EU|ECHA、有害混合物の毒物センター届出要件について執行プロジェクトを準備
2024-05-27

有害混合物の届出要件が取り締まりの焦点へ

2024年03月25日、欧州化学品庁(ECHA)は、CLP規則に基づく毒物センターへの届出要件を焦点とした執行プロジェクトを準備していることを報じました。
 
■ 有害混合物を毒物センターへ届出しているかどうかがチェックされる見込み
■ ラベルと、必要に応じてSDSもチェックされるとのこと
■ プロジェクトに基づくチェックは2025年01月から開始予定で、6ヵ月間行われる見込み
■ 具体的な検査スコープは今後数ヶ月かけて検討される

定期執行プロジェクト REF-13について

上記の動きとは別に、ECHA執行フォーラム(取り締まりフォーラム)が毎年検討し、各国の協力のもとで行われるREACH規則、CLP規則等に関連する執行プロジェクト(REF)のうち、13回目となるREF-13について、焦点であるオンライン販売に関する検査スコープの合意がなされたことも合わせて報じられました。
 
■ REF-13の焦点は「オンライン販売」
■ 次の確認が焦点となる見込み
- REACH規則、POPs規則に基づく制限遵守の確認
- CLP規則に基づく混合物の分類、表示、包装の確認
- RoHS指令に基づく有害物質含有制限遵守の確認

参考情報

■ ECHA

(参考)2024年取り締まりプロジェクト(REF-12)の焦点

 

執行フォーラム(取り締まりフォーラム)は、毎年、特定の議題を焦点に設定し、各加盟国や税関と協力しながら、REACH規則やCLP規則の遵守状況の調査プロジェクトを行っています。準備フェイズ、実行フェイズ、評価フェイズの全てを含めると3年程の期間を要し、実行フェイズは通常1年かけて行われます。

2024年の取り締まりプロジェクト(REF-12)の焦点には、「企業がEU域外から輸入する製品や化学物質の登録、認可、制限の義務の履行」が選定されました。2023年から準備フェイズが始まり、2025年は評価フェイズになる見込みです。

焦点となる議題の内容から、日本企業も含め、EU域外の事業者が主に関係してくると思われるため、注意が必要でしょう。

ちなみに、2023年実行の取り締まりプロジェクトの焦点は、「SDS及びREACH規則附属書IIの新要件への適合」となっています。


本記事の著作権は、株式会社先読に帰属します。なお、記事の相互掲載について、当社と株式会社先読との間で合意がなされています。

転載元:株式会社先読 (URL: https://www.sakiyomi.co.jp/)

規制に関する詳細については、お問い合わせください。
お問い合わせフォーム