2024年4月23日、中国商務部(MoC)、公安部(MPS)、応急管理部(MEM)、税関総署(GACC)および国家薬品監督管理局は、「特定国(地域)へ輸出する麻薬などの前駆体となる化学品リストの改正に関する公告」を共同で公布しました。
今回の改正により、臭化水素酸、ベンゼン、塩化プロピオニルを始めとする合計24の化学物質が同リストに追加され、収録物質の数が41まで拡大されました。
公告の発効日は2024年5月1日です。発効日以降、対象物質を指定された国(地域)に輸出する場合、「特定国(地域)へ輸出する麻薬などの前駆体となる化学品に関する暫定管理規定」に基づいて、事前に許可を申請する必要があります。
麻薬などの前駆体となる化学品が特定の国(地域)への流出を防ぐため、中国は2015年から「特定国(地域)へ輸出する麻薬などの前駆体となる化学品に関する暫定管理規定」を実施し始めました。現在、ミャンマー、ラオス、アフガニスタンへ特定前駆体化学物質を輸出する場合、ライセンス制度が採用されています。また、規定の付録として、今回の改正対象でもある前駆体化学品のリストも公開されています。
公告の原文はこちらとなります。