中国NMPA、化粧品原料の安全関連情報提出要件を明確化
「化粧品登録と届出資料管理規定」の公布
今年1月1日から実施された「化粧品監督管理条例」(国務院令第727号)の下位法規制として、今年2月、中国国家薬品監督管理局(NMPA)は「化粧品登録と届出資料管理規定(2021年第32号公告)」を公布しました。発効日は2021年5月1日となります。
「化粧品登録と届出資料管理規定」では、化粧品原料の安全関連情報の提出について、以下のように定めています。
化粧品原料の安全関連情報提出スケジュール
2021年5月1日以降、登録及び届出を申請する際に、申請者は製品に含まれるすべての原料の供給元および原料の商品名に関する情報を提出する必要があります。そのうち、「化粧品安全技術規範」で品質基準が定められている原料については、原料の品質規格証明または安全関連情報も併せて提出する必要があります。
2022年1月1日以降、登録及び届出を申請する際に、申請者は防腐、日焼け止め、着色、カラーリング、シミ取りおよび美白の機能を有する原料の安全関連情報を提出する必要があります。
2023年1月1日以降、登録及び届出を申請する際に、申請者はすべての原料に関する安全関連情報を提出する必要があります。また、それ以前に登録または届出を完了した化粧品の申請者は、2023年5月1日までに、対象製品に含まれるすべての原料に関する安全関連情報を補足する必要があります。
詳細に関するお問い合わせ
上述した情報提出について、詳しくはcustomer@reach24h.comまでお問い合わせください。
