韓国 既存/新規化学物質登録の全国基準値を設ける
今年3月に公布された「K-REACH改正」により、年間1トン以上製造/輸入される全ての既存化学物質は登録の対象となり、従来の年間0.1トン以上の新規化学物質登録制度と合わせて、韓国はようやくEU並の化学物質管理精度を構築しました。
今回の「K-REACH実施令(改正・案)」では、第10条の3を新設し、既存/新規化学物質の年間国内総製造/輸入量の基準値を決めました。具体的には、
- 既存化学物質で、単独企業の製造/輸入量が1トン未満ですが、韓国全国の製造/輸入量が10トンを超える;
- 新規化学物質で、単独企業の製造/輸入量が0.1トン未満ですが、韓国全国の製造/輸入量が1トンを超える;
上記二つの場合、化学物質評価委員会は「K-REACH改正」第10条第5項に基づき、審議を経て、既存/新規登録対象として指定することができます。もちろん、審議する際はやはり人の健康や環境に深刻な被害を及ぼすリスクを評価するでしょう。