりません。受け付けておりません。5月25日頃
第3回令和9年6月1日(火)~6月14日(月)受け付けておりません。受け付けておりません。7月16日頃
第4回令和9年7月1日(木)~7月14日(水)令和9年7月1日(木)~7月9日(金)令和9年7月1日(木)~7月9日(金)8月27日頃
第5回令和9年9月1日(水)~9月14日(火)受け付けておりません。受け付けておりません。10月25日頃
第6回令和9年10月20日(水)~11月1日(月)受け付けておりません。受け付けておりません。12月8日頃
第7回令和9年11月22日(月)~12月3日(金)令和9年11月22日(月)~11月29日(月)令和9年11月22日(月)~11月29日(月)令和10年1月19日頃

注:通知書の到達日は、行政機関が公表している到達予定日です。第1回については、処理に必要な期間を確保するため、電子申出を2027年1月22日までに行うことが推奨されています。

SVEの詳細な日程については、経済産業省の2027年度少量新規化学物質の申出日程(PDF)を確認してください。

LVE:低生産量新規化学物質

2027年度のLVEは、10回の受付期間が予定されています。これらは、低生産量新規判定通知書を受領した後に、当該年度の製造・輸入予定数量について確認を受けるための申出受付日程です。

回電子申出光ディスク・書面による申出
第1回令和9年2月10日(水)~2月18日(木)令和9年2月10日(水)~2月16日(火)
第2回令和9年4月15日(木)~4月21日(水)電子申出と同じ
第3回令和9年5月19日(水)~5月25日(火)電子申出と同じ
第4回令和9年6月18日(金)~6月24日(木)電子申出と同じ
第5回令和9年7月16日(金)~7月23日(金)電子申出と同じ
第6回令和9年8月26日(木)~8月31日(火)電子申出と同じ
第7回令和9年10月15日(金)~10月21日(木)電子申出と同じ
第8回令和9年11月12日(金)~11月18日(木)電子申出と同じ
第9回令和9年12月17日(金)~12月23日(木)電子申出と同じ
第10回令和10年1月21日(金)~1月27日(木)電子申出と同じ

注:第1回の電子申出は、処理期間を確保するため、2027年1月22日までに行うことが推奨されます。確認通知書は、受付期間の終了日からおおむね1か月後に発送される予定です。

LVEの詳細な日程については、経済産業省の2027年度低生産量新規化学物質の申出日程(PDF)を確認してください。

特に注意すべき点

  • 申出の有効期間と年度更新: SVEおよびLVEの申出に係る確認は年度単位で管理されます。1年度は毎年4月1日から翌年3月31日までであり、確認は当該年度の終了時に失効します。2027年4月1日以降も継続して製造または輸入を行う場合は、2027年度分の手続を改めて行う必要があります。
  • 原則として、確認を受けた後に製造・輸入を開始: 行政機関が明示する特別な取扱いを除き、企業は確認通知書を受領してから、対象物質の製造または輸入を開始する必要があります。

GビズIDへの移行と申出システムver.7.03への更新

受付期間に加え、電子申出に使用するアカウントおよびシステム要件にも注意が必要です。

公表資料によると、従来の「申出者コード」は廃止され、新規発行および変更の受付も終了しています。電子申出には、日本政府の共通認証システムであるGビズIDを使用する必要があります。GビズIDの詳細は、GビズID公式サイトを確認してください。

  • GビズIDを早めに取得: 電子申出を初めて行う企業は、アカウントの開設が申出期限に間に合わない事態を避けるため、早めにGビズIDを申請してください。
  • アカウント種別を確認: 本制度で利用できるのは、GビズIDプライムおよびGビズIDメンバーです。
  • アカウント審査の期間を確保: GビズIDプライムを取得済みの企業は、そのアカウントからGビズIDメンバーのアカウントを作成できます。プライムを未取得の企業は、取得に当たってデジタル庁の審査を受ける必要があり、即日の発行は保証されていません。
  • 最新バージョンの申出システムを使用: SVEおよびLVEの申出書類は、申出システムの最新バージョン(ver.7.03)を使用して作成する必要があります。ver.7.02以前のバージョンで作成したファイルは受理されません。
  • 期限直前の提出を避ける: 電子申出は締切日の1~2日前までに完了することが推奨されています。光ディスクおよび書面による申出は、簡易書留または書留郵便で受付期間内に差し出してください。締切日当日の消印も有効です。受付開始前には差し出さないでください。

REACH24Hのサポート

REACH24Hは、日本の化学品規制に関する最新動向を継続的に把握し、日本への輸出または日本国内での製造・輸入を計画する企業に対して、以下の支援を提供しています。

  • 化学物質の申出該当性判断: 対象物質が新規化学物質に該当するか、SVE・LVEの申出が必要かを確認します。
  • 申出資料の準備およびレビュー: 物質情報、申出資料および関連する技術文書の整理を支援します。
  •  GビズID取得手続きの案内: GビズIDプライムおよびGビズIDメンバーの取得手順と利用要件について案内します。
  •  申出のスケジュール策定: 製造・輸入計画および物質リストに基づき、SVE・LVEの申出回を適切に設定し、受付期間を逃すリスクを低減します。
  •  化審法コンプライアンス相談: 関連制度の要件を整理し、申出およびその後の管理における潜在的なコンプライアンスリスクを特定します。

関係企業は、2027年度に申出を予定している物質リストを早めに整理し、制度の適用対象、申出方法および資料要件を確認したうえで、事業計画に合わせて申出時期を設定することをおすすめします。

化審法に関する申出準備をサポートします

SVE・LVEの該当性確認、申出資料の準備、受付スケジュールの策定など、化審法に関するご相談はREACH24Hまでお問い合わせください。

     お問い合わせ    

関連記事

     日本の化学物質規制に関するご相談    

公式参考情報

     経済産業省|少量新規化学物質の申出    

     2027年度少量新規化学物質の申出日程(PDF)    

     経済産業省|低生産量新規化学物質の申出    

     2027年度低生産量新規化学物質の申出日程(PDF)    

     GビズID公式サイト    


規制に関する詳細については、お問い合わせください。
お問い合わせフォーム