2025年5月12日、欧州委員会は規則 (EU) 2025/877 を公布し、欧州化粧品規則 (EC) No 1223/2009 の附属書Ⅱ(禁止)および附属書Ⅲ(制限)を正式に改正しました。CLP規制 (EC) No 1272/2008 に基づき、新たに特定された発がん性、変異原性、生殖毒性(CMR)物質が禁止リストに追加されました。本規制は2025年9月1日に正式に施行されます。
出典:eur-lex.europa.eu
欧州化粧品規制の改正内容
附属書Ⅱの改正
a. 新規追加項目:
b. 元の第1580条を以下に差し替えます:
附属書Ⅲの改正
第311条を削除し、附属書Ⅱの第1731番に移行します。
REACH24Hは企業様に対し、自社製品に上記物質が含まれていないかを必ずご確認いただき、規制発効前に対応策を講じ、製品安全評価が円滑に進むために準備するようお願い申し上げます。