2024年6月24日、欧州委員会は世界貿易機関(WTO)に通達G/TBT/N/EU/1070を提出し、(EC)No 1223/2009(EU化粧品規則)の付録II(禁止事項)およびIII(制限)を修正しました。
2023年10月に発がん性、変異原性、生殖毒性(CMR)と定義される(EC)No 1272/2008(すなわちEU CLP規則)の附属書VIの主な追加は、2025年第3四半期に採用され、実施される予定です。
改定の背景
2023 年 10 月 19 日、欧州委員会は、2025 年 9 月 1 日に発効する予定の、さまざまな物質の整合分類および表示の導入または更新を含む、(EC) No 1272/2008 の附属書 VI (つまり、EU CLP 規則) を改正する規則 (EU) No 2024/197 を発表しました。
今回の化粧品規制の改正は、CLP規制に新たに追加された発がん性、変異原性、生殖毒性(CMR)物質を対象とするもので、同時に化粧品の禁止成分として含まれる予定です。
改訂案
EU化粧品規則の改正案は、以下の通りです。
附属書IIの改正
a. 新規エントリー:
b. 旧条第1580条は、次のように置き換えられる。
附属書IIIの改正
第 311 条の削除
REACH24Hは、製品の安全性評価を円滑に進めるために、製品に上記の物質が含まれているかどうかを必ず確認し、規制の発効日前に対応する調整を行うよう企業に注意喚起します。