FPRとREACHという二つの挑戦:EU向け肥料輸出のREACHコンプライアンスをスムーズに対応するには
2025-06-12

肥料メーカーにとって、広大なEU市場は大きなビジネスチャンスに満ちています。この市場に成功裏に進出する鍵は、製品にCE認証を取得することです。これは、製品がEU域内で自由に流通するための「通行証」となります。しかし、多くの企業はCE認証を申請する中で、EUのREACH規則という重要なコンプライアンス要素を見落とすかもしれません。その結果、認証の遅延や失敗を招くことがあります。本記事では、肥料製品をEUに輸出する際に直面する肥料製品規則(FPR)およびREACH規則による二つのコンプライアンス要件を解説し、EU市場進出をサポートいたします。

第一歩:自社製品の分類を理解す

まずは、自社の製品がどのカテゴリーに属するかを明確にする必要があります:

  • 肥料原料: 肥料の製造に使用される物質または混合物を指します。このタイプの製品は主にREACH規則の対象となります。

  • 肥料製品: 最終的にエンドユーザーに販売され、農業生産に直接使用される製品を指します。このタイプの製品は、FPRおよびREACHの両方の規則を満たす必要があります。

核心的な課題:CE認証における「隠れた」REACH要件

肥料製品がEU市場で販売されるためには、FPR規則に基づいた審査を通過し、CE認証を取得する必要があります。このプロセスの中で、製品の成分は構成材料カテゴリ(CMC)に分類されます。この分類が、REACH登録が必要かどうか、どのように対応するかを決定します。

  • 一部のCMC(CMC 1、3、4、5、6など): FPR規則では、これらの分類に属する成分を含む場合、REACH登録の完了がCE認証の前提条件とされています(該当する免除条件を満たす場合を除く)。

  • その他のCMC(CMC 2、7、8、9、10など): FPR規則ではこれらの分類にREACH登録が必須とはされていませんが、成分原料の年間輸出量が1トンを超え、かつREACHの免除条件を満たさない場合は、REACH規則に基づき登録が必要です。

最大の「落とし穴」:FPRはREACHよりも厳しい要件を課す場合があります!

これは多くのメーカーが見落としがちなポイントです。ある場合では、FPRはREACH規則よりも厳格な登録条件を課すことがあります:

  1. 登録要件: 通常、年間1トン未満の物質についてはREACH登録が不要ですが、FPR規則では、成分が登録対象CMC(CMC 1など)に該当する場合、年間輸出量が1トン未満であってもREACH登録が必要です。

  2. より高い登録トン数要件: 輸出量が非常に少ない場合(例:1トン未満)でも、FPR規則ではREACH登録書類に少なくとも10トン以上レベルのデータと化学物質安全性報告書(CSR)があることを求めています。これは、最低レベルの「1〜10トン」での登録では不十分であり、より高い水準を満たすために追加の費用と労力が必要であることを意味します。すでに1〜10トンレベルで登録している物質がある場合でも、FPRの要件を満たすには登録書類のアップグレードが必要です。

これらの規定外の「隠れた」要件こそが、多くの企業がCE認証申請で予期せぬ問題に直面し、製品の市場投入が遅れる主因となっているのです。

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EU肥料製品のREACHコンプライアンス要件まとめ(図解)

どのようにお手伝いできます

EUの複雑な規制への対応が、貴社のビジネス成長の障害となりません。肥料製品、特に製品は、FPRとREACHという二つの試練に直面しており、FPRの特別な要件がコンプライアンスをより複雑にしています。

REACH24Hの専門チームは、これらの規則のあらゆる詳細を熟知しており、以下の点で貴社をサポートいたします:

  • 貴社製品のコンプライアンス義務を正確に判断いたします。

  • FPRにおける隠れた、より厳格なREACH登録要件を識別し、対応いたします。

  • 10トン以上の登録要件を満たすために、REACH登録の作成またはアップグレードを迅速に実施いたします。

REACH登録またはFPR認証に関してご不明な点がございましたら、今すぐ弊社にご連絡ください。専門チームが肥料製品のEU市場に円滑かつ適正的に進出し、必要な遅延や損失を回避するよう全力でサポートいたします。

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