「加湿器殺生剤事件」の教訓を受け、韓国は「生活化学製品及び殺生物剤の安全管理に関する法律(K-BPR)」を設立し、対象物質及び製品への管理を強化しました。そして、K-BPRは2020年3月4日に一回改正され、今年1月1日から発効することになりました。
今回の改正により、韓国国外の企業は唯一代理人(OR)を指定し、K-BPRの一部を対応を代行させることが可能になりました。では、ここでK-BPRの管理対象とコンプライアンス義務をもう一度確認しましょう。
殺生物物質(既存物質・新規物質)
既存物質:2018年12月31日まで韓国市場に出回った殺生物物質は既存物質と見なされます。それらの物質の製造・輸入者はK-BPR発効後引き続き該当物質を取り扱いには、予備登録或いは後期予備登録を通して、正式登録までの猶予期間を獲得する必要があります。現在、当局は半年ごとに、既存物質の情報を公布・更新しています(現在740種)。また、重複する実験を回避し、企業の対応コスト削減するため、前述した2020年のK-BPR改正により、既存物質の正式登録は共同体による登録という方式を採用することになりました。先導登録者(LR)を共同体内で選出し、まとめて登録することが求められています。一部の共同体は既に正式登録に向けて動いているということです。
新規物質:既存物質リストに含まれていない物質を新規物質とする。新規物質については、猶予期間がなく、企業は韓国に生産または輸出する前に承認を得なければなりません。
殺生物製品
韓国市場に進出する殺生物製品を製造または輸入しようとする企業は、殺生物製品の承認を取得する必要があります。殺生物製品の承認申請の前提条件は、製品に含まれる殺生物物質が承認されていることです。また、殺生物製品の承認には、殺生物物質の承認のための猶予期間に加えて、更に2年間の猶予期間が加算されています。
殺生物処理製品
殺生物製品を使用した殺生物処理製品は、承認を受けた殺生物製品を使用する必要があります。
上述した三つの内、殺生物物質(既存物質・新規物質)と殺生物製品の承認はORによる代行が可能です。弊社REACH24Hの韓国支社によるOR代行業務も開始しました。ご興味の方は是非ご連絡ください。