韓国K-REACH違反事項に関する自己点検申告ガイド:未登録、情報不一致など
2025-06-03

このたび、韓国環境部は「化学物質の登録・評価に関する法律(以下、K-REACH)」の違反事項に関する自己点検申告に関する通知を発表しました。

2025年2月27日以前に韓国国内で製造または輸入を行いながら、化学品コンプライアンス義務を履行していなかった企業に対し、猶予期間中に自主的に整理・申告し、違反行為を是正することで、相応の処罰を免除することを奨励しています。

韓国K-REACH違反事項に関する自己点検申告

項目

内容

猶予期間

2025年2月28日 ~ 2025年10月27日
*2025年2月28日以降に発生した関連違反は、今回の特別猶予の対象外です。

自己点検申告の対象

2025年2月27日以前に製造または輸入された以下の物質:
1. K-REACH規定の登録、変更登録、または予備登録を完了していない物質
2. 上記のコンプライアンス手続きを完了しているものの、実際の製造または輸入状況が申請時の内容と一致していない物質

提出資料

1. 違反申告申請書
2. 違反事項の詳細な説明
(登録、変更登録、または予備登録申請の再提出時に併せて提出する必要があります)

自己点検申告後、免除される処罰

1. 5年以下の懲役または1億ウォン以下の罰金
2. 年間売上高の最大5%に相当する罰金

本政策の発表以来、REACH24Hは即座に対応を開始し、現在、当局が重点的に点検している対象として、登録猶予期間終了後に相応のトン数で正式登録された物質があることを確認しました。

理論的には、2025年2月27日以前に違反事項が存在するすべての物質について、当局は申請者に対し、各種コンプライアンス実施時に自己点検申告資料を提出することを推奨しています。

特に注意が必要なのは、登録猶予期間終了後に正式登録された既存物質について、当局が登録書類を審査する際、該当物質に関連する違反事実の有無を重点的に申請者と確認し、申請資料に違反事項の説明を反映するよう求めるということです。

例:2025年に100~1000トンおよび1000トン以上の登録された既存物質については、登録提出資料に違反事項に関する自己点検の声明を記載する必要があります。

REACH24Hは、韓国に進出する輸出する化学品企業および関連企業に対し、迅速にコンプライアンス自己点検を開始し、自社が未登録、未申告、または情報の不備等に該当するかどうかを評価することを推奨します。

REACH24Hは、企業が猶予期間内(2025年10月27日まで)に以下の対応を完了することを提案します:

  • 2025年2月27日以前に韓国へ輸出された化学物質のリストを整理し、K-REACHの規定に照らして漏れる項目を点検します。

  • REACH24Hのお客様は、KRSCCシステムを通じて韓国輸入業者のためにトン数カバレッジ証明書を申請し、輸入申告資料の準備を進めることで、サプライチェーンのコンプライアンス情報の円滑な連携を確保します。

特別注意点: 猶予期間終了後、韓国当局は「申告-検証-処罰」の全プロセスにわたる強化管理を実施する予定です。是正を怠った企業は、刑事責任や多額の経済的制裁を受けるリスクがあります。REACH24Hは、企業が迅速に対応し、規制の期間内に全面的な是正を完了することを強く推奨します。

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