韓国食品接触材に関する基準の改正案:乳幼児用ゴム製品、再生PPとPVC規制
2026-03-04

2026年1月、韓国食品医薬品安全処(MFDS)は、告示第2026-008号及び第2026-009号を発表し、「器具および容器・包装の基準および規格」の一部改正案に対する意見募集を開始しました。

情報源:mfds.go.kr

主な改正内容

1. 幼児用ゴム製品の規格を新設

乳幼児用ゴム製品(ゴム乳首と形状・用途が類似するゴム果汁ストロー、ゴムストローなども含む)について、個別に管理するための基準および規格が新たに策定されました。当該製品には、ゴム乳首と同等の厳しい規格が適用されます。具体的には、以下の項目が含まれます。

残留量

韓国FCM‐残留量.png

溶出量

韓国FCM‐溶出量.png

また、揮発性物質に関する規格が新たに追加され、乳幼児用ゴム製品の揮発性物質の総量は0.5%以下と規定されています。

2. ポリプロピレン(PP)再生原料の認可基準を新設

改正案では、機械的にリサイクル可能な再生材料の範囲が拡大され、従来のPETに加えて、PP素材が新たに認可対象として追加されました。再生材料の安全性を確保するため、MFDSは管理要件を以下のように明確化しています。

  • 原料の受け入れ要件:単一のPP素材を使用しなければなりません。非食品由来の汚染を防止するため、原料はクローズドループによって管理・回収されることが求められます。また、容器本体への接着剤の使用や直接印刷は禁止され(特殊インキを除く)、法令に基づく専用洗浄剤により十分に洗浄される必要があります。

  • 再生工程の管理要件:再生工程は独立した管理体制の下で実施されなければなりません。安全性および品質の安定性を確保するため、温度や圧力などの重要なパラメータを厳格に監視する必要があります。また、企業は標準作業手順書(SOP)を策定し、検証済みの試験方法を安全性の証明資料として提出する必要があります。

  • 申請資料の認定:申請時には、権威ある機関による試験報告書を提出する必要があります。また、製品の具体的な用途、使用温度および接触する食品の種類を明確にしなければなりません。さらに、サプライチェーン情報、生産工程情報および品質保証体制に関する証明資料の提出も求められます。

3. PVC中のDEHPおよびDEHAの溶出限度値を改正

従来の基準では、フタル酸ビス(2-エチルヘキシル)(DEHP)は器具容器および包装の製造に使用してはならない、また、アジピン酸ジ(2-エチルヘキシル)(DEHA)はラップフィルムの製造に使用してはならないとされていました。ただし、食品への溶出のおそれがない場合はこの限りではありません。

しかし、PVC材料におけるDEHPおよびDEHAの溶出限度値は、これらの使用禁止規定には適用されていません。このため、今回の改正案では、PVC材料中のDEHPおよびDEHAの溶出限度値を以下のとおり改正されます

韓国FCM‐溶出限度.png

企業への提言

現在、この改正案は意見公募期間にあり、締切は2026年3月9日となっています。関係企業は、それまでに意見を提出することが可能です。

また、新たに追加された乳幼児用ゴム製品の基準、ならびに見直されたPVC中のDEHPおよびDEHAの移行限度値に関しては、機械的にリサイクル可能なPP素材の認定申請を予定している企業においては、クローズドループ型の回収体制の構築に着手するとともに、標準作業手順書(SOP)および工程検証資料の整備を進め、認定要件への適合を確保する必要があります。

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