EU REACHの英国版であるUK REACHは来年1月1日から発効する予定です。近日、英環境・食料・農村地域省(DEFRA)がUK REACHに関するガイドラインを更新し、法律の実施に向けて着実に進めているようです。
一方、北アイルランド地方当局との協議により、北アイルランドはUK REACHの管理対象外にすることを決めました。つまり、イギリスの一部である北アイルランド地域の化学物質管理は来年1月1日以降も引き続きEU REACHに沿って行われることになります。
ここでUK REACHの実施に関する一部のよくある質問とその答えを掲載いたします。ご参考になれば幸いです。
Q1:UK REACHの対応(DUIN届出と正式登録)をイギリスの「唯一代理人(OR)」に頼んで場合、イギリスの輸入者はDUIN届出と登録する義務がありますか?
A1:その場合、イギリスの輸入者は今までと同じ「英国の川下ユーザー」と見なされ、DUIN届出と登録する義務がありません。
Q2:弊社はEU/EEA以外の国を拠点とする化学品製造企業です。今までEU REACHの登録も行ったこともありません。今後、イギリス市場に進出することを予定していますが、UK REACHはEU REACHのような予備登録/後期予備登録の仕組みがありますか?
A2:UK REACHは予備登録/後期予備登録の仕組みがありません。2020年12月31日までEU REACHの登録を完了していない企業は「DUIN届出」及び「グランドファザリング手続き」に適用することができません。そのため、企業はUK REACHの正式登録を完了しない限り、イギリス市場に進出することが認められません。
Q3:弊社は以前EU REACHの登録で、先導登録者(LR)から試験データの使用権を購入しました。その場合、そのデータを直接にUK REACHの登録に使用することはできますか?
A3:多くの場合、EU REACHの先導登録者から購入したデータの使用権はEU REACHの範囲内に限定されています。UK REACHの登録に使用するには、先導登録者ともう一度協議する必要があるかもしれません。
Q4:DUIN届出はどんな情報が必要ですか?費用は?
A4:DUIN届出には製造者/輸入者に関する情報のほか、対象物質、リスクコントロール措置に関する情報及び登録番号などが求められています。DUIN届出について、行政費用がありません。
一方、その後の正式登録はEU REACHと同じ、トン数に応じて行政費用がかかります。もちろん、中小企業割引もあります。