新化学物質に属する化粧品原料は、一般的に機能性成分として利用されており、化粧品製剤への添加は数パーセントにとどまることもあります。
したがって、企業の化粧品原料の年間生産量/輸入量は1トン未満である可能性が高く、関連する対処戦略は以前お伝えした通りです。
では、化粧品原料として特に多く使用される場合や、他の工業用途にも使用され、年間総生産量/輸入量が1トンを超える場合、その新規化学物質はどのように登録すればよいのでしょうか。
詳しく見てみましょう。
登録申請資料
「新規化学物質の環境管理及び登録に関する措置」の要求事項に基づき、新規化学物質の年間生産量・輸入量が1トンを超える場合は、簡易登録または定期登録を行うこととしています(ただし、ポリマーの出願条件を満たすものを除く)。
簡易登録と通常登録の申請資料の要件には、重複する部分があります。
従来の登録と比較して、簡易登録の申請材料要件は比較的簡単で、環境リスク評価報告書や社会経済的および経済的利益分析報告書を提出する必要がなく、試験データの要件も大幅に簡素化されており、簡単な登録は物理化学的および部分的な生態毒性学的試験データを提出するだけで、健康毒性試験データを提供する必要はありません。
具体的なアプリケーション材料の要件は次のとおりです。
試験材料を登録する
簡易登録および通常登録の申請者は、登録の種類に応じて、少なくとも最低限必要なデータを提出する必要があります。
詳細は次のとおりです。
通常登録では、簡易登録よりも健康毒性データ要件が追加され、生態毒性データ要件も増えます。
その中で、健康毒性データの観点から、定期登録のデータ要件と新しい化粧品成分の提出のためのデータ要件との間には大きな重複があります。
企業が中国で新しい化学物質を登録し、同時に中国で化粧品の新しい原材料を登録する必要がある場合は、試験方法や研究所の選択など、2つの間のデータの共通性を考慮することをお勧めします。
登録プロセスの詳細な説明
簡易登録と定期登録を提出した後、正式なレビューと技術レビューの2ラウンドを経る必要があります。
1 つのテクニカル レビューの簡易登録の期限は 30 日で、1 つのテクニカル レビューの定期登録の期限は 60 日です。
レビューの結果、情報が非準拠であることが判明した場合、企業は、提出する前に、生態環境省の固形廃棄物および化学物質管理技術センター(SCC-MEE)の通知に従って情報を補足および改善するものとします。
技術審査に合格した後、申請書は生態環境省に提出され、承認されます。 承認後、登録情報は生態環境省のウェブサイトに掲載されます。
公告終了後、コメントがなくなった場合は、生態環境省から登録証が発行され、ホームページで公開されます。
REACH24Hのコンプライアンス経験と組み合わせると、シンプルで日常的な登録の推定所要時間は6〜12か月と14〜24か月です。
登録後の義務
登録証明書を取得した後、会社は新しい化学物質である化粧品原料の生産/輸入活動を行うことができ、同時に対応する登録後の義務を適時に果たす必要があります。
義務には、情報開示、年次/初回活動報告、情報伝達、データ保存、新しいハザード情報と環境リスクの追跡、環境監督とスポットチェックの受け入れが含まれます。
リスト登録
従来の登録証明書を取得した新規化学物質については、最初の登録日から5年間、国務院の主管生態環境部門による中国既存化学物質リスト(IECSC)に含めることができ、既存の化学物質として管理することができます。
その結果、サプライチェーンの企業は、新しい化学物質のライフサイクル全体にわたってコンプライアンス義務を継続的に果たす必要がなくなります。
REACH24Hは、関連するニーズがある場合、REACH24Hが登録戦略コンサルティングおよび登録サービスを提供できることを企業にお知らせます。 化学品や化粧品原料のデータ要件に基づいてテスト計画を作成し、データの再利用を可能な限り改善し、企業のコストを削減し、コンプライアンス効率を向上させます。