2021年1月1日に「中国新規化学物質環境管理登録弁法」(以下「弁法」)が施行されて以来、中国新規化学物質備案は手続きが簡単で、即時に受領証が発行され、受領証取得後すぐに販売できるなどの特徴から、企業のコンプライアンス活動に利便性を提供しています。
しかし、備案申請の完了は「一度済ませれば終わり」ではありません。
中国生態環境主管部門は、所属する化学物質環境管理技術機関に対し、備案書類の適合性を不定期にランダムで抽出検査します。検査の結果、備案書類が要求を満たしていない、または備案条件に適合しているか判断できない場合、申請者に「新規化学物質環境管理備案修正一括告知書」を送付します。
もし企業が「新規化学物質環境管理備案修正一括告知書」を受領した後、正当な理由なく長期間にわたっても修正関連書類を提出しない場合、「ロック」メカニズムが作動し、当該企業は新しい備案申請を提出できなくなります。
申請を提出しようとすると、行政サービス窓口から自動的に「受領拒否通知」が送信されます。この措置は最近追加されたもので、申請者が過去の未補正項目を適切に処理するよう、制度の整備と注意喚起を徹底するためです。
「受領拒否通知」の例
したがって、REACH24Hは企業に対し、備案申請提出後は定期的かつ継続的に審査進捗を確認し、「新規化学物質環境管理備案修正一括告知書」を受領した場合には、修正通知の要求に従って速やかに修正関連書類を一括提出するよう提醒します。修正期限は通常5営業日であり、期限内に完了できない場合は担当者に延期申請を提出して理由を説明する必要があります。
申請者が完全かつ正確で要求を満たす修正書類を提出した後、国務院生態環境主管部門は改めて適合性審査を実施します。
関連企業が備案修正を円滑に完了できるよう支援するため、REACH24Hは実務経験に基づき、よくある備案修正内容と修正操作ガイドを整理し、企業の参考資料とします。
よくある備案修正内容
新規化学物質備案申請には以下の2種類があります:
新規化学物質の年間生産量または輸入量が1トン未満の場合
新規化学物質が単量体または反応体の含有量2%以下のポリマー、または低懸念ポリマーに該当する場合
特にポリマー備案は書類要求がより複雑なため、修正を求められる可能性が高くなっています。
現在よくある修正内容は以下の通りです:
物質識別情報の誤りまたは不統一(例:IUPACまたはCAS命名規則に合致しない名称、化学名とCAS番号が対応していないなど)
情報保護を要求する備案申請において、物質の類名が類名編制導則の要求を満たしていない
ポリマー備案の単量体/反応体リストに誤りがある
ポリマー備案の分子量分布GPC分析報告が不完全
ポリマー備案の重合反応メカニズムが不明確
ポリマー備案の除外情形に該当しないとする判別説明資料が不十分
補足・修正操作ガイド
ステップ1:行政サービス窓口にログインし、備案「履歴記録」に入る
ステップ2:【修正】ボタンをクリック → 書類を修正し再提出
ステップ3:「備案申請書」を印刷し署名・捺印の上提出、これで備案修正が完了します