近日、イギリス当局はEU離脱の移行期間が終了する2021年1月1日から自国の化学物質管理法規制であるUK REACHを実施することを発表しました。UK REACHはEU REACHと同じ仕組みを持ち、イギリス国内で化学品を製造/輸入する企業に登録を含め、一連のコンプライアンス義務を課せられています。
既にEU REACHの登録を完了した企業に対して、イギリス当局は対象化学品登録に関する情報の完全提出に一定の猶予期間を与える予定です。当局が去年3月に公開したUK REACHの草案と比べ、UK REACHに関する最新の公式ガイダンスでは、その猶予期間が延長されたことが判明しました。
猶予期間は年間のトン数と危険有害性により、下記に分かれています。
2021年10月28日から猶予期間を計算 | 年間のトン数 | 危険有害性 |
2年間 | 年間1,000トン以上 |
年間1トン以上の発がん性、変異原性及び生殖毒性物質(CMRs); 年間100トン以上の水生生物に非常に強い毒性(慢性/急性)を持つ物質; 高懸念物質(SVHC):2020年12月31日まで |
4年間 | 100-1,000トン/年 | 高懸念物質(SVHC):2023年10月27日まで |
6年間 | 1-100トン/年 | ― |